- 締切済み
資材置場に貸している土地賃貸料が滞納
4年前より、建築資材置き場に土地を賃貸している。1年まえから賃貸料がとどこおり、内容証明文書で契約解除と滞納賃料の支払いを催促するが、受け取り拒否。 裁判所からの特別送達も拒否で付郵便送達、電話も通じないが生活している。 内容証明文書はあとで普通郵便でコピーをおくる。昨年10月に支払督促の申立て簡易裁判所にし仮執行宣付き支払督促の申立てを手続き中。支払督促の申立以後も、借地人は土地を使用とて、滞納額は増えている。支払督促の申立の金額は170万以上なので、訴訟にしても地方裁判所になる。しかも、仮執行をしても、未払い賃料を回収できるかどうかも疑問です。強制執行にはかなりの費用が要ると聞きます。この費用は相手に請求できるものなのか? このまま、強制執行にうつるか、もしくは、支払督促の申立を取り下げて、 土地の明け渡しと滞納賃料の支払いの訴訟を地方裁判所に起こすべきか迷っています。仮執行宣付き支払督促の申立てを手続までは、なんとか、自分ひとりでできましたが、やはり弁護士に頼まなければできないものなのでしょうか? なお、契約書には2月滞納すれば無条件に契約解除とある。保証人なし 後でかったが、契約書記載住所に住んでいるが、住民登録はなし。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
賃借人の素性にもよりますが、文面からだと相当タチの悪いケースの ように見えますので、かなり難渋しそうです。 相手に資産があれば取り立てもできますが、資産がなければ取り立ても 徒労に終わります。 また、立ち退くつもりがない人間を立ち退かせるのは相当お金もかかり ます。前の回答にもありますが資材が他人のもの(特にヤ系の人のもの) の場合は大変になります。 滞納家賃はチャラにするから立ち退いてくれという交渉ができればた ぶんそれが一番安上がりだと思います。 債権込みで実力のある人に売却してしまうという手段も考えたほうが いいかもしれません。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
支払督促は、金銭だけに限ります。申立から2週間後には強制執行できます。 注意すべきは、資材置場に置いてある資材が本当に契約者のモノであるのか?処分してよいものなのかです。実際に、強制執行する場合には相手方の金融機関の口座のある支店。次に取引先の売掛債権です。その辺りまで押さえていなければ、なす術はないでしょうね。
補足
賃借人の住民票が契約書になかった事も、今回の支払督促の付郵便送達の手続きをして始めて知りました。相手の資産状況も、資材が本当に契約者のものであるか否かもわかりません。もし、強制執行をして、多少回収でき、強制執行の費用を 相手に請求する事はできませんか?泣き寝入りしかないのですか?
お礼
ありがとうございます。 とにかく連絡を取って立ち退いてくれという交渉にしてゆこうと思います。