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医療費 確定申告 別居の両親分

医療費の申告についてお尋ねします。 両親とは別居でそれぞれ年金をもらっており、なおかつ母親はアルバイトをしております。ただ源泉徴収税額は0です。お恥ずかしい話ですが、両親には借金があり、年金等は借金返済にあてております。毎月10万円私が生活費として渡しており(手渡し)その中から医療費等を支払っています。昨年父ががんになり10万円では足りない月もあり15万円渡したこともあります。病気になってから週末ほとんどは実家に寝泊まりし看病してまいりました。 こんな場合、父親等の医療費は私が申告できるのでしょうか。 ただ両親とも年金額の理由で扶養に入れることができません。 アドバイスよろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >こんな場合、父親等の医療費は私が申告できるのでしょうか。 もちろん申告できます。 なぜかといえば、「所得税の確定申告」は【自己申告】だからです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 「自己申告」ゆえに、「税務調査」などの事後調査が必要になるわけです。 ですから、「申告書に記載した内容」に間違いがなければ、堂々と申告してかまいません。 以上を踏まえまして、 >…毎月10万円私が生活費として渡しており(手渡し)その中から医療費等を支払っています。 「毎月10万円私が生活費として渡しており」ということなので、taiha2domeさんは、ご両親と「生計を一(いつ)にしている」ことになります。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 ※「住民登録(住民票)」は無関係です。 --- 「その中から医療費等を支払っています。」ということは、医療費控除はtaiha2domeさんが申告できます。 なお、「10万円は生活費に使い、医療費は自分たちの収入で支払った」となると、ご両親が控除の対象となります。 このように、「生計を一にする」関係は、「だれが負担したのか?」が非常に曖昧になるため、税務署も「うるさいことは言わない」事がほとんどです。(もちろん、なんでもありではありません。) 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>…納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 ということで、taiha2domeさんが「医療費控除」を申告することは「税法上」は問題がないわけです。 ただし、【仮に】「税務署」から「毎月10万円生活費として渡していることは証明できますか?」と聞かれた場合に「証明できない」となると、「医療費控除」を否認されても文句は言えません。 これが、「申告納税制度」の考え方です。 ですから、「税務署(長)の決定」に不服がある場合は、「申し立て」をすることもできます。(もちろん、税務署の判断を覆すには、それなりの根拠が必要です。) 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 以上、あくまでも第三者からの「一般論」ですから、最終的な判断は「税務署」にご相談のうえお願いいたします。 なお、taiha2domeさんが「申告義務者」ではない場合は、「申告義務者の申告期限」が過ぎた3/18(月)以降に相談に出向かれることをお勧めします。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 「健康保険の被扶養者」については、税制とは【無関係】です。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは違います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>こんな場合、父親等の医療費は私が申告… 医療費控除は納税者が、納税者自身の医療費を払ったとき、または「生計を一」にする家族のために医療費を払った場合に適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm お書きの状況からは、父と「生計が一」と判断して支障ないとは思いますが、念のため別居の場合の「生計が一」とは何をいうかご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >両親とも年金額の理由で扶養に入れることができません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、いずれであっても、医療費控除の要件とは何の関係もありません。 また、現金手渡しがいけないなどという法もなく、振込や書留にこだわる必用はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

無理です。 今度から現金書留で渡すようにすれば 医療費控除は充分可能です。

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