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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:課税資産の譲渡等に要する課税仕入れについて)

課税資産の譲渡等に要する課税仕入れについて

このQ&Aのポイント
  • ITベンダーが現場の社員の通勤交通費や賃借料に関する課税仕入れについて線引きを判断する方法を教えてください。
  • 通勤交通費の支給対象や役職による課税仕入れの違いについて知りたいです。
  • 売上と関連する業務や管理業務における通勤交通費の課税仕入れについての基準を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

開発したシステムが全て課税売上になるのなら、システム開発部門で使用される費用は全て(A対応)と考えて問題ありません。 営業収入たる売上高に非課税売上高がないのであれば、共通課税仕入(C対応)に該当するのは総務・経理部門での発生費用と事業を総括する役員(社長など)から生ずる費用で、営業に直接関係ない費用だけです。 したがって売上が発生する部門にだけ所属する人間の使った費用は全て(A対応)です。 開発部門の庶務で発生する費用も、当然にも全て(A対応)です。 社長と客先の飲食は営業に直結しているので(A対応)にできます。

mak0629
質問者

お礼

参考になります。 どうもありがとうございました。

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