• 締切済み

罪を犯してしまいました。

恥ずかしながら質問させてください。 盗撮がばれて走って逃げてしまいました。私は過去に別の罪で捕まっています。6年ほど前に無銭飲宿泊でつかまり、親が代金を支払ってもらい、留置場を3日で釈放されました。そして、5年ほど前、また無銭料宿泊でつかまり、懲役1年6ケ月、執行猶予3年の判決が下されました。 今回、この盗撮で捕まると懲役刑はまぬがれず、刑務所に行く事は避けられませんか?勝手な質問で本当に申し訳ありませんが、不安で睡眠も食事もろくにとれていません。

みんなの回答

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.5

#1です。勘違いがありました・・前回の判決で執行猶予3年ということでしたが、もう満了しているのですか?  ならば、今回の犯罪で起訴されたとしてもまた執行猶予はつくと思います。顔が割れているとか身分がばれているとか、逮捕されるのが確実なら自首して反省していることを示すべきですよ。まあ、検事にはぼろくそになじられるでしょうが・・ならばまた執行猶予付きの判決でしょう。

回答No.4

いろいろと考えているみたいですが、あなたが迷惑をかけた人のことは考えないのですか? 相手に対する謝罪の気持ちを考えていれば、不安な気持ちは少なくとも消えるのでは!

  • e-5150
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

執行猶予期間は過ぎてるんですよね? それなら懲役刑は免れるのではないでしょうか? 執行猶予=無罪放免みたいな感覚が一般的にはあるようですが、実際に執行猶予の判決を受けると、猶予の切れる数年間は正に地獄なはずです。 罪を犯すつもりはなくても、何らかの過失で犯罪に問われる場合もあります。 そんなびくびくとした執行猶予期間を過ごしてきたにもかかわらず、どうしてまた何度も犯罪を犯すのか不思議になります。 今回の盗撮で逃げたとのことですが、捜査で逮捕されるのか逮捕されてまた執行猶予になるのか、懲役刑になるのか、事件にはならずにそのままお咎めなしか、そんなことは知りませんが、これを機にきっぱりと止めることをオススメしますよ。 シャバで何の心配もなしに大手を振って歩けるって、それは素晴らしいことですよね。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5025)
回答No.2

執行猶予期間は満了しているようですので これで懲役にはならないような気はしますが いずれにしても とにかく迷惑防止条例は自治体でかなり違う 扱いになるので参考サイトをご覧下さい。

参考URL:
http://www.geocities.jp/masakari5910/seihanzai_hanrei10.html
  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.1

 逮捕-起訴-有罪判決が出れば執行猶予は取り消され、今回の分と合わせて収監されるのは常識です。ただ、検察がどう判断するかですね。起訴猶予や不起訴となれば裁判にはなりませんから収監はされません。  しかし、病気ですね。一度堀の中で頭を冷やすのもいいかもしれません。

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