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4m未満の道路に接した土地。セットバックはいつやるの?セットバックの概念は??

土地が、幅員4mに満たないせまい道路に隣接しています。 4m未満の道路ですので、いつかはセットバックすることになると思うのですが、 このセットバックは、一体「いつ」行うものなのでしょう? 例えば、建物を建てたり塀を作ったり等、なにか手を加える際にセットバックするものなのでしょうか? それとも、既に道路の中心から2mまでの部分は「セットバック状態」になっていて 既設物の撤去をわざわざしなくても良いが、手を加えてはいけない「保護区」になっているのでしょうか? 数年前、敷地内をアスファルトにしました。 道路との境目にブロックが1段だけ積んであり、ブロックギリギリまでアスファルトにしました。 このときにブロックを撤去し、セットバックした位置に新たにブロックを積み直してから アスファルトを敷かなければならなかったのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.1

4m未満だから必ずセットバックがあるというわけではありません。あくまでセットバックが指定されているところが対象です。(ただ4m未満でセットバックを求められない道路だと建て替えなどでも支障が生じるので余計厄介ですが) で、セットバックしなければならないとされている場合には、 ・「既存のものはそのままでよい」 ・「新規にそこに建築物(塀なども含む)を作ることは認められない」 です。ですから、ご質問のように既存のブロックが一段既に存在する状況では、そのブロックを撤去する義務はありませんが、一度撤去した後に、再び設置はできません。

minaru
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 その道路はセットバックが必要な道路です。 ということは、ブロックを撤去する必要はないけれども、 ブロックギリギリまでアスファルトを敷いてしまうと セットバック部分まで敷いてしまうことになるので、 ブロックからセットバック分だけ離れた所から アスファルトを敷きはじめるべきだった、ということでしょうか? <敷地側>=====__П======<道路側>  敷地アスファルト↑ 土↑ ↑ブロック ↑道路アスファルト

その他の回答 (4)

  • outerlimit
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回答No.5

セットバックは 非常に偏った解釈ですが 道路用地として買収する際には  更地として引渡なさい、補償は土地だけです  そこに有る物については一切補償しません  とすると 見えてくると思います

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>アスファルトを敷きはじめるべきだった、ということでしょうか? ああ、そういう意味ですか。 道路のアスファルト舗装をしたのは広義では道路も建築物かもしれませんけど、セットバックでの規制となる建築物には多分該当しませんよ。 そもそももともと将来には道路になる予定のセットバック部分に舗装をしたからといって問題はないでしょう。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

建築基準法の道路後退は 都市計画区域内のみに適用されます。 道路は、第3章です。 ↓ (適用区域)第41条の2  この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義)第42条 この章の規定において「道路」とは、 と言う事で 区域になる以前からある建築物、塀などは適用を受けません。 私の都計では、昭和33年です。 これが既存建築物がある場合の考え方です。 更地の場合は 用語の定義で 建築物に付随する塀ですから ↓ (用語の定義)第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀 建築物ありきですので 建築物が無ければ 道路後退不要です。 ただし、生垣は工作物ではありません 植栽は道路後退内に植樹できます。 変な法律ですね。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

何時 と言われれば 所有者としては、そこにある建造物に手を加えるときです セットバックの部分には 建造物を構築できません すぐに撤去できるものならば設置できるようです 行政としては、セットバック部を道路にするかどうかは 時期を含めて裁量の範囲内です ですから これから先数十年そのままのこともありえます が 所有者は 道路として使用するか 花壇程度にしか利用できません

minaru
質問者

補足

ご返答ありがとうございました。 アスファルトも建造物になるという認識で良いのでしょうか? 建物を建てるときにセットバックすることはよく聞きますが、 建物ではなく、古い塀の敷地側を整地する、という状況でも セットバック分は整地出来ないということでしょうか?

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