• ベストアンサー

1回の浮気なら不貞行為にならない

mabochan24の回答

回答No.8

質問者様は、なにか自分の都合のいいように解釈をされているように思います。 そもそも、肉体関係を持てば不貞行為になりますよ、偶発的でも、一時的でも、愛情とかなくても。 浮気は離婚原因になると、民法に記載してあります。離婚の請求が認められる条件ですが。 民法 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 第1号「配偶者に不貞な行為があったとき。」というのがあります。 ここには、継続性が必要とか、1回はOK~とかは記載されてはいません。 法律を見れば、たった一度の不貞行為でも離婚要求は認められる事になります。 民法は、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めてもいます。配偶者が不貞行為をした事は、あくまでも婚姻関係が破綻しているかどうかを判断するための、一つの目安にしかすぎづ他の事情を考慮して、一回の不貞行為があったとしても、将来的には円満な生活が出来そうだと見られる場合には、裁判所は離婚を認めない事もあります。ここら辺は、お子さんがいるかいないか、お子さんの年齢などや、お子さんの影響を考慮したり、他にも夫婦間の間で、された側も反省するべき内容があったり、逆に不貞行為以外では仲の良い夫婦、家族だったとかの場合などが考慮されます。 「我が家は、子供も小さいし夫婦仲も良いし、1回の不貞行為だったら離婚しなくてもいいんだ」・・・ちょっと待って下さい。 先に書いた話は不貞行為をする前の家庭環境、夫婦間の状況ですが・・・不貞行為をした後の家庭環境、夫婦間の不仲も考慮されます。 配偶者が不貞行為をした事は、あくまでも婚姻関係が破綻しているかどうかを判断するための一つの目安にしかすぎません。 なので、1回の不貞行為が原因でも、「された側」がどうしても「した側」を許す事が出来ず、またその事が原因で信頼関係も崩れて、家庭も荒んでしまったり、別居になってしまったりして修復が困難と判断されれば、裁判所は離婚を認める可能性があります。当然、慰藉料も発生します。1回の不貞行為でも離婚が成立する場合があると言うことです。

300Mbps
質問者

お礼

なるほどです。一回の浮気(不貞行為)でも相手に慰謝料を請求して離婚することが出来るということですね。ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 不貞行為が認められるには継続的な肉体関係が必要?

    少しだけ法律を勉強しています。 法定離婚原因のひとつである不貞行為が認められるには、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったこと、自らの意思にもとづいて行為をしたことが必要なのは分かるのですが、肉体関係が継続的・反復的であることは必要なのでしょうか?(1回だけの関係なら不貞行為にあたるのかということです。) 他の離婚相談などのサイトを見ていると、1回だけの関係は言葉の上では不貞行為に当たるが、裁判で不貞行為と認められたことはないという記述が目立ちます。この考え方がどうも納得できないんです。 私の勝手な解釈では、継続的でなければ不貞行為にあたらない。しかし「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたりうるから離婚請求はできる、ということだと考えていますが違いますか? それとも1回だけの関係だと民法770条2項を適用して、婚姻の継続を相当と認める判決が出るんでしょうか? いろいろ聞いてすみません。よろしくお願いします。

  • 口淫は不貞行為ではない?

    私の調べた限りでは口淫は不貞行為に該当しないという結論に達しましたが間違ってないでしょうか?対して「婚姻を継続しがたい事由」と認められるでしょうか?

  • 不貞の定義について

    過去の質問で http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2002129.html >そもそも、不倫も浮気も法律用語ではないです。 >従って、「不倫」と「浮気」の法律上の違いというのもありえません。 >ちなみに蛇足ながら、「不貞」は法律用語です。 >「配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ事」を指します。 >この場合、離婚理由になりますし、配偶者に対する不法行為ですから、 >損害賠償を命じられることもありえます。 >ただこの場合も、刑罰を科せられることはありません。 回答がありました。 >「配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ事」を指します。 の部分ですが、お金を渡して肉体関係を同一人物1回だけでも不貞の範疇に入るのでしょうか?

  • 不貞行為とは

    法律上で「不貞行為」とはどこからになるのですか? 性行為に及ばず、例えばデートや手をつなぐなどといった 行為を配偶者以外とした場合は不貞行為と みなされるのでしょうか? 配偶者が性行為に及んでいない浮気をした場合、 離婚することは可能でしょうか? その場合、慰謝料はどのように解されますか?

  • 不貞行為

    法律上で言う、不貞行為とは配偶者以外との肉体関係でとありますが、もっと具体的に言うとどうなりますか?昔クリントン大統領の愛人問題でフェラチオのことが取りざたされていたようです。キスは?コンドーム使用は?射精がいけない?どうでしょうか?

