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法人化の節税について

個人事業を法人化すると節税できるというのはよく聞くことですが、その人の状況によっては一概にそうも言えないということも聞きます。 そこで聞きたいのが、一概に違う理由は家族構成によるものでしょうか? 家族がいる場合、法人化して自分を含む家族に給与を払うことで給与所得控除を複数利用することができるから、その人の家族によって節税の度合いが違うってことになるんでしょうか? それとも他に大きな要因がありますか?

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  • hata79
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回答No.5

個人所得に対しての税率が20%とはどのようなことでしょうか?所得税率20%の330万は最低、給与として出せるぐらい稼いでいるという意味でしょうか?」に。 失礼な物言いをお詫びしておきます。 所得で330万円を越える額は所得税率20%になります。 給与でいうと480万円です(480万円の給与は、給与所得控除額をひいて330万円。但し同額までは税率は10%)。 個人事業で、自分が給与を貰うというのはありえませんので、この額は無視しましょう。 個人の事業所得から基礎控除、生命保険料控除、社会保険料控除などを引いた額が330万円以上だと、330万円を越えた部分は20%の所得税がかかります。 340万円だとしますと、10万円には2万円課税です。 これだけのために「法人成り」を選択する必要はないでしょう。実入りが少なすぎです(10万円への課税が18%なら、18,000円。法人成りしての実入りは2,000円です)。 課税される所得が695万円より下で、今後は同額を越える、つまり所得税率が23%になるのですが、これがまず3年4年以上は続くのが確実というときに「法人成りしたほうが、よかんべか?」と考えるぐらいです。 ところで、法人成りすると「代表取締役」と書いた名刺が配れるので、リスペクトされます。株式会社なので、個人事業ではないといって信用されます。そういうメリットはあります。 日本の法人はほとんどが「父ちゃん、母ちゃん、子ども法人」で役員会議はコタツで晩飯をたべながら、取締役会は夜の布団の中といわれる同族会社です。 この取締役会の記録を残したり、株主総会を開いて記録しておかないといけません。面倒です。 同族会社は個人事業に毛が生えたような発展形なので、個人と法人の経済をごちゃ混ぜにしてはならんというお上の意向があり、法人税法上の縛りがきついです。その一つが役員に対しての定期同額給与です(検索してみてください)。 他の回答にあるように、節税目的での法人成りは今では、時代遅れ的に私は考えてます。 ○か×かで選択してた時代もありましたが、バブリーな時代の話です。 法人の経営って個人と違って大変ですよ。 「あかん、やめた」というときに法人をなくす手続きも面倒です。 個人なら死亡で終わりですが、法人は精算結了手続きだ、解散手続きだと(正しくやるとするならばですが)、専門家に金を払ってやってもらわないとどうにもならないレベルです。 法人が生きてる間に、株主の代表取締役が死亡したら、非公開株式会社の株式評価という、どえらい面倒なことをして、株を相続財産に加える必要もあります。素人では評価など手がつけられません。 もうひとつ、個人事業の廃止をして、法人に引継ぎますが、その際の資産の譲渡も現物出資を選択するなら定款に記載しないといけません。 などなど、よほど「実入り」が確実でないなら、法人成りは手をつけないほうが、今はよいです。

その他の回答 (5)

回答No.6

事業所得の金額によりますね。 細かく計算してみないと何とも言えません。 私は個人事業主から法人化しました。 計算した結果ほぼ同じくらい税金を払わなければならないことがわかっていましたが、法人化による信用などのメリットで法人化に踏み切りました。 法人は赤字でも法人地方税を支払わなければならず、税率も高いです。 でも、給与になるため給与所得控除が受けられます。ここのバランスを計算しないとわからないというのが本当のところです。 私はもう一つのメリットを考えました。利益率が非常に高い仕事で売り上げが低いため、一期目を短くして1000万円に届かないようにしました。消費税逃れです。 ご自身で計算してみてください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

