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自社WEBサイトを自作した場合の仕訳は自家消費?

確定申告のことで教えてください。 副業でとウェブ制作を請け負っている方が、仕事用に自社WEBサイトを制作しました。 (主たる業務は別にやっています) この場合、お客様からの依頼の場合に請求するであろう料金の70%を自家消費として仕訳すればいいのでしょうか? 主たる業務としてウェブ制作をやっている訳でもない モノでもないし、趣味用として制作するわけでもなし。 仕事用に制作しています。 経理上に情報が載ってこなくてもいいのでしょうか??

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  • -9L9-
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回答No.2

自家消費(正確には家事消費)というのは、事業の経費として購入や製造したものを、販売せずに個人的に(事業と関係のないプライベートで)使用や消費することです。 例えば飲食店で、店用に仕入れた食材を家族の食事に使ったら、その食材の購入費は経費になっているのに売り上げにつながっていないので、その経費を認めない、あるいは売り上げがあったものとするという考え方です。公私混同するなということですね。 質問の場合には、仕事用にWEBサイトを作ったのですから、その製作費は仕事のためのものであって当然に事業の経費です。事業に関係のないプライベートなものというわけではないので、家事消費になりません。主たる事業かどうかには関係なく、プライベートのための支出か事業のための支出かが問題だということです。 経理上は、その製作費が広告宣伝費などの経費として計上されるものと考えますが、仮にその制作を事業主の労力だけで行ったのであれば、事業主の給料は経費にならないので、計上すべきものはありません。従業員が作った場合でも、給料の形で経費化されていますから、格別の計上は不要でしょう。もし外注によって作ったものであればその外注費が広告宣伝費になります。 なお、単なる広告用WEBサイトであれば宣伝広告費ですが、特殊なプログラム(ネット販売用のショッピングカートシステムなど)が組み込まれていれば、その製作費は一時の経費にはならず、ソフトウエア資産として減価償却する必要があります。もちろん10万円未満であれば資産計上せず、一時の経費にすることもできます。

fukuro715
質問者

お礼

とてもよく分かり助かりました。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • stardelta
  • ベストアンサー率25% (293/1135)
回答No.1

自分のためのサイトを自分で作ったのでしょう? 飲み屋のオヤジが自分で飲んだら70%経費になる?? 自分のサイトを作るのに資材費とかお金がかかったらそういうこともあるでしょうが。

fukuro715
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 タックスアンサーを調べると、自社商品を自家用に使った場合、自家消費という項目で収益として通常売価の70%か仕入原価いずれか高い方で計上するとあります。 これを計上していないと収益の計上漏れ、申告漏れとなるわけです。

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