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セットバック

賃貸マンションを経営しています。前面の道路幅が狭いために敷地内にセットバックを取っています。 このセットバックの敷地にフェンスや駐車場を作ってはいけないことはわかっています。それでは、入居者の駐輪場として使用を認めることは許されるのでしょうか? どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.3

裏技を教えます! 後退部分と敷地にインターロッキングを敷き詰めます。 (これで、建築基準法の規制をクリアー) となりますと、外観上、個人の敷地と見分けがつきますので、車庫証明も取れます。 (道路交通法の規制も受けないので) ただし、フェンス、カーポートが作れないだけです。 緊急車両もいざとなれば入って来れますので問題ない (公共の利益に反していない) 最近、こうしている大手不動産屋が多いです。 そもそも、後退部分を入ってくる人は法律上の利益を有しない無権利者なので 人格権(唯一の通り道)を害さないのであれば、工事できます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

建築基準法 (用語の定義)第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、 ですので、 有蓋(屋根がある)駐輪場は建築物ですので違反になります。 無蓋(屋根なし)は違反となりません。 これは法律論です。 社会通念上は、1の方の回答のとおりです。

matsudon
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 屋根なしの駐輪場であれば建築基準法に違反してはいないけれども社会通念からはそういう使い方はしない方が良いということですね。 グレーゾーンですかね?

noname#38493
noname#38493
回答No.1

セットバックする意義を考えてみてください。 例えば消防車等の緊急車両の通行を確保する。 道路幅員を確保して安全を確保する。 本来は幅員が足りずに、そういう安全性等が確保出来ないから接道要件を満たさずに建築許可が下りない所を、セットバックして道路として提供することにより建築を許可しましょうということです。下がった部分が自分の名義の土地だからといって、皆が自由に使っていたら制度自体が無意味です。 そういう趣旨を理解すれば、自ずと結論は出ると思います。

matsudon
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 一応、そういう使い方はいけないだろうという認識のもとに掲示板に自転車を置かないように掲示しています。 しかし、非常に広いスペースがあるためにどうしても入居者が自転車を置いてしまいます。トラフィックコーンにチェーンをつけて置けないようにしたこともあるのですが、可動式のためにチェーンを動かして置かれてしまいます。最近は入居者以外の方も置いているように思えます。 置くなと言っても固定した柵で囲って置けない様にするわけにも行かず、どうしたものかと悩んでいます。 少なくとも入居者以外のものの自転車は締め出したいのですがいい考えは無いものでしょうか? いっそのこと、入居者の自転車だけシールを貼らせて区別してはどうかと考えたりするのですが、シールを貼らせると認めたことになりますよね。

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