  • 至急お願いします。不貞行為について

    前回の質問になるのですが(お礼をするのが遅くなっている方、アドバイス頂いたのにすみません。どんどん展開があり、パソコンに向かえませんでした) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5423054.html 相手が婚姻関係成立前(結婚前)の交際期間中の体の関係は不貞行為に含まれるのでしょうか? 私の認識が間違っていたらすみません。前回不貞行為はありませんとしたのは、相手が結婚後はそういった関係はしていないということからそう断言させて頂きました。 奥さんに不貞行為はなかったことは信じて下さい、ご心痛を起こさせてしまったことは申し訳ございません、今後連絡はとりません、という内容で返信をしたところ(返信が遅れたことにより、返事がないなら内容証明を送ると追加のメールがきましたので)、「なぜ嘘をつくのか?主人は事実を認めている」との返事がありました。 不貞行為というのは相手が婚姻関係が成立してからだと思うので、相手が結婚(入籍)されたからは、確かにないのです。 ですが、結婚前の交際期間中のことを言われてしまうと、何度か関係を持ってしまった事も事実で、その事を男性は認めているのだと思うのですが…。あるいは、近所にもう1人不貞相手の女性がいたらしく(私も今回初めて知りました)、その女性とは体の関係もあったと双方が認めているようです。その女性との不貞行為を私と混同して認めてしまったか…。 私は相手が結婚してからは不貞行為と言われる体の関係は持っていませんが、交際期間中はありました、と認め、結婚前の事について謝罪をした方がいいのでしょうか。結婚してからはないので、嘘はついていないのですが相手の男性が認めている以上、私が何を言っても嘘だと言われます。 もう1人の女性については関係を認めて謝罪したから許しこれ以上言及しないと言っています。ですが、私は不貞行為はなかったと嘘をつくので、嘘をつく人がいくら謝罪しても信じられないと言われました。 何をどう言っても嘘だ信じられないと言われ、どう返事をしたものか返信しあぐねていると、また次のメールで責められます。 婚姻関係が成立してからの不貞行為については全面否定をしますが、結婚前の関係についても不貞行為に入ると認めて、不貞をはたらいたと言わなければならないでしょうか。 結婚前とはいえ、交際中だったので、謝罪しなければとは思いますが、不貞行為としては認めたくないのです。不貞行為はしたくないために、実際婚姻関係が成立してからは関係していないのです。 私が浅はかで愚かな行動をしてしまったのは、今とても身にしみています。ですが、何とかあくまで不貞行為といわれる結婚後の体の関係についてはなかったことを信じて欲しいのです。認めたら奥さんの気がおさまるのかな…とも思いましたが、やっぱり嘘ついてたんだ!となる可能性もあるし、やはり信じてもらえなくても真実を伝え続ける方がいいのでしょうか。 不貞行為にあたらないと思われる結婚前の関係については認めて謝罪し、不貞行為にあたる結婚後の関係についてはありませんと伝え続けようかと思っているのですが、結婚前のことに言及する必要がありますでしょうか? 結婚後の不貞行為がなかったことを証明する術もなく、相手の男性が認めて自白している以上、私が何を言ってもダメなのでしょうか? 写真などの証拠はないが、男性の自白があれば100%なかったとは判断されず、自分に不利な事を認めていることから自白だけで行為があったとみなされる、と聞きました。 私が言う事は嘘になってしまうのでしょうか…。 混乱しています。文章も内容もぐちゃぐちゃですみません。素直に認めれば的に言われ、なかった事をあったと認めるわけにもいかず、どう返答していいかわかりません。 よろしくお願いします。

  • 婚姻を継続しがたい重大な事由で慰謝料を

    不貞行為まで至らなくても、それに準するような行為を継続的に目撃し、婚姻を継続しがたい重大な事由であると判断された場合は、自分の配偶者のみならず浮気相手にも慰謝料を請求できますか?

  • 不貞行為はどこからですか?

    夫が1年以上、ほかの女性とホテルの宿泊や泊まり旅行を繰り返していることがわかり、その証拠も手に入れました。 既にお互い離婚に合意し慰謝料など協議中ですが、夫からは「自分はEDで、彼女とも最後まではしていない(射精までいたっていない)から、不貞行為とはいえない」と主張されています。 確かに夫は、男性としての機能が不調気味で、私との夫婦生活もうまくいかず、私を相手にしたセックスでは最後の射精まで行ったことが1年以上ありませんが、彼女ともそうだったのかどうかはわかりません。(むしろ、彼女が出来たために私とはうまく行かなくなったと思っています。) 不貞行為=肉体関係がある事、とは言いますが、肉体関係とはどこからが肉体関係なのでしょうか。裸で愛撫行為があれば不貞行為になりますか? 羞恥心のない質問で申し訳ないですが、私にとっては必死な問題で、ほかに相談できる場所もなく、、、よろしくお願いします。

  • 不貞行為を認める念書を書いてしまいました

    不貞行為を認める念書を書いてしまいました 不貞行為を認める念書を書いてしまいました 結婚4年目なのですが、夫婦間の意見が合わず 別居することとなりました。 私は冷却期間のつもりで別居を決めたのですが その際、旦那からは「独り身の気分を味わいたいから」と 「別居期間中に不貞行為が発生した場合は婚姻相手 及び 浮気相手へ慰謝料を請求しない事」 という念書にサインと印をしてしまいました…。 旦那の事は信じていたのですが、どうやら別居期間中に浮気を したようです。 しかも別居後、数日としないうちに浮気をしたようです… 正直、悔しいのですが念書がある以上は慰謝料は請求できないものなのでしょうか?

  • 妻が浮気?

    先週妻の浮気が発覚しました、浮気と言うか肉体関係はまだでした(H)は・・相手の家で、抱き合ったりキスは何度も有った様です、この様な場合相手の男から慰謝料取れますか?因みに相手は30半ばx1で前妻とに子供も居たらしいです。妻は20後半、子3人の母親です別れるつもりは無いのですが・・・ただ悔しいものですから絶対取りたいのです。2人が会うように成ってからバレるまで期間は1カ月、法律では肉体関係が不倫・不貞の定義と聞いたので(キス、抱擁は淫らな行為で不貞行為と同じ)とも本で見ました、その辺が分からず相手にもう会わないと誓約書を書かせたときに「・・不貞行為をしていましたが・・・」と書いてもらいました、どうなんでしょうか?