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会社法の「直接~」「間接~」責任について
fujic-1990の回答
- fujic-1990
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前にも似た質問を拝見しましたが、もしかして、回答がつきませんでしたか?(もしくは別人さん?) 商法は専門外ですが、知る限りのことを書いておきますと、 無限責任というのは、文字通り、無限に責任を負う社員(この場合は、会社の構成員)であり、有限責任社員というのは、限定された範囲の責任を負う社員(この場合、株主)のことです。 合名会社は無限責任社員だけで構成されますが、会社の債権者はこの無限責任社員に対しては直接的に返済を求めることができます。 言い換えると、無限責任社員は会社の債権者に対して直接的に責任を負っているので、「直接」という修飾語を冠する場合もあります。 つまり、合名会社の債権者は、社員に対して直接的に、「会社に貸したお金を返せ」と言えるのです。 まあ、請求された場合、無限責任社員は「検索の抗弁権」を持ちますし、そのほかにも権利はありますが、基本はそういうことです。 他方、有限責任社員というのは、出資した範囲でしか責任を負いません。 また、責任の老方も、「出資した資金がパーになる」という形での、間接的な責任しか負いません。 したがって、間接有限責任とも言われます(一般的ではないと思いますが)。 以上の説明からお分かり頂けるかと思いますが、資本金の制度からして、無限の出資ということはあり得ないので、間接無限責任という責任の取り方はあり得ないと思います(ナイ、という説明も見たことはありませんが、当然のことだからでしょう)。
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お礼
早速に、ごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。
補足
いただいた以下についてですが、「有限責任」には、「間接有限責任」のみならず、「直接有限責任」というものもあり、したがって、「直接」「間接」双方の場合があるようなのですが。 有限責任社員というのは、出資した範囲でしか責任を負いません。 また、責任の老方も、「出資した資金がパーになる」という形での、間接的な責任しか負いません。 したがって、間接有限責任とも言われます(一般的ではないと思いますが)。