アルバイト先の有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先でたまっていた有給休暇を使おうと思ったが、給与が支払われず労基署に相談した際に請求方法を教えてもらった。
  • 請求の仕方は適切か確認したい。計算は給与明細と源泉徴収から出しているが、間違いがあれば教えてほしい。
  • もし請求が拒否された場合、労基署の指導を経て少額訴訟となるが、費用はどのくらいかかるのか知りたい。
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アルバイト先の有給休暇について

あるお店にアルバイターとして、2年6カ月勤務しました。(今は退職済みです) 私用などで退職を考えていまして、たまっていた有給休暇をつかおうと思い店長に有給休暇届けを書面で提出しました。(その後、有給がすべて消費した次の日に退職となるように退職届を書面で店長に提出しました) しかし、給与日に有給休暇の給与が支払われていなかったため、労基署に相談した際に労基署職員が「会社に不払い分の給与を請求してください。そのあと、給与をしはらって貰えなければ労基署が指導します」という回答を貰いましたので、会社に有給分の不払い給与を請求しようと思います。 質問1、 請求の仕方は 年間所得102万円、月所得85000円、1日4455円(平日実労働6時間15分)、1日4620円(土日実労働7時間)より 2年5カ月目に21日間の有給申請 2年6カ月目に12日間の有給申請(有給休暇中に新たに有給発生しました) 計33日間の有給で150150円(この金額から住民税と所得税が引かれる)の請求を会社に口頭かつ書面で請求する予定です また、会社から労働契約書、就業規則を明示されていないので計算は給与明細、源泉徴収から出しています。 上記の内容で間違いはありますか?あった場合、請求方法を教えて頂けたら助かります 質問2、請求を拒否された場合 有給分給与請求→会社が拒否→労基署指導→少額訴訟 となるのですか? また、この場合の少額訴訟の費用は最初に私が負担することになると思いますが(勝訴の場合は会社側)どのくらいの金額がかかりますか?(わかる場合のみの回答で大丈夫です) お手数おかけしますが回答よろしくお願いします そして長文失礼しました

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

慰謝料に明確な根拠はありませんが、賃金を払わないのは民法における不法行為なのでそれについて請求する事はできます。裁判では認められるかどうか、また、いくらまでか、という部分ではかなり微妙です。 賃金が未払いでも、労働者には何の痛痒もないと思うような右翼的判事なら認めないでしょう。 利息は遅延損害金と呼ばれるものです。本来の法定利息は契約に基づいた利息ですが、こちらは支払いが契約より遅れた事による損害金の意味を持ちます。 http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM 利息制限法4条に基づき、18%の1.46倍、26.28%が法定上限なので簡単に26%と。 これは未払い額が決定し、支払い期日から遅れた部分に付いて請求可能なはずです。 (最初の訴えに盛り込んでおいて認められたら) また、実際の賃金支払日から遅れているのでそこにも損害が発生しているわけですが、それは先の慰謝料に当たるのでその部分の利息は請求しません。(26%じゃつまらないし、遅延損害金は先に契約が無いと成立しませんから) 本来の損害額は未払い賃金分だけですが、有休には該当しませんが労基法には付加金の条文もあり、また、民法でも損害賠償に慰謝料を追加するのは当然の事ですから、全額はどうなるか分からないにしろ、請求根拠はきちんとあります。

otyaduke_
質問者

お礼

迅速な回答、助かりました。 わかりやすい説明でしたので理解することが出来ました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

その賃金額で時給は合ってますか? 所得と言った場合は税法上の金額になり、実際の賃金と異なる場合もあるので源泉徴収票の支払総額が計算の基準になります。 本来なら所定労働時間が基準になりますが、はっきりしていないようなので、実際の労働日数で割ってしまって構わないと思います。土日の労働時間も違うようですが、単純平均の方が分かりやすいかと。 で、あなたは週5日以上出ていたと言う事ですね? ならその日数分になり、2年6ヶ月と12日以上あとの退職日ですね? で、割ってかけてその金額になるならそれを請求すればいいです。 私だったらそれに同額の慰謝料を載せ、さらに総額に遅延損害金として年利26%を付加します。 そこまでやると労基署が生意気だとか言いそうなので、労基署が入っている間は我慢しますけどね。労基署の指導で払わなかった場合は載せられるだけ載せないと、手間賃も出ません。 また、少額訴訟は相手が拒否した場合は普通裁判へ移行しますので、その心構えも必要です。 裁判所へ払う訴訟費用自体はいくらでもないです。20万までなら2千円かな?もちろん、全ての書類を自分で書かなければなりませんが、それほどは難しい事は無いと思います。 ただ、訴訟で負けてもまだ払わない会社もあります。その場合は強制執行が必要になり、ここでまた費用と手間がかかります。 宣伝カー入れた方が手っ取り早いですけどね、必ずうまくいくという保証も無いので何とも。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても助かりました。

otyaduke_
質問者

補足

親身に回答してくださってありがとうございます。 時給は最低賃金くらいでしたが、計算したら合っていました。 週に5日シフトに出ていました。 1、確認なのですが、労基署の指導または労働局のあっせんでも未解決だった場合、150150円(有給休暇給与)+150150円(慰謝料)=300300円 300300円(有給給与+慰謝料)×1.26%(年利)=378378円(請求合計)という請求方法で大丈夫でしょうか?違う場合、指摘を貰えたら助かります 2、ここでいう年利というのは、どのような法則で発生したり、増えていくものなのでしょうか?(26%になる計算法もお手数でなければ教えてください) わかる範囲で大丈夫ですので回答よろしくお願いします。

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