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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以前資材置き場に賃貸していた土地の賃貸料が1年近く滞納。6か月目に仮執)

土地の賃貸料滞納問題!刑事告訴はできる?土地の明け渡し訴訟を起こすべきか?

このQ&Aのポイント
  • 資材置き場に賃貸していた土地の賃貸料が1年近く滞納しており、支払能力がなさそうな相手に対して強制執行をするか迷っています。さらに、滞納賃料の請求と土地の明け渡しに関して新たに訴訟を起こすべきなのかも悩んでいます。
  • 賃貸契約は2か月の賃料滞納の時点で解約しており、相手の資産状況も分からないため、刑事告訴をすることはできません。しかし、滞納額が300万円にも上るため、どのように対処すべきか迷っています。
  • 支払督促や特別送達はうまくいかず、付郵便送達に切り替えたものの、相手の住所や滞納者の情報は限られています。また、固定資産税や滞納額の支払いのためにどの程度の印紙が必要かも気になっています。今後の対策についてアドバイスをいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

刑事事件ではないので、刑事告訴は意味ありません。 相手は支払い能力がないのですから、土地明渡請求および賃料、遅延損害支払い請求の訴えを提起する必要があります。 放置すれば、損が拡大します。 現在は、評価額の1/2を訴訟物の価額としますので、本件の訴訟物の価額は1千万円です。印紙は5万円必要です。 付郵便送達なら楽です。公示送達が必要の可能性もあります。 多分、強制執行も必要で、お金もかかりますね。 結論として、早く手続きをすることです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2toake.html
noname#115229
質問者

補足

大変参考になりました。ありがとうございます。ただ、賃貸料で生計を立てていましたので今後、必要になろう弁護士費用や強制執行の費用が出せるかどうか、かりに強制執行をしても、相手に十分な資産が無い可能性のほうが大きいのです。このままでは売却してしまうことはできないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

支払督促を出した結果、「債務名義」は取れているのですか? 土地の明け渡し訴訟と、資材の処分命令、地代滞納金の支払いの3つの裁判を併合審議しなければなりません。本人の居場所も判明しない現状では、弁護士に依頼しないと解決は難しいでしょうね。

noname#115229
質問者

補足

債務名義とは仮執行宣言付支払督促のことでいいのでしょうか?これに関する送達証明も手元にあります。弁護士に依頼しても、資材の処分金、地代滞納金も取れない可能性があります。

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