年収103万円まで!控除対象配偶者について

このQ&Aのポイント
  • 年収103万円までの所得で控除額を適用
  • 扶養控除の対象となる条件は合計所得金額が38万円以下
  • 妻の年収が103万円を超えているかは不明
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控除対象配偶者について

こんにちは。よろしくお願いします。 私は、自営業者です(国民年金・国保)。 確定申告ですが、 今まで、妻は、扶養者として、申告していました。 昨年(平成24年6月)から、会社員として、別会社で給料を貰っています。 正規雇用者(社会保険・厚生年金)となっています。 控除対象配偶者と言うのは、 「年間の合計所得金額が38万円以下のもの」と云う事ですが、 このページを参考にすると、 http://www.money-lab.jp/kouza/kakei/4.html 年収103万円までとなっています。 つまり、年収103万円までは、 控除額(65万円)を差し引いた所得が、38万円を超えないから、 扶養控除の対象となると云う事でしょうか? 因みに、未だ、妻の年末調整を調べていないので、 103万円を超えているのかどうか、知りません。 地方ですので、半年間では、それほど貰っていないと思います。 12月のボーナスも殆どなかったと云ってました。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今まで、妻は、扶養者として、申告して… 確定申告書に「扶養者」という文言はありませんけど。 >扶養控除の対象となると云う事でしょうか… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >因みに、未だ、妻の年末調整を調べていないので… 源泉徴収票をきちんと見せてもらって、「給与所得控除後の金額」欄 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf が 38万以下なら配偶者控除 38万を、38万を超え 76万以下なら配偶者特別控除 38~3万円を確定申告書に記入すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yama3desu
質問者

お礼

ありがとうございました。 失礼しました。仰るとおり、控除対象配偶者を調べていたので、 配偶者の間違いです。よく分かりました。

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