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賃貸住居を無断で事務所にされた場合、滞納家賃の請求は?
- 賃貸住居を貸している大家です。賃借人が家賃を滞納しているため、支払いを催促していますが、賃借人の名刺を見ると、当該賃貸物件が、別都市に本社のある会社の営業所として記載されていました。賃借人の肩書きは営業所長です。
- もちろん当該物件は住居として賃貸したのであって、事務所として賃貸したわけではありません。督促のため、本社に電話しましたら、「本人は今日は営業所のほうで勤務しています」とのことで、営業所としての実態はあるようです。
- この場合、私は賃借人の滞納賃料をこの会社に請求できるでしょうか?なお、会社は連帯保証人ではありません。当該物件は「営業所」ですので、商業登記簿には記載がありません。
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賃借人の滞納家賃の実態 何時も、回答いただきありがとうございます。 当社は、不動産会社です。当社で、契約した賃借人(以下Aという)が、います。賃借人Aの信用がある。実績がある。Aは、有名である。という言葉に乗せられてつい、油断して賃貸借契約を締結してしまいました。 賃借人Aは、後で、分かったことですが、別の場所で、明け渡し訴訟を受けて、強制執行が、確定して強制執行されるのを逃げるために当方に契約に来たのでした。強制執行されるぎりぎりで、転居したのでした。 同居人(以下Bと言う)は、他にも、貸家を住居、倉庫、店舗などの用途で、借りていて、二年近くも家賃を滞納しています。古物などの自営業です。私は、同居人Bの貸家の賃貸人のことを聞きだして、賃貸人に、賃借人Bの実態を告知したのです。 賃貸人は、中年の女性で、実態を聞いて驚いたしだいです。賃貸人は、賃借人Bに、騙されていたのです。 賃貸人が、おとなしい女性なので、逆切れされると怖くてものが、言えません。このことをいいことにやりたい放題です。 金は、これから、稼ぐから、稼いだら、遅れた家賃を支払う。 転居先が無いから、転居先が決まるまで、しばらく待て。 100円商店街で、客が多く、これで、売り上げが、見込めるから、しばらく待て。 などと売り上げが無いのに、真っ赤な嘘を述べて、言い逃れ、電話をしても、電話にでない。今は、どこにいるのか分からないようにして、雲隠れをしています。 賃貸人は、賃借人Bの言葉を信じる以外にありません。 賃貸人は、当社から、実態を聞いて、話が、違うと驚きました。当社が、管理をして、協力しましょうかと言いましたが、賃貸人は、当社に他のつてがあると断りました。 賃貸人は、弁護士を使って、Bに、明け渡し訴訟をしました。二年近くも、家賃を払っていない。賃借人として、抗弁できるものがない。原告が、弁護士では、抵抗ができないので強制執行判決で、まもなく、明け渡しになりました。 賃借人Bは、やむなく、家財などの多くを廃棄、処分して、退去します。 同居人の二人AとBは、当社の貸家に住むことになります。 当社の貸家は、毎月、家賃が滞納しています。毎日、家賃請求の手紙が賃借人Aのポストに入ります。何度も、面会して、家賃を請求します。 支払いは、ほとんど、フラフラな状況です。二ヶ月弱家賃を滞納しています。 賃借人Aは、家賃が遅れて申し訳ありませんでした。なら良いのですが、高飛車で、大声で、当社の悪口をわめきます。毒舌婆(ばばあ)の評判です。 この一つの悪態は、 同居者Bの貸家の賃貸人に、実態を知らせて余計なことをするなと言うのです。 当社の思いとしては、当社は、誰に、何を離そうと自由である。すべて、事実である。言われる筋合いは、無い。口止め料をもらっていない。 賃借人Bの滞納情報は、賃貸人の情報ネットワークとして重要であると考えているのです。 賃借人Bとしては、賃貸人をこのままだまし続けて家賃を払わなくても、良かったものを実態を知られたので、化けの皮がはがれ、明渡訴訟をくらい、強制執行になってでていかなければ、ならなくなったと当社にクレームを言っているのです。 賃貸人としては、実態を知り、賃借人Bとの信頼関係を破壊され、賃借人を信用できなくなったので、明け渡し訴訟で、賃借人を退去させたのです。 これは、いじめを受けている仲間を知って、教師や学校や警察に告知することに似ています。告知することは、自由ですが、必ず、後で、誰が、知らせたのか、ちくったのかが、問題になり、 良くも、ちくりやがったな。 と矛先が、こちらに及びます。だから、いじめを見ても、誰もが、知らないふりをするのです。 賃貸人が、騙されていてもほっておけば、当方は、無難かも、知れませんが、賃貸人にとっては、被害が増すでしょう。 当社の考えは、正しいでしょうか? あるいは、実態を賃貸人に告知するべきでなかったのでしょうか? たとえ一つだけでもよろしく教授方よろしくお願いします。 敬具
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補足
早速のご解答ありがとうございました。 「自称」ではなく、事務所としての実体があります。 なお、住居系の賃貸借契約書には通常「住居としての利用」に限定する条文があり、今回の場合もその条文はあります。 >支払いが滞ってるなら退去勧告そして払ってもらえないなら保証人に連絡 それは当然やっております。そして債権者にとってみれば、一つの債権について請求先が多いほど助かるのはご理解いただけると思います。 と、いうわけで、本社も営業所の存在を認めている場合は如何でしょうか?再度ご解答いただけましたら幸いです。