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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1月~3月の給与での所得税計算(?) について)

1月~3月の給与での所得税計算について

このQ&Aのポイント
  • 1月~3月の給与での所得税計算について教えて下さい。特定の期間の所得を以って、年収から引かれる額が決まると思っていましたが、そのような事は書かれていません。
  • 1月~3月の所得を以って、年収から引かれる額を決め、それを通年に割り当てていたと思うのですが、これは所得税で合っているしょうか?それとも他の税制処置なのでしょうか?
  • 特定の月(1~3月?)に残業を沢山して、5月に全く仕事が来なかった為、手取りが15万円になった、と言ってやさぐれている人がいました。確かにこれはものすごく不公平だと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.2

勘違いです。 たぶん、健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料と混同しているのだと思います。 健康保険などは、4月から6月の報酬から算定された標準報酬月額から1年間の保険料が決定されます。標準報酬月額表の上位等級にならないように、残業時間を調整する人もいるかもしれません。

booter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税とは無関係なのですね。失礼しました。 健康保険、厚生年金、雇用保険あたりなのですね。 質問文に記載した、「手取りが15万になった人」がやさぐれていたのは、2009年の7月です。 「5月に全く仕事が来なかった」というのも私の記憶違いと思われます。もう一度私が持っている情報を整理する必要がありますね。 これを言っていた際の2009年の7月に仕事が無かったのは確実なので、きちんと整理すると、2009年4月~6月に仕事を頑張って残業代も多く貰ったが、2009年の7月に仕事が無くなったので、給与天引きが一番不利な形で来てしまったのだと思われます。

その他の回答 (2)

  • w_HIRO_w
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.3

”特定の期間”については、他の方が書かれているので・・・ ○所得税の計算について 毎月の所得税は国税庁が提供している資料「平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を元に会社が徴収&納付しています。支給額(給与の額)と扶養家族がわかると所得税額が決まります。 ちなみに、甲と乙の違いは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いているか否かです。 ■平成25年分 源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

booter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら私の勘違いのようでした。 正しくは、Ano.2さんの書かれている「健康保険、厚生年金、雇用保険」と思われます。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

扶養控除等を適用するかしないかで 給与の支給額に応じた源泉徴収額を決めます 給与からの源泉徴収は仮払いですから、年間は関係ありません ですから、質問者の疑問は 根底から勘違いしているからです 質問者の理会は全てまちがいです 勘違いを元に文句を言っても誰も相手にしません

booter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税とは無関係なのですね。失礼しました。 そして、Ano.2さんの回答から恐らく健康保険の事だろうと判断しました。 質問文に記載した、「手取りが15万になった人」がやさぐれていたのは、2009年の7月です。 大企業の経理の方の場合も、この「特定の月だけ残業しない」という話においても、月を覚えていなかった為色々と混乱しました。

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