• 締切済み

給与からひかれる範囲

ある会社は、研修などで所定労働時間より短いと、給与からひかれます。 月給制日給制かかわらずです。 これは普通ですか?違反じゃないですか? 電車遅延で証明書を持ってきてもひかれます。 派遣じゃないのにですよ。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

所定労働時間が8時から17時(休憩1時間)と仮定して、8時か16時までの研修だとします。 研修場所までの移動時間が通常の通勤時間と変わらず、直帰するなら1時間引かれるのはわかります。 ただ、通常よりも30分や1時間多く時間がかかるなら拘束時間が増えますから引くのはおかしいと思います。 電車の遅延での遅刻は引かれて当然です。 証明書を提出して遅刻扱いにならないのは給与に対してでは無く、昇給や賞与などの査定に響かないように遅刻として扱わないだけです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう