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不貞行為による離婚についてです。宜しくお願いします

主人の不貞行為による離婚の話し合いを調停にて話し合っている最中です。 突然 別居をされ、調べましたら もうすでに主人は女の人と同棲をしていました。 そして、主人の実家にて 主人と愛人と主人の父親とお婆ちゃんと棲んでいました。 それを知り、結婚20年間も身内として生きてきたのに とてもショックでした。 子供も四人いますが子供達も心に深い傷を負いました。 証拠も揃い、主人も認めていますが 慰謝料は不倫を幇助した義父にも請求できないのでしょうか。 申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

書き忘れていたことがありますので再度失礼いたします。 不倫(不貞行為)を「原因」とする慰謝料請求は、相手配偶者及びその相手にしか慰謝料を請求出来ない。と、思われている方が多いようです。しかし、請求は出来ます。配偶者及び相手への慰謝料請求の根拠法は「不法行為法」です。その不法行為の中の「不倫」を原因とする、いわゆる人権(人格)侵害です。(貞操義務、名誉、身分上の法的保護などを含む) お尋ねの、ご主人の父親に対する慰謝料請求は、直接の不倫に対する慰謝料請求ではなく「婚姻関係の破綻や崩壊を実現せしめた」と、いうことが明らかになれば慰謝料は請求出来ます。お書きになっていることから、ご主人の父親は、明らかに息子の不倫を内心容認していた上、あなたに何の知らせもしなかった、ということは、明らかに「故意の過失」だといえます。その結果、あなたと子どもさんに損害を与えたのですから堂々と請求出来ます。その他は先のアドバイスの通りです。 子どもの請求についてです。これは原則請求出来ません。あくまでも原則です。しかし、ご主人及び不倫相手、そしてご主人の父親は、明らかに積極的に円満な親子関係を破壊する行為です。そして、父親などの人物によって健全な子どもの精神の向上を妨げているのは明らかですので、子どもからも慰謝料は請求出来ます。請求出来るのは当然ですが、支払ってもらえるかが問題です。そのためには、損害の事実とその経過等々を具体的に丁寧に文書に書いて説明出来れば大丈夫です。 お尋ねの事案が本当なら非常に悪質です。人権侵害も甚だしいものです。あなた方の価値は「物」と同質に観られご主人側にただ支配されるだけの権利なき人として扱われています。頑張って名誉回復を子どもさんとともにはかりましょう。

marumarukokoro
質問者

お礼

とても詳しく教えてくださいまして誠にありがとうございます。 何度も読み直しました。 本当に参考になりました。 親身になって考えてくださいまして感謝でいっぱいです。

その他の回答 (5)

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.5

20年間も尽くしてきて子供も4人も産んだのにここまでされるとは思いませんでしたよね。 私は結婚して25年経ちます50歳の男性ですが、同じ男として申し訳なく思います。 今回の件ですが、まずはご主人と愛人に対しての慰謝料請求をされては如何でしょうか。 義父に関しては、ご主人に言いくるめられているかもしれませんからね。貴女に理由が あって離婚するとか嘘を付いている場合もあるでしょうから、それが確認できるまでは 義父に関しては少し時間を空けたほうがイイかもしれませんね。どんなドラ息子でも 親にとっては可愛い息子?ですからね。もし義父を騙していたとしたら、その分も 慰謝料に追加請求すれば良いのではないでしょうか

marumarukokoro
質問者

お礼

親身になって考えてくださいまして誠にありがとうございました。 頑張ります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

ご主人の不貞に関する離婚問題、サラッとお書きになっていますが、具体的に解決しなければならない問題は沢山ありますね。その一つ一つと順序があなたにとって大変重要な意味を持つものと思います。 さて、お尋ねの→【慰謝料は不倫を幇助した義父にも請求できないのでしょうか。】です。もちろん請求は可能です。子どもさんからも父親と女に請求しても良いです。 その根拠ですが、女を実家に連れて行き、ご主人の父親と祖母が、ご主人の新しい女として認めている点です。これは「民法719条」の「共同不法行為者」として責任を追及出来ます。つまり慰謝料の請求は可能だということです。問題は請求の方法です。ご主人と一緒にするのかそれとも別々にするのかです。私は別にした方が良いと思います。 次に、ご主人の父親のやっていること。つまり、息子が連れてきた本妻でな女を息子の女として受け入れ、息子の妻であるかのように受け入れている点です。これは、「公序良俗」に反する行為です。常識を逸脱した行為です。従いまして、当然のこととして慰謝料は請求可能です。又、あなたと子どもさんは「親族間における信頼の利益損害」を受けたのですから、慰謝料は請求可能です。 ご主人の父親に慰謝料を請求する場合、ご主人と不倫女が現在のような状態になる過程を具体的に文書で説明すると共に、それがどれほどあなたと子どもに精神的及び実生活にマイナスの影響を及ぼし、その影響は今後も尾を引かざるを得ない状況にある。と、いうことを、出来れば資料を添えて説明出来るようにしておくべきです。 又、ご主人と父親を共同不法行為者として慰謝料を請求する場合、2人合わせて100の慰謝料を請求しようとした場合、2人に100を請求するのではなく、ご主人に何%父親に何%というように請求の割合を分けた方が良いでしょう。又、その他交渉の方法は、ご主人の取られた行動をみるといくらでもあります。投げやりにならないで、調停委員の同情の言葉に惑わされることなく、事実は事実として尾を引かないようにシッカリ解決に向かって行動しましょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

これは、できる(条件付きで)。 その義父が肉体関係に関係していれば、私はできる そう・・・思います。 たとえば、ただ愛人を紹介しただけだ などでは、肉体関係にならないかもしれません。 それではダメで、肉体関係を目的に紹介した 肉体関係になることがわかっていたのに放置した などの場合は、訴える価値もある。 不倫幇助で慰謝料請求ってのは、一般的にはほとんどありません。 でも、特別な理由があればもちろんコチラが認められます。 そして、義父は慰謝料を払う義務を追う道を進むことになる。 不貞行為が確かにあった、夫が認めている、証拠もある などから、私はいける!と感じました。

marumarukokoro
質問者

お礼

参考になりました。 誠にありがとうございました。 頑張ってみます!

回答No.2

現行法上、不倫自体は犯罪とはされていませんが、平穏であった家庭生活を侵害されたという点で、損害賠償及び慰謝料請求の対象となります。 義父の援助が無かった場合に、不倫の継続が困難であったと立証できれば、その援助行為に対して「共同行為」が認められ、慰謝料請求が成立するかも知れません。 民事裁判になりますので、判例があるかどうかが問題になりそうですが、不肖にしてそのような判例の有無を承知していません。 調停と裁判は性質が異なりますが、判例は主張の有力な根拠になります。 調停は「協議」ですから、どんな主張でも可能ですし、協議がまとまらなければ「裁判による離婚」に持ち込むしか有りません。 相手が裁判を避けたいために、請求に応じることは有り得るかと思われます。 協議がまとまった場合には、養育費・損害賠償・慰謝料支払いの額と方法やそれらに関する保証人など、明文化して「協定書」として交換して置くことが大切です。

marumarukokoro
質問者

お礼

とても参考になりました。 詳しく教えてくださいまして誠にありがとうございました。

noname#211553
noname#211553
回答No.1

請求出来るのはご主人と愛人に対してだけだと思います。

marumarukokoro
質問者

お礼

考えてくださいまして誠にありがとうございました。

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