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退職拒否についてです

去年の秋に人間関係が嫌で鬱になり退職をお願いしたのですが、課長から拒否され他の班に移動させてもらいました それでここまでなんとかやってきましたが、もう限界なのでやはり退職したいです こういう場合はもう直接、人事部に退職願いを伝えた方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.7

【期間の定めのない雇用の解約の申入れ】 民法第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 【金品の返還】 労働基準法第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 2) 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 【退職時等の証明】 労働基準法第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2) 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3) 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4) 使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 イロイロ解説は行いません。この法律に従い胸を張って退職できるのですから、退職されればよろしいです。

aida11
質問者

お礼

はい!丁寧にありがとうございます!

noname#190108
noname#190108
回答No.6

>診断書を破って捨てとけと言われました 失礼ですが、お宅の会社はブラック企業ではないですか? 人事部ではなく、労基などへ相談された方がいいのではないですか?

aida11
質問者

お礼

制度的にはホワイトの大企業だと思います ただ人間が体育会系な感じなんです…

noname#183746
noname#183746
回答No.5

大企業などでは、何回か(1~3回)引き留めるよう内規があるところがあります。その目的は、 ・本人にとって不利益な退職ではないことを確認する ・会社が強制したものではないこと記録として残しておく もしかしたら、貴方の会社にもこのような内規があるのかもしれません。もう一度、課長に「退職願」を出してください。 悪気あっての引き留めではないと思えますから。

aida11
質問者

お礼

そういう規定もあるのですか… ありがとうございました

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

就業規則に休職規定はありませんか? あればそれを適用する。 診断書が出ているなら、健保の傷病手当金を申請できます。 それをもらいつつ、出社しなければいいだけです。 欠勤が続けば自動的に解雇されます。 解雇されないなら、社保料の会社負担分が永久に続きますからあなたがお得なだけです。

aida11
質問者

お礼

診断書は課長に握りつぶされます ありがとうございました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

人事部に伝えても「課長」が判断されます。 一緒なので課長に伝えましょう。 出来れば「診断書」あれば辞めやすくなると思います。

aida11
質問者

お礼

診断書は『破って捨てとけ』と言われました

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

退職は簡単です。 会社宛に「退職届」を出せば良いのです。 退職には会社の承認は不要です。貴方の意思だけで可能です。 本当にそう思うのであればさっさと「退職届」を出しましょう。 でもそれで本当に良いかどうかは、出す前に一度考えたほうが賢明だと思いますが。

aida11
質問者

お礼

なるほど、一方的にですか… ありがとうございました

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

もう一度課長さんと話してもいいと思います。 やっぱり無理なんで・・・ということで。 しばらく、休職でもいいのではないですか? そのあいだに医者に行って回復することも期待出来ますし。

aida11
質問者

お礼

休職など許してくれません 診断書を破って捨てとけと言われました

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