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土地売買

土地売買について質問させてください。今、土地(コインパーキングにしています)があり、売りたいのですが、売却後、分離課税で20%の税金がかかります。法人にした場合、税金はどのくらいかかりますでしょうか? 法人化したほうが、得でしょうか?アドバイスを宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

法人化したほうが得かという意味がよくわかりませんが.. そもそも土地の所有者の所得になるのであって、個人所有の物件であれば個人の収入しかありえません。質問の意図は法人を設立して、一旦その法人に売却して、それから売却するということですか?  無駄なので考えない方がいいです。

yj12
質問者

お礼

そういうことです、法人を設立して、一旦その法人に売却して、それから売却するということです。無駄な考えですか???宜しくお願い致します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

個人の譲渡にかかる20%は地方税込みです。 対して、法人税軽減税率は15%で、地方税は県民税の法人税割りと、地方税の法人税割りが課税されます。 均等割りは地方税71,000円です。 つまり20%より15%のほうが低いと単純には判断できません。 また、軽減税率15%は所得800万円までの率です。 それを越えた額には25,5%なので、土地売却代金が800万円を越えるようでしたら、個人の所有物としての売却のほうが税負担は低いといえます。 但し法人に大きな損失があるというなら、土地売却利益が損失にて減ります。 新規設立法人にそのような大きな損失があること自体考えられませんので、やはり個人所有物としての売却のほうが税負担が低いのではないでしょうか。

yj12
質問者

お礼

ありがとうございます!!!

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