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パートと個人事業かけもちの確定申告

白色で確定申告してきました。 申告自体は個人事業の屋号でしました。 パートもしているので源泉徴収票の提出も必要と言われました。 結果パートと個人事業の所得合計より38万円の控除がされ、納税額は数百円でした。 個人事業だけの確定申告をするつもりだったのでちょっとビックリしました。(無知でスミマセン。) パートと個人事業をかけもちされている方はこのように一回の確定申告で2つの収入を申告しているのですか? また、来年から白色も帳簿付けの義務が出来るみたいですが、今のまま白色でいくか青色に変えるか悩んでいます。どちらが得か教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 ほぼ同じ内容ですが、ご覧になってみて下さい。 >…ということは、既に私は資格を失っているのですね。 >事業届け出をした時点で資格を失ったのでしょうか、それとも去年一年(正確には届け出したのは4月。)働いてみての合計所得から扶養からはずれるかどうか判断するのでしょうか? 「扶養からはずれる」が、「何の制度の」「扶養する・される」事による優遇策のことなのか?によって、判断の基準が違います。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 以下は、主な制度の優遇策の条件です。 ******* ○ご主人が、(自分の税金を安くするために)、毎年、申告する「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の条件 ・配偶者控除:nk8621さんの「合計所得金額が38万円以下」 ・配偶者【特別】控除:nk8621さんの「合計所得金額が38万円超~76万円未満」(ご主人の合計所得金額は1千万円以下) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、「その年一年間の儲けの金額」のことですから、「所得控除」を差し引く前の金額です。 --- 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」ともに、(nk8621さんが)【12月31日の現況で】条件を満たすかどうかを確認して、ご主人が「所得税の確定申告」で【自己申告】します。 例) 「平成24年12月31日」のnk8621さんの現況を確認して、「平成24年分の所得税の確定申告」で申告できるかどうか?を判断します。 ただし、「給与所得者」に【限っては】、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【配偶者の見込みの所得で】「配偶者控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。… 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ご主人が給与所得者かどうか不明ですが、【仮に】、勤務先に申告する「所得控除」が多すぎた(=徴収税額が不足している)場合は、勤務先の指示を仰いで下さい。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ******* ○nk8621さんが、「ご主人の加入する健康保険から」「被扶養者用の保険証」を交付してもらうための条件 ※「被扶養者」は、【国民健康保険】にはない制度ですから、【仮に】、nk8621さんが現在「国民健康保険」加入中ならば【無関係】な制度です。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないので【自分が加入している】健康保険の条件を確認する必要があります。 たとえば、以下のような条件の保険者もあります。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※自営業が認められる場合でも、「給与所得控除」「所得控除」は認められません。 ※条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告】で、「被扶養者異動届(資格削除の届け)」を保険者に提出するのが原則です。 自己申告がない場合も、定期的に資格確認が行なわれますので、場合によっては「遡及削除」になることがあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* ○「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できる条件 「配偶者(ご主人)の加入する健康保険」の「被扶養者」の資格を得ると、「国民年金の第3号被保険者」の資格は【無条件】で取得することができます。 つまり、ご主人が「厚生年金」または「共済組合(公務員)」でない場合は、3号の資格は取得できません。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合は、原則、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要になります。 「種別変更」は、「被保険者自身」が、市町村の窓口で行います。 ※「国民年金の第3号被保険者」についての詳細は「年金事務所」にご確認ください ******* ○ご主人が会社員の場合で、会社から「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給されている場合の条件 会社の「就業規則(給与規定)」次第ですので、会社ごとに条件は違います。 >結果、今年の確定申告では103万を超えて、税金も納めたので「自己申告」にて扶養から外れなければならないですよね? >そうなるとユルユルと事業をしている場合ではなく、103万を大きく超えるくらい稼がなくては損になりますよね? 「103万円」というのは、「給与所得以外に収入は一切無い人」だけが使える【目安】ですから、nk8621さんは使えません。 また、上記のように「何の制度のお話か?」によって回答も変わってきます。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 「国民年金の第3号被保険者」についての説明を忘れました。 ・「配偶者の加入する健康保険」の「被扶養者」の資格を得ると、「国民年金の第3号被保険者」の資格は【無条件】で取得することができます。 ですから、「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合は、原則、「国民年金の第1号被保険者」への種別変更が必要になります。 「種別変更」は、「被保険者自身」が、市町村の窓口で行います。 ※「国民年金の第3号被保険者」についての詳細は「年金事務所」にご確認ください 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

