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賃貸契約上の使用用途は「住居」ですが、事業で使うと問題あるのでしょうか?
オンライン学校の設立を計画しています。詳細は記載出来ないのですが、オンライン英会話をご想定下さい。そこでHP等に事務所住所を記載するにあたり以下ご質問させて頂きます。 事業形態は個人事業。事務所での作業はHP更新や書類送付等を行うのみで、看板は出しませんし、来客もありません。HPドメインは実家(同じ市ですが区が異なる)住所で取得済み。事務所は私が現在住居として借りている一般的なワンルームマンションで、賃貸契約上は「住居」となっています。 そこで、HP等に事務所住所(賃貸の)を記載する事が問題ないか大家さんに電話した所、「問題の有無は確認してみますが、(法務局へ?)事業登録等も必要なのでは?そちらへの住所はどうするつもりか?」との発言がありました。基本的に問題があるのであればキチント解決するつもりで、勿論、大家さんに迷惑は掛けたくありませんし、ウソをついてまで決行する意図はありません。ただ、ここの大家さんとは過去に水漏れが起きた時に向こうの対応に不満があった事もあり(人の事は言えませんが、、、失礼ながら大手ではなく、話し方も素人的です。水漏れの時は自らに過失が無い事のみを主張され、こちらが当惑している事実に対してはあまり責任を感じておられない印象を受けました。)、自分でもどういった問題があるのか、その問題をクリアーするには何が必要かについて独自に調べてみたく思い、投稿させて頂いています。 長くなってしまい恐縮ですが、要点は、個人事業として何かしらの住所登録が必要か否か、必要であれば登録する住所にはどのような制限(定義?)があるのかについてお教え頂きたく存じます。可能であれば、登録予定住所が賃貸物件だった時の注意点についても伺いたいです。 若輩者ですが企業に向けた努力をしております。ご支援のほど宜しくお願いします。
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青色申告程度の事業でしたら法人としての法務局への登録などはいらないと思います。 法人として法務局へ登記する場所が賃貸物件の場合なにかの証明が必要なのかどうかまでは知りませんが、引越しして所在地が変わると、また登記を変更しなおすことになります。その手続きが結構大変なので、登記するなら、ご実家の住所にしておくほうがいいかもしれませんよ。 小さな株式会社や有限会社の社長さんは仕事場所で登記せず、ご自宅で登記なさっていることが多いみたいです。 蛇足ですが、賃貸契約を確認してください。住居用のみで、営業用に使わない契約になっている場合、賃貸契約を解除される可能性大です。(そうなっている契約多いです)。 最初は口では了解していても、トラブルが発生すれば、賃貸契約書をタテに即刻出て行くよう大家さんから言われても、契約破りはあなたなのですから、文句はいえません。
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- naechin
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補足での質問ですが、これは、中古販売なので古物商の営業許可がいります。その古物商の登録に関して住所が問題になります。大家さんがOKを出してくれればそれで問題ないですし、営業用をあくまで不可とするのであればお引越しです。古物商に関してのページですが、以下にある掲示板をご参照ください。 http://www.morikuma.ne.jp/sample/kuma/database/list.asp?cnt=6&page=2 個人で仕事をするのだけでしたら、どこにも住所登録の必要はありません。相手先会社なんかとの契約の時にはいるかもしれませんが、登記とかそういうのは全く関係ないです。 在宅での仕事の場合、どこまでを「事業用」とするかは別に確定申告の時位しか必要ないのですが、HPという公の場所に記載するのであれば大家さんの気持ち次第だと思いますよ。アプローチの方法も大家さんによって違うと思います。
