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確定申告について教えて下さい

確定申告の事を教えて下さい。 無知で恥ずかしいのですが、全くわ からないので、誰か教えてください 。 まず私の状況なのですは以下の通り です。(必要ない情報もあるかもし れませんが。。 。) 昨年の9月いっぱいで、勤めていた会 社を辞めました。 今までは毎年、会社で年末調整の紙 を書いていました。 現在は失業保険で生活しています。 おそらく5月か6月くらいに新しい 仕事に就く予定です。 今、国民健康保険の保険証を作って 持っていますが 、保険料(保険税?)は、「会社都 合」の退職だった為の「特定離職者 ?」か何かで、減額をされています 。 昨年の医療費は歯医者の通院にかか ったくらいですが、歯医者から毎回 貰う領収書は破棄していて、もうあ りません。 会社に勤めている時までは厚生年金 でしたが、今、国民年金を払ってい ない状態です。 県民共済に加入していて、「平成24 年共済掛金払込証明書」はもってい ます。 あと、住民税は 給料から引かれてはいないので、直 接自分で払っていますが、平成24年 度の全4期分を支払い済の領収書があ ります。 あと、退職した会社から先日、源泉 徴収票が届いています。 質問なんですが (1)そもそも私は確定申告が必要です か? (2)確定申告は、どこでするのですか ?ネットで調べると、税務署と記さ れていますが、知り合いに「役所で した」と言っている人がいて混乱し ています。 (3)確定申告をする、というのは、お 金を払う事になるのですか? それとも返してもらえる様な金額が ある場合もある? (4)確定申告をしなかった場合、どう なるんですか?例えば、罰金とか? あと今年、平成25年度の住民税の額 に影響するとか? 今、減額れている国民健康保険料の 、減額に影響するとか? (5)歯医者などの領収書を破棄して、 もう持っていない事や、国民年金を 払っていないのは、確定申告に関係 ありますか? 長文で申し訳ありませんが 教えていただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

確定申告は必要です 失業保険金は非課税です 源泉徴収票をよく読んでください そこの源泉徴収額の欄を確認です 源泉徴収額がゼロなら 確定申告はしなくても良いです(その場合には市町村の住民税の申告が必要です、これを怠ると昨年並みの住民税(市町村・都道府県民税)が課税されます) 源泉徴収額が ゼロでなければ、確定申告で、源泉徴収額の一部または全部が還付されます 確定申告すればその情報が市町村に渡されますから住民税の申告は不要です 申告に必要な資料は 源泉徴収票 国民健康保険料の平成24年中に納付した金額(領収書は不要) 平成24 年共済掛金払込証明書 それに還付金を振り込む口座が判る資料(預金通帳等) 印鑑 還付の場合には、確定申告の期間以外でも受け付けていますから、今月15日以前に上記の資料を持って税務署に行けば、その場で申告書の作成と提出ができます (職員が記入の仕方を教えてくれます) 15日を過ぎると大混雑ですから・・・・ さらに3/15以降になると、市町村への連絡がその分遅れますから、住民税が一時的に昨年並みになります(後日修正されます)

その他の回答 (3)

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

1.必要 2.税務署、もしくは役所で開催される税務署の申告会場で 役所ってのは税務署が出張営業^^してきてるわけです。 3.税金を計算して納税(お金を払います)、払い過ぎた税金は申告することで還付(返金されます) 4.去年収入があって今年収入がなくて申告しなかったら、今年の税金の金額は去年と同額です、無職なのに何万円もの税金が払えますか? 収入があるのに税金を納めなかったら罰則があります。 公的に収入が減った事が証明されなければ過去に高い収入があった時の情報を元に住民税や保険料の金額などが決まりますので、困りますがいいですか? 5.医療費控除(税金を安くしてもらえる)が関係ないのであれば不要です、損してもいいんだったらそれでも構いません、戻る金が戻らなくても私は困らないですし 年金の未納は関係ありません

  • mm058114
  • ベストアンサー率30% (102/337)
回答No.2

こんにちは。 (1)途中退社なので基本的に必要です。 (2)地域担当税務署です。 (3)内容が分からないけど・・・多分返してもらえます。    (4)一応義務ですが、返金を逃し、翌年住民税が影響・・・多分増えるでしょう。   もし、払う事が発生すると、脱税者になりますが、個人を追求するほど、税務署は暇じゃないから大丈夫です。 (5)医療費控除は10万以上なので、該当しないでしょう。   国民年金は猶予期間があるので、実際に出金した時になります。 *生命保険、自身保険、国民健康保険の証明書があると、課税金額が少なくなってお得なので、確かめましょう。 こんなもんで如何?

回答No.1

貴方の質問は全て読むまでもなく 管轄の税務署で全て対応可能ですので相談すれば事足ります

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