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玉串料訴訟の違憲判決について

lipsumの回答

  • lipsum
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回答No.1

まず,なぜ経済学のカテゴリなのかが分かりませんが… >宗教の自由VS政教分離という論点で、政教分離が優ったというのはわかる いや,分かってないです。 なぜなら「宗教の自由VS政教分離」なんて論点ではないからです。 原則あるいは理念形として,政教分離は,国民の信教の自由を(間接的に)保障するためにあるのです。 >玉串料訴訟では、違憲審査になって、県知事が罪を重くさせられた いや,損害賠償代位請求がなされた訴訟ですから,「罪」とかないです。 >いまいち何に対して違憲審査が出されたのかがわかりません 県知事の公金支出行為について違憲判断が下されました。 公金支出が違憲,つまり許されない行為だから, そんな許されない行為をすることで財産的な損害を県に与えた以上, それを賠償せよ,ということです。 >「目的基準効果」について 「目的基準効果」じゃなくて,「目的効果基準」です。 問題となる行為・活動が「宗教」性を帯びているかどうかを判断するために,当該行為・活動の目的と効果を見ていく,という話です。 その他にも言葉使いが法的におかしい部分が色々あります。 大学生ですか?法学部?他学部? それとも高校生でしょうか? 憲法の基本書,判例集はちゃんと読みましたか? 失礼ながら,判決の字面だけをサッと見て勝手に内容を妄想している感じで, 法律学的にはとんちんかんです。

noname#174475
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございます。 ほとんどゼロから勉強していて、言葉遣いも専門的でなく申し訳ないです。 損害賠償を出すと罪になっていると思っていました。 恥ずかしながらまだ理解できないのですが、 「許されない行為」は「違法」とは何が違うのでしょうか。 法律に反してないから、違法になるわけではないということですか?

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