個人事業とは、税務署に青色申告の申請をすること、と理解しています。 ですから、その場合、税務署に出す申請書に住所を記載することになりますが、これが賃貸だろうがなんだろうが、税務署は関知しません。 なお、青色申告しなくても、実は「個人事業」には変わりません。青色申告だと、正規の帳簿で55万円、簡単な帳簿でも45万円までの「青色申告特別控除」がうけられるという税制上の優遇があるということで、これをあきらめれば、白色でも問題なし、だと思います(正式な帳簿をつけなくていいというメリット?もあるし)。 ともかく、確定申告のときに事業所得を申告すれば「個人事業」ということはできます。 この際、確定申告の書類に書く住所が賃貸であるかどうかは、当たり前ですが、ぜんぜん関係ありません。 回答に自信はあるのですが、確実なのは、一番上に私が書いたことが合っていることを、お近くの税務署に聞いていただくことです。 こういったことは「成功する個人事業の始め方」(成美堂出版1200円)にも書いていますから、このような本を読まれることをお勧めします。 次に、来客もない、看板もない、郵便物がもしかしたら少々増えるだけ、ですから、大家さんにはなんらの不利益もありませんし、賃貸物件の原状復帰にも、なんら影響は与えません。 (#1さんのおっしゃるとおり、本当に人が来ないのですかね?将来までは分からないでしょう・・・、でも喫茶店で会う約束をつけるとかできそうだから「来ない」ことはできなくても「来させない」はできそうですね) そう考えると、最後は契約書がどうなっているか、だけです。 賃貸契約書に、あらかじめフォーマットの決まったものを使ってたとしたら、けっこう細かいことが書いてあったりします。 そちらをご確認のうえ、なんら問題がないようでしたら、大家さんに以上のような説明をされてはいかがでしょう。
お礼
ご教示頂いた本を読んでみます。 ありがとうございました。
- unos1201
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法律的にというより、問題は何かあった時の対応と事業所として機能できるかどうかです。 例えば、営業の人が事業所であれば絶えず訪れます。住所を頼りに来ますので、看板無しでは場所が確認できず、営業しているかどうかの確認が取れません。昼にいなければ夜間に来て周囲の人に迷惑をかけるでしょう。 人を雇わなければ雇用保険や失業保険、労災の心配は要りませんが、事業拡大すれば、一人では無理ですので場所も変えることになります。また、オンラインとの事ですが、コンピューターがすべて行なうのではなく、人が対応すると思いますので、授業中等の外部との応対がどうするかです。 授業中でも、電話はかかってくるかも知れないし、税務署や消防所、警察の巡回もあるかも知れません。その時の対応は誰がするのでしょうか。いなければ、大家さんに問い合わせが行き、迷惑をかける可能性もあります。個人の住居であればいいのですが、賃貸ですので、倒産後の始末も大家さんが困ります。 責任問題が絡むので、実家を連絡先として記載し、営業や役所、その他の連絡が責任者に取れる手配は必要でしょう。お金が絡めば必ずトラブルが発生しますので、連絡の確実な場所は契約書等に必要です。 うまくいっているうちは大丈夫と思っても、何か起こったときに周囲の住人や大家さんに迷惑をかけないように細心の注意を払った方がいいでしょう。夜も早く寝ないと、近所から苦情が来ると思います。夜中にドアを叩かれたり、警察が来るような状況に巻き込まれる可能性も事業をはじめると経験するものです。 そのとき、大家さんに退去を求められないように配慮しましょう。コンピューター周りの火事にも気をつけましょう。
補足
ありがとうございました。 賃貸契約上は住居で、営業用に使った場合についての規定は明記がありませんが、ご指摘のように住居以外で使ったという事で、最悪の場合、退去というケースも考えられると思います。 なので、この懸念を払拭する為に、このご質問をさせて頂いているというのが現状です。 そこで、次のように質問を変えさせて頂きますが(他の方も含めて)ご回答頂戴出来れば幸いです。 例えば、個人でHP運営をし中古品を通販している人(Aさん)がいるとします。そのHPには、送付元住所(Aさんの住居)を記載するとします。その住居が賃貸だった場合、且つ、賃貸契約は営業利用は禁止されていて住居利用となっていた場合、どのような問題点があるのでしょうか? 恐らく、賃貸契約ではこんな事についての言及は無く、且つネット関連の法整備が整っていないことから、妥当と思われる解釈が回答となると思量出来ますが(つまりケースバイケース)、Aさんが家主と交渉するにはどのようなアプローチがベストなのでしょうか?