会社を訴えるべき?

このQ&Aのポイント
  • 上司のセクハラや適正な配属がなかったため、ウツ病やパニック障害になり、会社を休職していました。
  • 会社の規定に反して、休職扱いにされ、退職金も減額されました。
  • 労働基準局に相談するほか、会社の対応を批判することも考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

会社を訴えるべき?

よろしくお願いします。 私は、一昨年末頃から、ウツ病、パニック障害を患い、会社を休職していました。原因は上司のセクハラ、内容は、「生理休暇を取るな」とか、周期が乱れると「嘘ついて休んでるんじゃないか」とか言われたことと、会計関係全般を担っていた先輩社員が、やはり心を病み、会社に来なくなり、なんの知識もない私が、会計の仕事をやらされ、その他雑用も多く、潰れてしまいました。 通常、会社の規定では、休職扱いにする前に、欠勤期間があり、その間基本給の90%くらいは出るはずが、いきなり休職扱いで、健康保険機関から、休業給付を受けていました。 そして、休職期間満了で、退職となったのですが、退職金も、私が休んでいるあいだに規定が変わったとかで、想定の半分になっていました。しかも、中小企業退職金協会?だったと思いますが。そこからの額が、退職金よりも多いから、会社に差額を返せと言ってきております。 パニック障害が出たらと思うと怖くて、あまり外出もできない有様ですが、この場合、会社を批難するべきではないのかな?と思い、書き込ませて頂きました。弁護士などは費用がかかって無理ですが・・・労働基準局に電話するくらいはしてもよいでしょうか? 皆様のご意見を伺いたいです。 長文、乱筆ですみません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

会社を訴えるなら、根拠となる証拠が必要だと思います。 独りで訴えるよりも、二人・三人の方が信憑性はありますから同様の被害を受けた先輩と共に訴えるのが良いかと思います。 会社規定は企業によって異なるので貴女の言い分がどこまで通るかわかりません。 通常であれば、3日の待機期間を経ての休業補償(傷病手当)の受給になると思います。貴女の認識違い!だとは言いませんが、有給休暇の消化ではなく欠勤に90%の給与を補償する会社があるのか?疑問です。 退職金の問題も含め、労働基準監督署に仲裁をお願いするのも良いでしょうが、100%貴女の見方では無いので訴えるつもりなら弁護士が良いかと思います。 ただ、貴女の事を考えるならば、まずは療養が先決だと感じます。

pochio0406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに、今の状態では、弁護士や、なにやら、会うのは苦痛になると思うので、療養が先ですね・・・優しいお言葉感謝です。 先輩社員さんは今どうしているのか、わからないのですが、私に元気が戻ったら、連絡してみようと思います。 該当の会社では、会社の規定で、休職の前に、欠勤期間というものが、存在するのです。ほかのほとんどが会社がないという事は逆にびっくりでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

 労基署では、なかなか相談にのってもらえないでしょうし、退職金協会との関係では、団体生命保険加入での違法行為も見られます。この問題は労基署は取り扱いません。  症状などのこともあると思いますので、ご自身で悩むよりも弁護士などと相談して対応してもらうほうがよいでしょう。  会社を訴えて勝つ確率は50%です。  ここに記載されている内容を裁判などで証明できれば勝つ確率は上がるでしょう。  よい弁護士に あたることをお祈りします。

pochio0406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり、弁護士さんの方が良いのですかね? 検討してみます。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

三点ほど回答します。 (上司のセクハラ・パワハラが原因のうつ病について) 質問者さんにも会社にもこの判断をする権利はありません。 まずは、質問者さんを診療した医師が作成したカルテが 判断を決める大きな証拠です。ですから、医師に、「私の疾患 原因の大半は元上司にあると思いますか?労災は認められる と思いますか?」と聞いてみると良いですよ。 (休職の開始について) 休職の開始は、傷病なので医師の診断書に基づいて開始されます。 すぐに休養が必要とあれば、すぐに開始です。なるべく早期に という診断書で休み、休み引き継ぎなどを行った場合は、その間 に有休休暇を使うのが一般と思います。もし、有休が残っていな い場合で、休みを入れながら引き継ぎをする場合は、会社は なんらかの配慮をするか、引き継ぎは不要とするしか選択は ないと思います(欠勤はゼロなので、欠勤をしながらどうこうは あり得ない)。 (退職金の一部返還について) これは、就業規則の変更についてと、計算根拠と返還根拠を文書 でもらうべきです。就業規則の不利益変更を会社は勝手にでき ません。ですから、お休みになっていた間に変わったということ であれば、その変更された日付、手続き、届け出をきちんと正す と良いです。もし、それらの書面をもらって、納得できない場合 に労基署と相談になると思います。不利益変更は難しいので、 差額云々は、一連の書面を請求したら消える要求のような気が します。 ご参考になれば。

