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傷手当てと国民健康保険について

こんばんは。 傷病手当てと国民健康保険について伺います。 2012年の5月より病気で勤務不可能となり、それから傷病手当を頂いています。2012年12月にそのまま退職しました。その後1月に籍をいれ、傷病手当で生活しています。現在旦那とは別に住んでおり、世帯主を自分で国民健康保険に加入し、生活しています。国民健康保険の額が、2011年の1~12月の合計が反映されるため高額になります。国民健康保険の減額の制度があるようですが、この場合減額の対象になるのでしょうか。病院には通院中です。ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

病気退職による国保の減額制度は無かったと思います。解雇の減額制度もつい最近できたぐらいですし。 傷病手当金は2/3出ますから、前職の賃金が高ければそれに応じた収入があるはずで、つまりは国保も払えるだろうと。 結婚したのに最初から別居ですか?妙な。 とは言え、夫から仕送り等を受け、家計の大半(約2/3以上)をそれで賄っている場合は、別居でも扶養されていると見なされ、傷病手当金の金額次第では夫の健保の扶養に入れます。夫が社会保険の場合だけですが。 また、もう少しして年度が変われば、2012年の年収が基準になりますので国保も減額されるはずです。ただ、2012年末に会社で年末調整されていない場合は、たいていは所得が多めに計算されてますので確定申告しないと所得税も多いまま、つまり国保もあま減額されないかもしれません(きちんと計算しないと分かりませんが)

fusa232323
質問者

お礼

とても具体的で参考になりました。アドバイスありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>国民健康保険の減額の制度 市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)には、以下のような「法定軽減」と「申請減免」の制度があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html さらに、平成22年4月から以下のように、「雇用保険の離職コードにより」「前年の給与所得を100分の30で算定する」軽減措置が取られています。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen

fusa232323
質問者

お礼

サイト参考にさせていただきました。ありがとうございます。

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