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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外からの資金移動について 所得税?)

海外からの資金移動に関する所得税とは?

このQ&Aのポイント
  • 海外からの資金移動に関して、所得税の問題があるのでしょうか?
  • 友人の銀行口座に資金を移動して、日本で法人事業を開始したいですが、何か問題があるのでしょうか?
  • 所得税申告は日本国内の給与所得に対してのみ行っており、海外で稼いだお金については申告していません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#241737
noname#241737
回答No.2

#1の方の回答と真逆になりますが、問題が生じる可能性はあると思われます。 というのは、「24年・23年21年・20年19年で海外(アメリカ)で事業で稼いだお金1500万円」(平成19~24年ですよね?)が、日本で所得税申告していないことが問題になる可能性があるからです。 まず一般論として、アメリカ税法上、アメリカ国籍の人はアメリカに住んでいるかどうかにかかわらずアメリカの居住者と見なされ、世界のどこで稼いだ所得であろうとアメリカで所得税を納税する義務があります。その一方で、日本の税法では、日本に住所(住民票だけでなく、日本での勤務実態など実質で判断されます)がある人は日本の永住権の有無にかかわらず、世界のどこで稼いだ所得であろうと日本で所得税を納税する義務があります。 (各国で税法を決めている以上、こういう重複自体は起こりえます) ただ、それとは別に、日米租税条約で「アメリカ国籍の人が日本に永住していると判断される場合は、原則として日本居住者として日本で所得税を支払わなければならない(逆に、アメリカでは居住者とならず、必要な手続きをすれば所得税を払わなくていい)という規定があります(第4条だったかな?)。 従って、日本の税務当局が、「質問者の友人は2003年以降日本の居住者である」と判断した場合、平成19年以降の所得を日本で申告・納税していないのは申告漏れであるといわれる可能性があります。 国外での所得を捕捉するのは難しいですが、海外から日本に送金された際に、日本の税務当局から「この資金の出所は何か?」と確認があり問題が発覚する可能性はあります。 なお、もし日本で居住者となるならアメリカの居住者にはならないので(租税条約上、日米同時に居住者となることはありません)、アメリカで所得税を払う必要はないということになり、アメリカ側で税の還付を受けられることになります(とはいえ、アメリカの税務当局は「そんなの知らん」と言い出して、最後は日米政府間で調整してもらうことまで行く可能性もありますが…)。

miyoshi0918
質問者

お礼

有難うございました。 私も一定の税務知識はあったつもりなのですが 心配になり質問させて戴いた次第です。 私の考えとほぼ同じ内容でしたので安心しました。 米国で所得税的なものを納付した場合には 日本国でその分を減額できる規定でしたっけね。 いずれにせよこんなケースははじめてだったので 知識ある方に質問出来てよかったです。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • kick2max
  • ベストアンサー率31% (71/222)
回答No.1

基本的にすでに所得税(法人税、個人所得税)を、所得があった国で納税したあとのお金でしたら、移動したところで、さらに税金(所得税)はかかりません。 マネーロンドリング禁止のために、色々と書類を用意することが必要になるかもしれませんけど。

miyoshi0918
質問者

お礼

有難うございました。

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