pochio0406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 該当会社では、有給も残ったまま休職でした。まずは医師と、会社にご指摘いただいた点を 確認してみようかと思います。パニック症状が出るのが怖くて、あまり大事にしても、自分が耐えられない気がしますが・・・ちょっと落ち着いたら、実践してみたいと思います。 ありがとうございます。

回答No.2

退職されるのですから関係ないです。電話して事情を話されると良いでしょう。 生活的に困ってなくて差額が大した事ないなら払って奇麗サッパリもありですが。 弁護士は無料弁護士相談を市役所等でありますから聞いてみたら良いと思います。 弁護士依頼をするのではなく、どう言った機関に相談すれば良いか聞けるかもしれません。 多分それはパワハラです。

pochio0406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私も綺麗さっぱりといきたいところですが、 二人も人を追い込んでのうのうと暮らしてる上司に憎しみが出てきてしまって。 あれこれ考えてしまいます。 外出が、怖いのですが、勇気が持てたら、市役所等に行ってみようと思います。

回答No.1

弁護士は着手金+成功報酬ですがすが、やりたきゃご自由にどうぞ費用は事務所によって違うので街の弁護士先 生にご相談ください。相談料は30分5千円です。 それと労基への通報もご自由にどうぞ。話くらいは聞いてくれますよ。 どうせモヤモヤしてるんなら弁護士・労基で相談すれば

pochio0406
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 傷病手当について

    現在病気のため仕事を休んでおります。 医者には診断書をもらっており傷病手当を申請したいのですが、 会社に話をした所、現在は休職ではなくて欠勤扱いなので 傷病手当を申請する権利がないと言うのです。 うちの会社の規定で有休消化→1ヶ月欠勤→休職となるそうです。 欠勤の間の1ヶ月は0円で生活しなければならないと言うことです。 この欠勤の期間は会社の規定で決まっていると説明されたのですが、 会社によって欠勤の期間は違ってきますか?大袈裟な話、欠勤の期間が3ヶ月だと 3ヶ月は傷病手当がもらえないのですか? そもそも会社の規定で傷病手当が申請出来ないと言うのも疑問です。 いい加減な会社なので詳しい方教えて下さい。

  • 休職届けについて

    試用期間中に、退職勧奨をうけました。続けて勤めさせて欲しい旨伝えました。一応続けていいということになりました。まだ試用期間中です。その後社内で、自分に対する嫌がらせが起こっています。そのことで悩んで、4日間無断欠勤をしました。仕方なく医師の診察を受けたところ、うつ状態であり、休職したほうがいい、との診断がおりました。診断書と休職届けを持参し、休職を願い出たのですが、「仕事を続けると言ったにもかかわらず、休職するのは心外だ。もっとも、当社には試用期間中の休職の規定はない、働けないようであれば、自主退職するしかない。4日間の無断欠勤があるのに、解雇にならなかっただけマシだと思ってほしい。」と言われました。 そこで質問なんですが、会社は、就業規則に休職の規定を設けなくてもいいのでしょうか?もしくは、試用期間中に限り、休職の規定を設けなくてもいいのでしょうか? 会社の対応に納得がいきません。 よろしくお願いします。

  • 退職の自主退職と会社都合

    現在、休職中(うつ病)で、 休職期間が6ヶ月と会社の規定で決まっており、 それを超えると退職となるという規定もあり、 現在5ヶ月目に突入し、6ヶ月目を迎えるのですが、 復職できなかった場合、退職となるという、旨の連絡が来たので、 当然、会社都合ですよね?的に尋ねたら、自主退職になるとの事。 自主退職だと、失業保険、退職金などかなり変わってくると思います。 規定で決まってるので、退職は仕方が無いにしても、 会社都合にはならないものなのでしょうか?

