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交通事故における誓約書について

友人が自転車で青信号を横断中、同じく青信号で交差点を右折中の車と 接触し、現在入院中です。 入院中の病院から 以下の内容の誓約書に署名を求めているのですが意味がよく理解できません。 お分かりの方がいらっしゃればご教授願います 「今回の交通事故による治療費は、自動車保険会社からご自分の健康保険を使用する様に 依頼された場合、交通事故に関した書類(自動車保険の後遺症の診断書)は一切請求いたしません」

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

そんな書類に署名する必要はありません。 厚生労働省にちくってやって下さい。 交通事故で健康保険を使うのは患者の権利です。 患者の権利をないがしろにして、不利な署名をさせるなど言語道断です。 私も転院したほうがいいと考えます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

それはひどい病院ですね。 さっさと別の病院に行かれたほうがいいですよ。 「自由診療の治療費が丸々もらえないんだったら、後遺障害が残ったとしても、協力してやらねーからね」 と書かれているんですよその内容は。 健康保険を使用すると、健康保険での診療報酬しかもらえません。 自由診療だと、その倍から3倍の治療費を病院は請求します。 自由診療だと、同じ内容をやっても2~3倍の治療費を請求できるわけです。 でも、健康保険診療と言うのは、健康保険で認められた(当然治療に対してはそれで効果があると言う事で認められている)内容で、その治療費単価も病院が損しないレベルでの費用になっています。 つまり、自由診療で儲けさせてくれないんだったら、患者に後遺障害が残ったとしても、その後遺障害の申し立てなどを行うための診断書などは書いてあげないよ。 と言う、何とも患者の事より銭儲けを優先している病院だと言う事です。 私ならさっさと、別の病院へ転院します。(紹介状なんていりません。)

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