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派遣法第32条と就業規則の関係

あるIT企業に勤める正社員です。 派遣法第32条第2項では、「既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合には、予め、その旨を労働者に明示し、その同意を得なければならない。」と記述されていますが、会社の就業規則には「必要に応じ派遣等を命ずることがある。」と書かれています。 この場合、紹介予定派遣でなければ、特に派遣を命ずる度にその旨を明示したり合意を得なくても良いのでしょうか? 合意するどころか、派遣で働いているのか、請負で働いているのか、知らされずに働いていることがよくあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

事業者向け取扱い要領には、派遣を予定していない労働者の入社時にすでに周知されている就業規則に「派遣させることがある」という条項が記載されていれば、派遣として雇う労働者と同等に扱ってよいことになっています。 最後の2行は、派遣であれば、書面での手続が必須です。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと調べると「就業条件明示書」が必要のようですね。

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