  • 休職期間満了後の有給休暇の取扱について

    3カ月間の欠勤扱い後、一定期間の休職期間満了ということで 今回、この休職期間の満了に伴い、自然退職扱いになります。 (以前、質問させていただきましたが、この自然退職が正しいのか疑問は残っています →http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5162000.html) 欠勤扱いになる前に発生していた有給休暇は消化しているのですが、 欠勤期間中に年度が変わったため、新しく有給休暇が発生しました。 その後、欠勤⇒休職となったのですが、新しく発生した有給休暇は使用していません。 休職前に有給休暇をすべて取得しなければいけないという就業規則もないのですが、 他の休職者の方々も同じように有給休暇を消化して欠勤扱いとなっているようです。 また、今回のようなケースについても特に就業規則に記載はありません。 休職期間満了前後にこの有給休暇を使用することは可能でしょうか? 法律で明確化されているものであれば合わせてご教授いただければと思います。

  • 休職の手続き

    会社や所属する保険組合によってまったく違うでしょうが、それを承知で汎用的もしくは常識的な視点でアドバイスをお願い致します。 私は長い間社会不安障害やうつ病、自律神経失調症を患っています。 今まではごまかしごまかし就労してきましたが、昨日今日と通常欠勤でお休みを頂き、通院している心療内科の先生と相談した結果、今後のことも考えて休職して療養に専念しようと考えてます。 通常でしたら上司に直接説明するのが適切な対応だと思うのですが、電話と書類で上司に説明して人事に届けようと考えております。 これは問題あるでしょうか?また正式な形での休職として認められますでしょうか? また休職を申し出た段階、もしくは休職期間中に会社から退職勧告があった場合はどのように説明すれば良いでしょうか? ※このように聞くのは過去に休職一か月目で退職を迫られて辞めた方がいたため ※なお会社の規定上の休職期間は勤務年数に応じてで、私の場合3か月 宜しくお願いします。

  • 休職している人間は、失業保険は使えないと言われました…。

    初めまして。 会社を休職して三か月目になる者です。事由は職場が原因の精神病です。 現在、私の状態は会社の規則では「欠勤期間」に分類されているそうです(期限は七か月です。その後に休職期間があります)。 休職期間があと三か月伸びる旨を診断書と一緒に説明し、欠勤期間の延長をお願いした所、 上司から執拗に退職勧奨をされました。曰く、「余裕がない」「損をしたのはこっち」だからだそうです。 一応上場している企業で日頃「うちは大丈夫、社員は助ける」と言っていたりしていたので 不思議に思いましたが、確かに私は邪魔な存在でしかないので当然だと思い、否定せずにお願いを続けました。 「復職の意思はあります、あと三か月で回復の見込みがあると言われました」と。 すると上司は、こう言いました。 「粘っても無駄だよ。うちも君も嫌がって書類に判を押さなかったら自動的に解雇になるしさ。 第一、失業保険だってうちから給料もらって休んでる間はカウントされないんだから、このまま休職しても一生もらえないよ」 保険の為に粘っているつもりは全くありませんでしたが、それでも先を考えると頭の中が真っ白になりました。 結局、最終的な話し合いは来週に持ち越されましたが、どうしたらいいのか分かりません…。 ・正式に入社したのも出勤していた期間も八か月です。 ・欠勤期間(休職?)している間のお給料は、会社が規定にそって出しています。 このような状態では、仮に欠勤期間が認められても辞めたとしても、失業保険は出ないのでしょうか? また、欠勤期間を認めて頂くにはどのようにお話しすればいいのでしょうか? どなたかご回答よろしくお願いします。