nk8621
質問者

お礼

年金のことまで考えてませんでした。 至急確認したいと思います。ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…今年はまだ白色のまま、帳簿付けの力をつけようと思います。 帳簿に「白色用」「青色用」というものはありませんので、せっかく帳簿を付けるなら「青色申告10万円控除」を受けないと損です。 >パートと事業の所得の合計が103万を超えた場合、夫の扶養からはずれるのでしょうか?その際夫の会社または私に通知が来るのでしょうか? 「103万円」というのは、「給与所得以外に収入は一切無い人」だけが使える【目安】ですから、nk8621さんは使えません。 また、「扶養からはずれる」が、「何の制度の」「扶養する・される」事による優遇策のことなのか?によって、基準がまったく違います。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 以下は、主な制度の優遇策の条件です。 ******* ○ご主人が、(自分の税金を安くするために)、毎年申告する「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の条件 ・配偶者控除:配偶者(nk8621さん)の合計所得金額38万円以下 ・配偶者【特別】控除:配偶者(nk8621さん)の合計所得金額38万円超~76万円未満(ご主人の合計所得金額は1千万円以下) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、「その年の儲けの金額」のことですから、「所得控除」を控除する前の金額です。 ※「給与所得 控除」「家内労働者等の特例」「青色申告特別控除」は、「適用後の金額」が「合計所得金額」に算入されます。 --- 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」ともに、(配偶者が)「12月31日の現況」で条件を満たすかどうかを確認して、納税者(もう一方の配偶者)自身が「所得税の確定申告」で【自己申告】します。 ただし、「給与所得者」に限っては、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【配偶者の見込みの所得で】「配偶者控除」を【事前申告】することが認められています。(申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ******* ○nk8621さんが、「ご主人の加入する健康保険から」「被扶養者用の保険証」を交付してもらうための条件(【国保】にはない制度です。) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【大きく】違います。 ※自営業が認められる場合でも、「家内労働者等の特例」「青色申告特別控除」は認めない保険者が多いと思います。(「給与所得控除」「所得控除」は認められません。) ※条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告】で、「被扶養者異動届(資格削除の届け)」を保険者に提出するのが原則です。 自己申告がない場合も、定期的に資格確認が行なわれますので、場合によっては「遡及削除」になることがあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ******* ○ご主人が、会社から「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給される条件 会社の「就業規則(給与規定)」次第ですので、会社ごとに条件は違います。

nk8621
質問者

お礼

「103万円」というのは、「給与所得以外に収入は一切無い人」だけが使える【目安】ですから、nk8621さんは使えません。 ということは、既に私は資格を失っているのですね。 事業届け出をした時点で資格を失ったのでしょうか、それとも去年一年(正確には届け出したのは4月。)働いてみての合計所得から扶養からはずれるかどうか判断するのでしょうか? 結果、今年の確定申告では103万を超えて、税金も納めたので「自己申告」にて扶養から外れなければならないですよね? そうなるとユルユルと事業をしている場合ではなく、103万を大きく超えるくらい稼がなくては損になりますよね? 無知で質問ばかりで申し訳ありません。

