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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不貞行為が認められるには継続的な肉体関係が必要?)
不貞行為の要件と肉体関係の継続性について
このQ&Aのポイント
- 不貞行為が認められるためには、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことが必要です。
- 一般的には、肉体関係が継続的である必要はありませんが、裁判で不貞行為と認められることは稀です。
- 継続的な肉体関係がある場合、離婚の理由として認められる可能性が高まります。
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民法上明確に定義されている訳ではありませんが、夫婦はお互いに貞操を守る義務(『守操の義務』なんて言い方がされる事が多い)があります。一回だろうが、無数だろうが、浮気だろうが不倫だろうが、結婚相手以外と肉体関係があれば、それは『貞操を守る義務』を怠った事には変わらないので、「不貞行為」であり、法定離婚原因にはなります。離婚請求をする事自体も、可能かどうかと言えば、理屈上は可能です。(弁護士が、「やめておいた方がいいですよ」と言うかどうかは別として…) しかし、実際には、一回だけの肉体関係だけだと、770条2項により、離婚が認められらない、という事です。(勿論、それだけで、離婚が認められるかどうかが決まるわけではないので、正確には「認められない可能性が高い」と言うべきでしょうが…) ですから、 >1回だけの関係は言葉の上では不貞行為に当たるが、裁判で不貞行為と認められたことはないという記述 は、より正確には、『一回だけの関係は、「不貞行為」の定義には当てはまるが、「離婚を認めるに足る原因」としては、認められない(だろう)』というべきでしょう。
お礼
ありがとうございました。 とてもよく分かりました。