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執行猶予のつく罪について

危険運転致死では、一年以上20年未満くらいの懲役刑みたいですが、この場合、執行猶予がつくことはあるのでしょうか? また、どのような罪の場合つく可能性があり、どのような場合つく可能性がないものなのでしょうか?

  • inmo87
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

これは単なる予測です。が、当たらずとも遠からずではないかと思います。 おそらく、危険運転致死罪で執行猶予付き判決が出ることは実際はないと思います。 というのは、そもそも執行猶予を付けるような事故で検察官がわざわざ危険運転致死罪で起訴するとは思えないからです。 危険運転致死罪で起訴してくるのは、自動車運転過失致死罪の法定刑では「軽すぎる」という場合であって、であれば、検察官としては、基本的には自動車運転過失致死罪の上限である7年を超える刑を科すべきだと思っているはずです(刑の重さの問題だけではない場合もないわけではありませんが。)。とすれば、それだけの重い刑を科すべきと言うほどでもない場合に、わざわざ立証の手間の掛かる危険運転致死罪で起訴するということはまずしないでしょう。 となると、検察官の主張する事実(法律用語では、訴因と言います。)自体が危険運転致死罪を構成する事実ではないので、裁判所は危険運転致死罪を構成する事実を認定できないことになり、結果、危険運転致死罪の適用ができないことになります。裁判所が検察官に訴因変更を命じることは可能ではありますが、検察官としては危険運転致死罪で起訴できない事情があるからからこそ危険運転で起訴しないのですから単純に訴因を変更したところで果たして危険運転の事実を認定できるかはなはだ怪しいわけですし、執行猶予が付きうるような事故であれば悪質さはいささかなりとも低いはずなのでそれをわざわざ変更させる必要があるとも思えません。裁判所としても、わざわざ訴因変更させてまで自動車運転過失致死罪の上限を減軽したよりもさらに軽い刑を科すなどという手間をかける意味もありませんから、おそらくそのまま自動車運転過失致死罪を適用するだろうと思います。 仮に検察官が危険運転致死罪で起訴してきた場合であっても、執行猶予相当な事案であれば、裁判所としては危険運転を認定せずに自動車運転過失致死罪を適用するような事案でしょう。 そうすると、実際の事案でわざわざ危険運転致死罪を認定しながら執行猶予を付けるということは極めて稀というかおそらくないと言っても良いと思います。 結局のところ、よほど罪名に拘る事情がない限りは(実用的にはないわけですが。)、執行猶予を付けるくらいなら自動車運転過失致死罪で十分だということです。

その他の回答 (8)

  • yamato1208
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回答No.9

基本的には、検察官の求刑が「5年以下」でないと執行猶予は付きません。 色々と罪名はありますが、特に多い罪名は「窃盗罪・暴行罪・傷害罪・覚せい剤使用又は所持」は初犯であれば、大半であれば執行猶予はつきます。 もっと細かくいえば、検察官求刑が「3年」「5年」では確立がかなり異なります。 3年では、高確率なのに対して、5年では2~3割程度しか猶予は付きません。 今回の「危険運転致傷罪」ですが、これは特に厳しい状況ですから、例え求刑が5年以下でも執行猶予はありませんし、実例もありません。 危険運転致傷罪は、「飲酒・酒気帯び・暴走行為・過度の速度超過・麻薬使用」とかなり悪質な違反行為で「被害者」がいる事故での適用ですから、当然「猶予」といった温情はないでしょう。

回答No.7

あ、余談ですが、危険運転致死罪の法定刑は1年以上20年「以下」の懲役です。

回答No.6

純粋に法律論だけで言うならば、法定刑が短期12年以下の懲役もしくは禁錮(以下、懲役等とします。)または寡額200万円以下の罰金刑である犯罪は執行猶予が付く可能性はあります。 したがって、危険運転致死罪も下限が1年の懲役なので法律上は執行猶予を付けることは不可能ではありません。実際に付いた事例はおそらくないのではないかと思いますが。 逆に言えば、法定刑が死刑、短期12年を超える(無期も含む。)懲役等、寡額200万円を超える罰金、拘留または科料のいずれかだけの場合であれば執行猶予は絶対に付く可能性がありません。 まず、前提として刑(厳密には主刑。)の種類を押さえておきましょう。 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料。 以上の6種類の刑があります。 そして、刑法25条1項柱書により、執行猶予は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に対して付けることができます。 なお、他にも条件はありますが、罪の種類に応じた一般的可能性の検討においてはどうでもいいことですから省略します。再度の執行猶予は条件が厳しくなりますが、それも一般論としての可能性を検討するにはどうでもいい話なので考慮する必要は無用です。 ここから、死刑、拘留、科料には執行猶予が法律上付けられないことが判ります。ちなみに刑法典の犯罪で法定刑が拘留または科料のみという犯罪は、侮辱罪だけですが、つまり、侮辱罪は執行猶予が付けられないのです。 問題は、懲役等および罰金ですが、法律上、減軽(減刑ではありませんよ。)という処理があります。減軽とは、一定の場合に法定刑を軽くする処理なのですが、その処理の仕方は、具体的には刑法68条に書いてありますが、有期の懲役等または罰金を減軽する場合には、上限と下限を半分にするという処理をします。そして、この減軽は法律上最大2回できる可能性があるので、そうすると上限と下限が1/4になる可能性があるわけです。 上限はどうでもいいので下限だけが問題なのですが、下限が12年以下の懲役または禁錮であれば、減軽によって3年以下に落せるので、法律上は執行猶予が付けられるということになります。同様に、下限が200万円以下の罰金であれば、これも50万円以下に落せるので法律上は執行猶予が付けられるということになるわけです(もっとも罰金刑に執行猶予が付くことは滅多にありませんが。)。 ところで、有名な尊属殺重罰規定違憲判決事件をきちんと解説すると、当時の尊属殺人罪の規定は法定刑が死刑または無期懲役のみとなっていたために、親殺しは、無期懲役を選んで2回の減軽を経ても、3年6月以上の懲役にしかならず、刑の下限が3年以下にできませんでした。これでは絶対に執行猶予が付けられません。そこで最高裁判所は「尊属殺人の規定は、普通殺人に比べて著しく刑が重い」という点を違憲として、当該事件において尊属殺人罪の規定を適用せず、普通殺人罪の規定を適用したものです。決して、「尊属殺を重く処罰するのが違憲である」などとは言っていません。あくまでも、最高裁判所の判例となる多数意見では「尊属殺を重く処罰するのは違憲ではないが、その刑罰が不相当に重すぎるのが違憲」だとしたのです(少数意見では尊属殺を重く処罰すること自体を違憲とする。)。ですから、尊属傷害罪の規定はその後の判例においても「合憲」という判断になっています。 これは結局のところ、「執行猶予を付けるために最後の手段として尊属殺人罪の規定を違憲とした」と言ってもいいくらいの話です。 現在では尊属殺人罪の規定(その他の被害者が尊属であることを理由とする刑の加重規定。)は廃止になっているので、直接的な法適用においてこの判例には意味はもはやありません。この判例に今日、意味があるのは「史上初めて最高裁判所が法令の規定自体を違憲とする判決を書いた」「違憲判決の出た法令は行政機関(この場合検察官)が適用を控えるという一つの先例ができた」といった歴史的意義だけです。