回答No.4

>一回の確定申告で2つの収入を申告… もちろんそのハズですし、そうしなくてはなりません。 「屋号で白色申告」というお話ですので、 税務署に開業届を提出して個人事業者として正規に開業されていらっしゃるわけですよね? ご質問文面から察しますに、現状ではパートタイマー収入の方が事業収入よりも多いのだと思いますし、ご自身も、パートがメインで事業は副業 という感覚でいらっしゃるのではないでしょうか? 税務署は「個人事業者の確定申告」と認識しているハズですし、 せっかくお始めになられた事業を成功させる為にも、 事業収入+その他の収入(パートタイマーの稼ぎ)という考え方をされてはいかがでしょうか? 私は事業主なんだ。という意識が事業成績に大きく影響する事は確かです。 申告方式の選択は損得の問題ではありませんが、 白色と青色の大きな違いの一つが所得控除額です。 ご質問者様は事業主さんですからご存知の事とは思いますが、青色の控除額は65万円です。 なので個人事業者の多くが、複式簿記を勉強し面倒臭い帳簿付けをして青色申告をするのです。 もう一つ考えてみていただきたいのは、事業への取り組み姿勢の表れ。とされる点です。 青色申告をしている=事業にしっかりと取り組んでいる と評価されます。 こうした評価は個人事業者にとって、とても重要です。 例えば、銀行で事業資金の融資を受けたい時に、審査の際に有利に働いたり、 取引先との取引条件が良くなったりもします。 青色申告の方が、社会的に優位に評価されるという事ですよね。

nk8621
質問者

お礼

ありがとうございます。 2つの収入をまとめて申告するのは、今回の確定申告で初めて知ったので、勉強になりました。 確かに年に一度しっかり申告すると事業に対してモチベーションがあがりますね。 今のところ融資など大それたことはしないつもりなので、今年も白色のままやってみようかなと思います。 信頼の面での青色、これから事業を大きくしていく上で必要ですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >パートと個人事業をかけもちされている方はこのように一回の確定申告で2つの収入を申告しているのですか? 「パートと個人事業をかけもち」というところがポイントかと思います。 実生活では当たり前の感覚の、「職業はなにか?」「本業か?副業か?」「副業はいくつあるのか?」などは、「税金の制度」では一切【関係がありません】。 「では、どう考えるか?」と言いますと、「nk8621さんという居住者(日本に住んでいる人)」が、「1年間に」「何の所得を」「いくら得たか?」と考えます。 具体的には、 ・nk8621さんは ・平成24年中に ・「給与所得」と「事業所得」を ・それぞれ「○○円」得た となりますので、それを「一組の申告書」にすべて記載して申告することになります。 以下の記載例を見ると、たくさんの所得が、所得の種類ごとに申告されているのが分かります。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書B(第一表・第二表) また、ご存知のように、「所得の種類」によって、「添付が義務付けられている書類」がありますので、それで「ワンセット」です。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合   イ 青色申告者は青色申告決算書   ロ 白色申告者は収支内訳書 >>(3)給与所得がある場合   給与所得の源泉徴収票(原本) --- そうやって、申告された所得を全部合算して、「所得控除」を差し引いたものが、「課税される所得金額」になります。 ・所得の合計金額-所得控除の合計金額=課税される所得金額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm これで、税率が決まりますので、税額確定です。 ・課税される所得金額×税率=税額 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※住民税の所得割は10%。 あとは、「源泉徴収された所得税」などを差し引くと「納める税額」が決まるというわけです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 以上が、「総合課税制度」というものです。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ※「一部の所得」については、【申告は一緒にしますが】、「税金の計算」をするときは別に行うものもあります。(「申告分離課税制度」) ********* >…来年から白色も帳簿付けの義務が出来るみたいですが、今のまま白色でいくか青色に変えるか悩んでいます。… あと、一年間悩めますので、とにかく「青色申告の申請」だけはしておいてください。(3/15までです) 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html --- 「青色申告のメリット」はなんといっても「青色申告特別控除」です。 「白色申告(=青色ではない事業所得の申告)」の場合は、事業所得の金額は以下のように計算します。 ・収入-必要経費=事業所得 しかし、「青色申告特別控除」があると、 ・収入-必要経費-「青色申告特別控除」=事業所得 になります。 なお、「収入-必要経費」が、「0円」なら「特別控除」も「0円」で、最大で「65万円」です。 当然ながら、「所得」が減ると「税金」も減ります。 これは、「所得税」も「住民税の所得割」も同じです。 ・(各種の所得金額の合計-所得控除)×税率=税額 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- さらに、「所得の金額」が減ると、他にも良いことがあります。 まず、「住民税」には、(所得税にはない)「非課税の基準」がありますが、この基準は、「青色申告特別控除」を適用した後の「所得金額」で判定されます。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) --- また、「市町村国保」は、「国保加入者の所得金額」が多いほど保険料が上がりますが、「所得が減る」ので保険料も安くなります。 --- あとは、自分の税金ではないですが、「扶養控除」などの判定に使われる「合計所得金額」が少なくなるので、「もう少しで控除対象者になれる(=家族が控除を使える)」という場合は、「青色申告特別控除」があると難なくクリア出来ます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- ちなみに、「最初から複式簿記はちょっと…」という場合は、「特別控除」が「10万円」になりますが、「現金主義」の帳簿でも「青色申告」が可能です。 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html ********* (備考1.) 「青色申告特別控除」とは関係がないですが、「白色」「青色」問わず使える、「家内労働者【等】の必要経費の特例」というものもあります。 これは、【使える人が限られますが】、使えるなら、「知らないと損」なので、ご紹介しておきます。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >>…給与収入が65万円以上あると、この特例による必要経費は0円となります。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ********* (備考2.) 「健康保険証」が「被扶養者用」の場合 ※「国保」なら【無関係】です。 「被扶養者の制度」は、「税金の制度」の「収入や所得」とは違う基準で審査が行われますので注意が必要です。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※「被扶養者の審査基準」は、保険者(保険の運営者)によって違います。 ********* (参考情報) 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『会計ソフト de 確定申告』 http://tax.f-blog.org/ 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

