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退職後風俗嬢に/確定申告、特別区民税都民税について
この場合どうしたらいいのでしょうか? H23、専門卒業後一年経たずに(12月31で)美容師を退職 ↓ H24の間に ●単発の仕事数回 /源泉徴収書なし ●派遣2ヶ月で退職 14万程度の収入 /源泉徴収書あり ●12月になって風俗嬢 収入はバラバラ /おそらく源泉徴収書なし、店長から確定申告は普通しないというお話しをきく。 美容師退職後、国民保険(¥5260)、6月になって特別区民税・都民税(¥5000)を期限内に支払っていますが、恐らくこの額は前年度(まだ学生の頃?特にアルバイトも何もしてないですが)のだと思います。間違っていたらすみません。また退職する前に年末調整をして頂きいくらか戻ってきました。 H24、無職の状態で2月頃に確定申告の手紙が届きましたが、年末調整をしたため独自の判断でこのときは無視しました。 H25.2月に入り、風俗嬢三ヶ月目をむかえますが、 風俗嬢になった今、H24分の確定申告を提出した方がいいのか悩んでいます。 前年度の収入で税金等の額が変わるそうですが、確定申告をしない場合、美容師時代に提出した年末調整の額を元にこれからもずっと確定するのでしょうか? また風俗で得た収入を無視して派遣の分だけでも確定申告をしたら収入が少ないため更に支払いが安くなるのでしょうか?そして次回の確定申告から無視したら安いままになるのでしょうか?区民税等免除にも繋がるのでしょうか?再就職をまだ希望しないので、ずる賢い考えになってしまいます。申し訳ございません。m(_ _)m 親の扶養には入っていません。 何がベストなのか、皆様のご意見お待ちしておりますm(_ _)m (さいごに国民保険料はこれからも払うべきだと思いますが、区民税・都民税については前年度に収入があったために請求書が届きとりあえず一月の分まで払っていますが形状、無職のわたしでもこれからも支払うべきでしょうか?)
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- hata79
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源泉徴収票の揃ってる分だけ確定申告書に記載して、税金の精算をする(まず、還付金がでます)。 これが一つの選択。 もう一つの選択は、風俗業の仕事を自営業として「事業所得」として申告書に記載する。 事業所得なので、収入から経費を引けます。 交通費や衣装代化粧品の代金など。 風俗業の収入は「申告しなくても、わからん」という声と「申告してる人などいない」という声があります。 確かに、申告しなくてもわからんというのはあるでしょうが、これは風俗業だけに限りません。 ラーメン屋さんだって、売上をごまかそうと思えばごまかせます。 つまり「申告する人などいないよ」という声は、インチキしてる人が多いよというだけです。 起きては困るのですが、起きたときに困るのが「所得保障」の問題です。 交通事故等にあって仕事ができなくなったときに所得保障がされます。 サラリーマンなら源泉徴収票、自営業者なら確定申告書の写しで所得を把握されて「保障」されます。 足を折って数ヶ月働くことができなかった状態で「風俗業で月に50万円稼いでるので、300万円所得保障してくれ」と請求したさいに、税務署への申告はしてませんとなれば、とりあってもらえません。 税金の負担をしたくないので申告をしないというなら、風俗業に限らず、自身の意思で脱税をしててくださいというしかありません。 税務署の人に風俗嬢だと知られたくないというなら「間違い」です。彼らは個別業種で差別してみることはしませんし、この人は風俗嬢だよと他に漏らしたら守秘義務違反で場合によってはクビになります。そういう心配を仮にしてるなら無用。 親が自分を税法上の扶養家族にしてるので、自分が抜けると親の負担が増えるという心配はしないでよさそうです。 社会人としてすべき選択をしておけば、いざのときには「インチキをしてなくてよかった」と思えるときが着ます。 風俗嬢って悪いことをしてるわけではないので、納めるものは納めていけばよいではないですか。 なお「無職」ではないでしょうね。自営業です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>H24分の確定申告を提出した方がいいのか… 良いか悪いかではなく、 ・所得税を納める必要があるだけの所得があったのなら必須。 ・所得税を納める必要があるだけの所得はなかったのなら無用。 ・所得税を多く前払 (源泉徴収) しすぎていてその一部または全部を返してもらえるなら、申告するしないは任意。 です。 >H24の間に ●単発の仕事数回… 具体的にどんなお仕事形態だったのですか。 俗に言うパートやバイトなら「給与収入」。 > ●派遣2ヶ月で退職 14万程度の収入 … これは間違いなく「給与収入」。 これらの給与収入を全部足してから「給与所得」に換算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >●12月になって風俗嬢 収入はバラバラ … 水商売系で「給与所得の源泉徴収票」が出ていないのなら「事業所得」。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「給与所得」+ 「事業所得」=「合計所得金額」 次に、「所得控除」に該当するもの保全部拾い上げて合計ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 自分で社会保険料 (国民健康保険) を払っている、生命保険料を払っている、多額の医療費を払ったなどが「所得控除」になります。 ほかに「基礎控除」38万が納税者全員一律に与えられます。 「合計所得金額」-「所得控除の合計」 が 2,000円以上になるなら所得税が発生します。 ここで計算した所得税額より多く前払 (源泉徴収) してあれば、前述のとおり確定申告の義務はありません。 前払い分だけで足りなければ、申告義務があります。 >確定申告をしない場合、美容師時代に提出した年末調整の額を元にこれからもずっと確定… そういうことはありません。 市役所から前年は何をしていましたかと問い合わせが来ます。 確定申告の義務がない場合でも「市県民税の申告」は最低限必要だと言うことです。 >風俗で得た収入を無視して派遣の分だけでも確定申告をしたら… それはだめだめ。 確定申告は、年間のすべての所得を含めて行います。 >店長から確定申告は普通しないというお話しをきく… スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたままレジを素通りしてきて良いよ、と言っているように聞こえます。 それを真に受けるか受けないかは、あなたの良心次第です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- goodn1ght
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源泉徴収票のある分のみで後は働いていなかったで申告。 収入が少ないので国保料が軽減される。 風俗は、申告する人いないのでは?