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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コインパーキング用敷地のセットバック義務について)

コインパーキング用敷地のセットバック義務について

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

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回答No.5

こんばんは。 ご質問の道路は、私道の建築基準法第42条第2項による道路です。 で、セットバックについてですが、道路中心線から2mの位置までは「みなし道路」です。 いつから道路とみなされるようになったかというと、この法律が制定後、都市計画区域に編入された時点です。 つまり、「見えない線」が道路境界線として現に存在しているんですよ。 ただ、建築物を作らなければセットバックの義務はありません。 門や塀も、建築物に付随しないで単独であれば建築物には該当しませんから、セットバックは不要となってしまいます。 コインパーキングは建築物ではありませんから、「接道義務」や「敷地」や「みなし道路の境界線」という概念が無く、セットバックという概念もありません。 で、 >私道の中心から2メートルはセットバックし、側溝などにより敷地との境界を明確化する義務があり、道は道として、駐車場はあくまで境界線の内側を利用頂くのが正しいと思うのです。 >コインパーキングの場合はセットバック後の境界線を明確化する義務は生じないのでしょうか? 建築基準法的には境界確定の義務は無いですね。 あるとすれば、民事間、当事者間、権利者間でどう考えるかです。 つまり、そこが私道であれば道路用地の所有者とコインパーキングの土地の所有者がどう考えるか。 道路と敷地との境界が確定すれば、道路中心線が確定しますからセットバックの位置がわかります。 ただ、建物があっても無くても、私道・公道で境界が未確定の道路はいくらでもあります。 ましてや建築行為が伴わなければ、第三者が義務とは言えないでしょう。 道路用地の所有者が異議を申し立てれば、その方が費用を負担することで立ち会いはできると思います。 >セットバック部分もアスファルト舗装することで、実質は駐車場を利用する車の旋回などに活用してやれ、という業者の魂胆に思えてしまいます。 先方も暗黙でそれを考えているでしょう。 でも建築物に該当しない限り、現行法ではそれを規制することはできません。 セットバック部分は「みなし道路」ですから、車の旋回をダメだとは言えないでしょう。 将来、建物が建てられる時には境界の確定、つまり関係者立ち会いのもと測量が必要です。 これは義務というものではなく、確定させないとセットバックの位置がわからない、つまり設計者が敷地の形状を特定できないんですよ。 なので設計不可。 義務だから測量するんじゃないんです。 施主には、 「あなたの土地という財産の大きさを確認するために確定測量が必要です。」 などとは言いますが。

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