nk8621
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 初めての確定申告は大変勉強になりました。 白色の帳簿義務は来年からなのですね。 今年からしなければならないと勘違いしてました。今年はまだ白色のまま、帳簿付けの力をつけようと思います。 もう一つ質問したいのですが、パートと事業の所得の合計が103万を超えた場合、夫の扶養からはずれるのでしょうか?その際夫の会社または私に通知が来るのでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私自身を例にします。 零細の会社(家族経営)の2社に役員として所属しています。 個人事業の代表者でもあります。 協力会社の従業員でもあります。 結果、給与収入が3か所と事業所得になりますが、すべて合算して申告しています。 所得税の確定申告で省略できる収入は少ないと思います。申告をしなくてもよいような人である年末調整済みの収入が主たる収入で、それ以外の収入が一定金額などである場合であれば、申告も不要でしょうね。 所得税というのは、個人単位です。屋号単位ということはありません。あくまでも、申告義務者の所属などの確認で屋号を記載するだけです。 私の場合には、会社役員兼会社員兼コンサルタントというのが職種として記載し、屋号の欄には個人事業の屋号を記載しています。所得内訳で、給与収入を得ている会社名を記載することになっています。 夫婦一緒に考える人、収入単位で考える人などいろいろですが、あくまでも個人単位なのです。

nk8621
質問者

お礼

なるほど、大変よくわかりました。 今回、業種には個人事業の内容のみ記入しました(というか電子申告ゆえに文字数が足りずギリギリだったので…。)それで良かったようです。 第二表のほうで給与を得ているパート先の記入と源泉徴収税額の記入をしました。 受付で何人分の確定申告かと聞いていたのはそういうことだったのですね! ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

確定申告は不要と除外されるもの以外、全ての収入を申告します。 不動産を売った場合とかも一緒に申告します。 確定申告の用紙に、給与所得とか事業所得とかの枠が最初から用意されていますね。 青色の申請をしておけば65万円の控除が事業所得から引けます。利益が多ければそれだけ節税になりますが、納税額が数百円だと、その数百円がゼロになるだけです。 住民税にも影響し、こちらは基礎控除などの額が少ないのでもう少し違ってきます。

nk8621
質問者

お礼

ありがとうございました。 青色はイロイロ得だと言われてますよね。 どちらにせよ帳簿付けの義務があるなら青色の方が良いでしょうか?数百円でも0になれば嬉しいです。 住民税は白色か青色かで何か変わるのでしょうか?

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