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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不貞行為について。)

不貞行為について

このQ&Aのポイント
  • 夫の不貞行為により離婚を切り出された専業主婦の悩み
  • 主人が女性と同棲している場合、不貞行為になるのか
  • 不貞の証拠とは何か

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなた方ご夫婦が今抱えていらっしゃる幾つかの案件についてのご質問です。ご質問の項目に沿って、以下にアドバイスを差し上げます。 ●『主人が女性と住んでいたら、それが不貞行為になるのか?』という事です。 探偵やGPSを使って、主人の女性との同棲がわかっても、もし『一緒に住んでいるだけで、肉体関係はない』と言われたら、不貞は認められないんでしょうか? ↑不貞の概念を通り越してご主人は重婚的内縁関係を続けていらっしゃいますので、不貞はもちろん成立します。同時に、相手の女性にもそれなりの慰謝料を請求しましょう。肉体関係が無い、と主張しても通用しません。何でも言えばいいというわけにはいきません。蛇足ですが、ご主人の不貞の証拠が撮れたなら、まず行うことはご主人の相手に慰謝料を請求することです。そして、その女性との間である程度の決着の目処が付いた後、ご主人との離婚に向けた話し合いです。もちろん色々な条件を有利にした話し合いが可能になります。 ただし、弁護士さんを入れた場合、夫婦間の紛争ですので一括処理をします。どういう事かというと、既に夫婦は破綻しているので不貞を原因とする夫婦間の清算処理をします。この際、慰謝料を例にすると、ご主人と相手の女性をまとめて一つにしてあなたに慰謝料を支払う方法を取るのです。これは楽でいっぺんに片が付きます。しかし、あなたは損をします。一人ずつから慰謝料が取れるのに、2人まとめての慰謝料の支払いになるからです。 その他、別々に請求することでご主人のあなたに対する責任の度合いが高くなります。そうすると当然のごとく離婚時の条件はあなたが有利に進められます。不倫は不法行為だから共同責任であるので、ご主人とその相手女性が共同してあなたに慰謝料を払うのである。と、言う説があります。しかし一方では、不倫の場合は別々に不法行為を働いているのだけら1人1人に慰謝料を請求してもいいのである。と、言う説もあります。現在のところこの2つの説に分かれたまま、不貞問題に対する慰謝料請求が行われています。私は、面倒ですが別々に慰謝料を請求する方法を皆さんに勧めています。やる気さえあれば簡単にできる上費用もかかりません。 弁護士さんを入れた場合、一括処理されますが、面倒くさい事から解放されます。その代わり慰謝料を始めあなたの取り分は比較にならない位、結果として低い金額になります。証拠を撮ってご自分で解決すればそれなりの金額を手に入れることは可能です。 ●不貞の確実な証拠ってなんの事をいうのでしょうか? ↑まず、不貞とは、配偶者のある者が、特定の異性と男女の関係を継続すること、です。 その証拠とは、性的な関係にある場面を写真などで証明出来ることです。しかし、性的な関係の場面を写真に撮るのは、今の社会では不可能です。従いまして、そういう関係にあるだろうと多くの人が認める写真などの証拠を集めるのです。例えば、ラブホテルの出入りの写真などが不貞行為を働いている、という客観的証拠になります。 あなたのご主人の様に、本来の帰宅場所である妻子が住む自宅に帰らずに、仕事を終えた後、女性の住まいに行き、そこで寝泊まりしているのであれば、明らかに不貞を働いている相手と同棲をしている。と、いう話ですので不貞を働いている状況よりも更に進んだ関係にあります。つまり、かの女性とは重婚的内縁関係にある。と、言えます。 ●ちなみに、離婚を切り出してきた主人は、離婚したい理由を『価値観の違い』と言っています。多分不倫を隠したいのだと思います。もちろん私自身が、妻の役割を満足に出来ていたとは思いませんが、たった一年数ヶ月の結婚生活の間で、離婚を迫られる程の問題を起こした覚えもありませ。 ↑1年数ヶ月の結婚生活で「価値観の違い」という理由で離婚は認められないのが現実の判例です。価値観の違い、つまり、性格の不一致などを理由に離婚が認められるのは、結婚生活は最低4年は要します。それも、夫婦間に相当性格の違いから来る共同生活継続が不可能であると判断される具体的事案が必要です。従いまして、ご主人がおっしゃる離婚理由は法律の場面では認められないでしょう。 ●私は、離婚を切り出される前から、浮気している雰囲気がある主人の事は見てみぬふりをしていて、離婚の話が出た今も、主人には気付いていないふりをしています。離婚の決意が固まって、不貞の証拠が集まるまで、泳がせておくつもりです。 悲しいけど、娘を抱えてて生きていかない今後をと考えると、貰えるお金は貰いたい物です。 ↑全くその通りです。現実的にそういう判断は間違っていない、と思います。

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

> 離婚の決意が固まって、不貞の証拠が集まるまで、泳がせておくつもりです。   不倫するような旦那さんと結婚した事が間違いだったのです。  探偵を雇って証拠を集めてもそれだけの金が無駄になるのではないでしょうか?  できる事は旦那さんの口座や財産を把握して慰謝料を旦那さんに預金しておいてもらうことでしょう。    旦那さんが離婚を切り出せばそのとき慰謝料は幾らと請求してそれが奥さんの 希望に達しなければ離婚を拒否すればいいことです。  不倫の慰謝料を請求するのであれば相手の女性に十分な財産があることが大事です。 大抵女性には財産はないのが常です。   旦那さんの不倫を本気なものにさせれば旦那さんは回りから慰謝料を借りてでも 離婚しようとするかもしれません。  慰謝料を例え年収分程度支払われてもそんなのすぐになくなるでしょう。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

男女が同室に数時間いれば、肉体関係があるとみなされます。 実際に、あったかどうかは、関係ありません。 お子様の養育費を支払ってもらうという取り決めはできますが、 それをきちんと支払うかどうかは別問題なので、 できるだけ、確実な方法を取るべきです。 離婚の慰謝料は、貴女が驚くほど安いです。 50万円~100万円と思っておいた方が良い。

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