  • sat4
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回答No.5

執行猶予を受ける場合のある法定条件は、 1 以前に禁錮以上の刑を受けたことがない者など  ←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき 2 以前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者  ←刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき となっており、 要は、前科のない人でも、3年以下の懲役刑でないと執行猶予の可能性はありません。 また、3年以下の懲役刑としても、必ず執行猶予がつくわけではありません。 責任の重大性、過失の程度などが考慮されることとなります。  交通事故に関しては、被害者が重傷でなく、示談成立すれば執行猶予となることもありますが、 被害者を死に至らしめ危険運転致死罪が成立すれば、量刑は3年以上がほぼ確実であり 実刑判決となることがほとんどです。

noname#140269
noname#140269
回答No.4

危険運転致死では、まず執行猶予は対象外でしょう。人を殺してるんですから。酒気帯びとかに関係なく過失であってもそうです。 ●執行猶予の付く可能性  ・被害者との間に示談が成立している場合、若しくは「減刑嘆願書」を裁判長に提出した場合 ・初犯の場合 ・本人の反省の度合い ●執行猶予の付かない可能性 ・被害者と加害者との間に大きな相違がある場合  ・人間を殺害した時(止むを得ない場合を除く) ・初犯では無く幾度と無く繰り返してる場合 ・本人に反省の度合いが全く見受けられない場合 昔、こんな殺人事件がありました。これは「尊属殺人」、つまり親兄弟を殺した場合に「死刑」というのは「憲法違法である」という事を明確にした画期的な判例の事件です。要約すれば、娘が実の親に中学生の時に犯されてから、幾度となくそうゆう行為が続き、結局娘は妊娠。一家離散となり、娘と父親と子供が同居生活を始めます。端から見たら歳の差カップルに見えたそうですが、れっきとした「親娘」。それでいて夫婦関係という何とも複雑な構図が出来上がったわけです。娘は幾度となく妊娠させられ、その度に親の機嫌次第で産んだり堕胎したり。そんな彼女にも好きな人ができます。それを知った父親は激怒して、娘に殴る蹴るの暴行を働きます。その夜、長年蓄積された恨みつらみが爆発したのでしょう。娘は親を殺害します。この鬼畜生の親から逃げるためです。娘は逮捕され裁判にかけられますが、その悲惨な半生を取り調べた検察官さえ涙したといいます。本来なら「尊属殺人」という事で「死刑」か「無期」が相当だったのですが、裁判官の「加害者が長年の間に実父から受けた虐待は筆舌に尽くしがたい。尊属殺人を特別に扱うのは法の下の平等における憲法に著しく違反するものと見なされる」という画期的な判決がなされました。結局、この娘さんは有罪にはなりましたが執行猶予が付きました。この判例は今でも生かされています。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.3

失礼、集団強姦罪は法定刑4年でした。 どちらにしても執行猶予はつかない犯罪ですが。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

一応、法律上では執行猶予がつくことのある犯罪です。 悪質な犯罪なので滅多に無いでしょうが・・・ 執行猶予がつく可能性があるのは、わかりやすく言うと「懲役3年以下の判決の場合」です。 なので、例えば強姦罪だと法定刑3年以上なので、執行猶予がつく可能性があります。 しかし集団強姦罪なら法定刑6年以上なので、絶対に執行猶予はつきません。 最低でも懲役6年ですからね。 判決で懲役が3年以下になるとき、執行猶予の可能性が残されるのです。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>この場合、執行猶予がつくことはあるのでしょうか?  状況にもよるんじゃない? >どのような罪の場合つく可能性があり、 >どのような場合つく可能性がないものなのでしょうか?  レアなケースだと 罰金刑にも執行猶予あるらしいですよ

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