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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外の贈与)

海外の贈与に関する税金について

このQ&Aのポイント
  • ヨーロッパ在住で住宅購入をするために親からの900万円の贈与を受けることになりました。贈与税を節税する方法や、贈与を家族に分けることによる税金控除について教えてください。
  • 8年間ヨーロッパに住んでいる私は日本国籍を有しており、無制限納税義務者の対象になるのでしょうか?
  • 贈与税を回避するために、相続人を主人にすることで日本側からの税金を申告せずに済むのでしょうか?ただし、私自身は外国籍です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#241737
noname#241737
回答No.3

質問者さんが贈与を受けたとして、日本で税金がかかるかどうかを決めるルールは大きく分けて次の2つです。 1.関係する国(この場合だと、質問者さんが住んでいる国となる可能性が大ですが、状況次第でそれ以外の国が絡む可能性もあります。質問者さんのご主人が贈与を受ける場合も同様です)と、日本の間で「租税条約」が結ばれていて、その条約でどの国で税金を取れるか決めていれば、その条約の決まりが優先 「租税条約」は2カ国間で個別に結ぶので、この質問内容だけで判断することは難しいです。しかも、このあたりは国際税務という領域なので日本の税法限定でやっている税理士さんだと案外見落としがあったりしますので、要注意だったりします。 2.1がなければ、日本の税法(で定めた条件に該当すれば、海外での課税有無にかかわらず日本で課税対象)で判定  日本国籍を持っていて、過去五年間の間一度でも日本に住所(生活の本拠=仕事や資産管理拠点などで判断されます)があった場合は、日本の贈与税が課せられることになっています。(相続税法第1条の四(二)) また、相続税の計算を生前贈与と合算して行う「相続時精算課税」を選択した場合も日本で相続税がかかります(相続税法第1条の三(四))。 このどちらにも当てはまらない場合でも、日本から現金を送金すれば、「日本にある資産を贈与により取得した個人」となり、日本国籍の有無にかかわらず日本の贈与税の課税対象です(相続税法第1条の四(三))。 従って、日本の税法で判断するのであれば、今回のケースだと日本から送金する以上ご夫婦どちらが受け取ろうと課税対象ということになると思われます。 http://www.jtri.or.jp/counsel/detail.html?id=213&code=6 ※ちなみに、No1の回答は「所得税」の話なので、今回のような贈与では別基準になります。 (日本では贈与と相続に関する税金は「相続税法」で定めています) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%8a%91%b1%90%c5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO073&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 質問者さんの国での税法も確認することをお忘れなく。

nadiamama
質問者

お礼

返事をどうもありがとうございました。 わかりやすく説明していただき大変参考になりました。 結局 相談の結果今年は110万円の贈与ということで送ってもらうことになりました。簡単にお金を送ってもらえると思ってたのでびっくりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1.その通りですが、住宅の名義もそれぞれの持分にしないといけません。 2.親御さんが日本在住のため非居住無制限納税者になります。 「海外駐在・移住税務ハンドブック」より アマゾンのURLは以下 http://www.amazon.co.jp/Q-A%E6%B5%B7%E5%A4%96%E9%A7%90%E5%9C%A8%E3%83%BB%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-%E4%B8%89%E5%AE%85-%E8%8C%82%E4%B9%85/dp/4881772821/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358528490&sr=8-1 3.アメリカに送金したお金なのでかからないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm の、受贈者 国内に住所なし、日本国籍なし、に該当します。 ただ、あまり自信がないので税理士に確認してください。 (最近は日本国外の外国籍の子供への贈与にも国税庁はうるさくなっています。) 〔その他節税方法〕 親御さんが65歳以上であなたが20歳以上なら相続時精算課税という制度があり、2,500万円までの金額で親御さんに将来相続税がかかならない程度の財産なら基本的に非課税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm そのほかちゃんと借用証を作って毎月ちゃんと元利を返済するなら、贈与にならないでしょう。

nadiamama
質問者

お礼

返事をいただきありがとうございました。 こんなにも税金のことが複雑とは知らず 簡単に送ってもらえるものだと思っていたのでびっくりしました。 父は60歳なので相続時清算課税が適用されません。結局今年は110万円の贈与だけにすることになりました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「相続人を主人」は、あなたの親が死んでしまってるように聞こえますよ。 人が死んで残した財産を貰うのが相続。貰う人が相続人。 生きてる人と生きてる人の間では「あげる」「貰った」なので贈与者と受贈者といいます。 死んだ、死亡したというのは、聞いてる人も余り気持ちのよくないものという意味があるのでしょう、相続の発生という言い方もします。 税金のことは税理士が出張ってくるなら任せましょう。 親御さんが死んだわけでもないのに「相続人は、、」などと口にすると「なんだ?どういうことだ?」と思われます。

nadiamama
質問者

お礼

さっそく返事をいただきましてありがとうございます。 親とは毎日のようにお金の話をしているんですが 気軽に相続人とは言わないほうがいいっというご意見、ありがとうございます。気をつけます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ヨーロッパ在住で… 日本に住民登録は残っているのですか。 「居住者」でなければ日本の税法は適用されませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm >900万円を一度に送ると贈与税がかかると思うのですが… それはそのお国の税法ですか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nadiamama
質問者

お礼

お礼の返事が遅くなりすみません。 返事をいただきありがとうございました。住民票は抜いて海外に在住しております。 結局 母が税理士のところへ出向いて 贈与のことをいろいろ聞いてきました。今年にもらえる、贈与税がかからない110万円だけをもらうことにしました。 どうもありがとうございました。

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