  • 会社のことで悩んでいます

    数年前勤めていた会社を人間関係のいざこざからパニック障害になり、退職しました。今はパートで別の会社に勤めています。 ところが前の会社の上司から、問題の人が退職することになり、今の会社の契約が切れたら(来年)戻ってこないかと打診がありました。 前の会社は、ただただその問題の人が嫌だったのが理由で、仕事内容は本当にやりがいがあり楽しくて仕方ありませんでした。今でもできるならその仕事を続けさせてもらいたいと思います。ただ、その人が退職したから、と勝手な理由で戻り、他の周りの人が良く思ってくれるか心配だし、問題の人がいなくなっても職場の元の環境に戻ることで、またパニック障害が出ないかという不安もあります。 今の会社はパートで家庭と両立できる時間の 余裕は魅力です。また周りの人達がとてもいい方ばかりで、以前のような人間関係のしがらみみたいなもの がなく、パニック障害がなくなったのはこの人間関係 のおかげだとも思っています。 ただ、仕事は時間の短いパートなので、雑用が ほとんどです。雑用が嫌いなわけではないのですが、 毎日単調な作業なので、この仕事をこれからもずっと 続けていくのはつまらないかもな・・とは思います。 ちょうど来年契約更新の時期がくるので、自分の中で どうしたらいいのかと悩んでいます。 仕事を取るか人間関係を取るか・・になっちゃうの かもしれませんが、できればいろんな方のご意見を伺えたらと思います。よろしくお願い致します。

  • 会社の欠勤に関して

    風邪で会社を休んだのですが、欠勤扱いにされました。 (2日間連続で休んだのですが、1日目は突然という事もあり、欠勤 2日目は有給扱いになりました) 規定では、欠勤=給与から※※※※円引かれます。 規則では、やむおえない欠勤は始業時刻までに電話等により届け出ること。 と記載されてます。 季節の変わり目で体調を崩す事が多いので落ち度は私にあると思いますが、 納得できません。 現場によっては当日欠勤も有給扱いにされるからです。 私も今まではそうでした。 会社になんと言えば、有給扱いにしてもらえるかアドバイスを下さい。 ・入社10年目です ・普段私用での有給は使ってません  体調不良(年5回程 有給を使用してます) ・就業2時間前には、連絡をいれてあります ・現場によって有給が許可される ・口頭では、当日休みは欠勤になると言われている 体調不良に厳しく、落ち度があるのは重々承知しております。 ~規定と定めている事~ 欠勤しようとするときは、事前に上長に届け出なければならない。 ただし、やむを得ない 事由により事前に届け出る余裕のない場合には、 始業時刻までに電話等により届け出る こと。 言いたい事ははっきり言う方なので、その後会社に居づらくなる事になっても いいです。 ※欠勤扱いにされるなら、来月有給3日間くらいとるか、   納得いかない事が多いので退職も考えてます。 皆様宜しくお願い致します。

  • 休職を命ずる業務外の傷病欠勤について

    休職を命ずる業務外の欠勤の取扱について悩んでいます。 業務外の傷病について、「1ヶ月以上欠勤した場合は休職を命ずる」 という就業規則の規定をみかけます。 休職制度は設けたいと思っているのですが、休職までの期間が問題なのです。 ネットで調べてみると、一般的に有給休暇を消化→欠勤→休職という流れのようですが、 零細企業なので、休職までの期間を長くするというのは困難です。 傷病での休みの中に有給休暇を消化してもらってもいいので、 例えば 「1ヶ月以上業務外の傷病により欠勤した場合は休職を命じる。 ただし、この期間中に有給休暇の請求があって、有給休暇を消化した場合でも、 欠勤日数には通算する」 のような規定を定めるのは問題があるでしょうか。 ※表現が不十分だと思いますが… 1ヶ月の業務外傷病で会社を休む=有給請求分+欠勤分 ↓ 1ヶ月以上たったら休職 という規定です。 どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 労働基準法の休職について

    先日まで、腰椎の病気のため会社を休んでおりました。 有給日数もなく、土日含めて16日間(平日欠勤日数12日間) をお休みしましたところ、会社に労働基準法で12日間も欠勤 すると休職扱い(1ヶ月分休職)になるかもしれないと言われ ました。 自社の就業規則をみても何日間の欠勤は休職扱いとするなど 記述されていないです。 また、労働基準法であるのかと思い、現在調べているのですが、 特に何日間欠勤した場合は、休職扱いとするなんて記述も見あた らないです。 同僚も不明確な事を言っているねとあり、うちの管理者はどこから そのような規定を持ち出して伝えてきたのか疑問に思っております。 直接聞くのも問題が起こるので、 何かご存知なことなどありましたらお教え頂けたらと思っております。 家族を抱えております身ともあり、生活が揺らぐことから、 大変心配でなりません。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう