不貞行為の要件と肉体関係の継続性について

このQ&Aのポイント
  • 不貞行為が認められるためには、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことが必要です。
  • 一般的には、肉体関係が継続的である必要はありませんが、裁判で不貞行為と認められることは稀です。
  • 継続的な肉体関係がある場合、離婚の理由として認められる可能性が高まります。
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不貞行為が認められるには継続的な肉体関係が必要?

少しだけ法律を勉強しています。 法定離婚原因のひとつである不貞行為が認められるには、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったこと、自らの意思にもとづいて行為をしたことが必要なのは分かるのですが、肉体関係が継続的・反復的であることは必要なのでしょうか?(1回だけの関係なら不貞行為にあたるのかということです。) 他の離婚相談などのサイトを見ていると、1回だけの関係は言葉の上では不貞行為に当たるが、裁判で不貞行為と認められたことはないという記述が目立ちます。この考え方がどうも納得できないんです。 私の勝手な解釈では、継続的でなければ不貞行為にあたらない。しかし「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたりうるから離婚請求はできる、ということだと考えていますが違いますか? それとも1回だけの関係だと民法770条2項を適用して、婚姻の継続を相当と認める判決が出るんでしょうか? いろいろ聞いてすみません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.1

民法上明確に定義されている訳ではありませんが、夫婦はお互いに貞操を守る義務(『守操の義務』なんて言い方がされる事が多い)があります。一回だろうが、無数だろうが、浮気だろうが不倫だろうが、結婚相手以外と肉体関係があれば、それは『貞操を守る義務』を怠った事には変わらないので、「不貞行為」であり、法定離婚原因にはなります。離婚請求をする事自体も、可能かどうかと言えば、理屈上は可能です。(弁護士が、「やめておいた方がいいですよ」と言うかどうかは別として…) しかし、実際には、一回だけの肉体関係だけだと、770条2項により、離婚が認められらない、という事です。(勿論、それだけで、離婚が認められるかどうかが決まるわけではないので、正確には「認められない可能性が高い」と言うべきでしょうが…) ですから、 >1回だけの関係は言葉の上では不貞行為に当たるが、裁判で不貞行為と認められたことはないという記述 は、より正確には、『一回だけの関係は、「不貞行為」の定義には当てはまるが、「離婚を認めるに足る原因」としては、認められない(だろう)』というべきでしょう。

studylaw
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

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