すでに十分な回答がありますが、追加を含め書かせていただきます。 個人事業は、事業主個人の人格で運営するため、事業主個人と事業との間の取引という考えがありません。そのため、給与という概念がありません。さらに、事業主個人での事業ということから、事業主の親族との取引について、認められないものが多いことでしょう。 しかし、法人の場合には、法人は事業主である役員などの人格と異なる法人格が与えられることとなります。そのため、経営者自身が得る役員報酬は給与所得となり、給与所得控除が認められることとなります。また、個人事業では家族従事者について、専従していなければ経費計上が認められませんでした。しかし、家族をパートなどで雇用することも可能となりますので、外部で働いていても、あいている時間での事業関与により、雇用関係などで経費計上が見込めますし、そこでの給与所得控除も期待できることでしょう。 注意点としては、業務実態のない家族などへの給与支給では、税務署が認めない可能性もあることでしょうね。直接事業に関与していなくとも、その家族の人脈や信頼で事業に影響していれば、非常勤を含む役員として計上ができるかもしれません。ただ、安易な実態を伴わない計上を行うと、リスクかもしれませんね。 簡単な税金対策の一つとして、個人事業の場合であれば、起業から2年を超え、2年前の年商が1000万円を超える場合には、消費税の課税事業者となってしまいます。ですので、消費税課税事業者となった個人事業を法人成りとすれば、法人での2年前の売り上げがないため、消費税の免税事業者となります。このような考えで法人化される方も多いことでしょうね。 ただ、資本金が1000万円を超えたり、事業年度の半分である半年間の売り上げの金額が大きければ、免税が認められない場合もあることでしょう。 法人化により、経営者個人との契約が認められやすくなるので、個人資産の貸し出しなどで法人の経費を増やすこともできます。それが不動産所得となる個人では、青色申告にすることでの青色申告特別控除も利用できることでしょう。単純に土地を持っており、駐車場として使わせる場合など、月6万円で貸せば年間72万円となります。経費が7万円以上あれば、青色控除65万円で、不動産所得が0となるでしょう。 計画的に行うことで、法人では72万円を経費にし、経営者個人へお金を送りつつ、経営者個人の所得を増やさず税負担をしないなどということも可能でしょう。ただ、実態や相場、各種契約書面などをそろえる必要はあることでしょうね。 最後になりますが、私の場合、事業の内容により法人を分けています。これにより、法人2社と個人事業を経営しております。税理士事務所経験から申告や会計処理は簡単に行います。税理士も使わずに、複数の事業間などで、税金対策をこなしていますね。 家族2より実態が作れれば、家族構成は大きなものでしょう。ただ、それだけではありません。 逆に税負担が増える場合もあることでしょう。 法人成りは、あくまでも個人事業の廃業と同一事業の法人での起業と二つに分けて考える必要もあり、切替時は結構大変な処理にもなることでしょうね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…法人化して自分を含む家族に給与を払うことで給与所得控除を複数利用することができるから、その人の家族によって節税の度合いが違うってことになるんでしょうか? おっしゃるように、本人も「給与所得控除」の恩恵を受けたい場合は法人化して、「法人」→(給与)→「社長(自分)」とする必要があります。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >それとも他に大きな要因がありますか? 大きいと言うよりも、単純に、「法人」は「個人事業主の節税のための制度ではない」というのが理由です。 「法人」には法人特有の税法上のルールがありますから、それが「事業を営む個人」にとって「有利になるか?不利になるか?」はそれこそ「ケース・バイ・ケース」なので、「それを見極められる人」が、「節税目的」で法人化すること【も】あるということです。 以下の解説は古いですが、「法人化による節税の仕組み」としては分かりやすいので、ご覧になってみて下さい。 『個人事業を法人化して節税するには』(更新日:2005年11月30日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297211/ 『どっちが得? 個人事業と法人の税金比較』(更新日:2009年02月28日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297391/ >>個人事業と実質1人会社の場合で、税金はどのように違うのかシミュレーションしてみました。 『財務省>法人税率の推移』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/082.htm

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

物事を単純に考えようとすると陥穽にはまります 具体的な詳細が明示され、それにどう対応するかで大きく変わります 単純な○×思考では理解できない範疇です

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

個人所得税は累進税率なので最大40%です。 しかし法人税は一律なので、中小企業で少額なら18%です。 つまり個人の所得税を払うよりも法人税にしておくほうが負担が低いわけです。 おっしゃるとおり給与所得控除を受けられる点もメリットです。 ただし、経常的に個人所得に対しての税率が20%以上という経営成績でないと、法人成(法人化とはいいません。法人成りというのが一般的です)しても、固定費用がかかるのでかえって大変になることもあります。 法人税の申告書は個人のそれと比べると明らかに面倒です。別表がついたり明細書がついたり、地方税の申告も別途必要です(個人は確定申告書を出せば地方税申告書は不要)。 そのため会計ソフトを使って自分で申告書を作成提出していたレベルの方でも、税理士に任せることになります。 申告書作成報酬は個人よりも法人のそれは高いです。顧問料も個人より法人のほうが高いのが常識です。 法人地方税は赤字でも年間71,000円程度負担します。個人では赤字でしたら均等割りの4,000円で済みます。 節税できるから法人成りするという考えは「実は甘い」です。 過去数年間個人所得税の税率が20%だというかたで「どっちがいいかな」ぐらいです。 法人税の申告書ぐらい自分で書けるという方なら、税理士報酬がアップすることは考えなくてよいでしょう。 失礼ながら「家族構成によって節税額が変わるのだろうか」という疑問を持つレベルでは、法人税についての知識が初心者クラスだと思います。 法人税と消費税について(税理士ほどではなくてもよいが)他の人に解説できるぐらいの知識があった上で「法人成りをする」のでないと、そのメリットを充分に生かせるとは思えません。 法人成りしてから「メリットを生かしてくれ」と依頼される税理士も困ると思います。 「あの、元々、まだ法人成りすべき事業規模ではなかったのですけどね、、、」といわれてからでは遅いわけです。

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質問者

補足

おっしゃるとおり、私は法人に対する知識は全くありません。 己の無知を承知でお尋ねします。 >ただし、経常的に個人所得に対しての税率が20%以上という経営成績でないと、法人成(法人化とはいいません。法人成りというのが一般的です)しても、固定費用がかかるのでかえって大変になることもあります。 個人所得に対しての税率が20%とはどのようなことでしょうか?所得税率20%の330万は最低、給与として出せるぐらい稼いでいるという意味でしょうか?

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