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別居中(収入あり)の住民税はどこへ払う?

現在他県で別居中ですが、主人の扶養に入っていて仕送りも貰っています。 住民票もこちらに移し、世帯主は私です。 先日からチャットレディを始めました。 チャトレは給料ではなく報酬なので、 主人にチャトレをしていることがばれないためには、38万+経費までと聞きました。 で、私が困るのは @主人にばれる @保険証がなくなる @扶養から外れる 事です。 38万を超えて稼いだ時に、住民税だけ、私の住んでいる県で払えばばれないでしょうか?? それとも、38万を超えてしまえば、結局ばれてしまうんでしょうか? もし、年間50万稼ぐとどうなるのか、わかりやすく教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>チャトレは給料ではなく報酬なので、主人にチャトレをしていることがばれないためには、38万+経費までと聞きました。 いいえ。 チャトレが家内労働者に該当すれば、65万円の経費が自動的に認められます。 その場合、103万円までなら大丈夫です。 貴方のチャトレが家内労働者に該当するかどうかは、税務署に確認したほうがいいでしょう。 担当者によって解釈が違うこともあります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >38万を超えて稼いだ時に、住民税だけ、私の住んでいる県で払えばばれないでしょうか?? いいえ。 家内労働者の経費特例が受けられないということなら、所得(収入から経費を引いた額)は38万円を超えることになります。 そうなると、ご主人が配偶者控除を受けられなくなるため、税務署から会社を通しご主人に通知されバレるでしょう。 所得が38万円を超えれば、貴方は税金上の扶養にはなれません。 また健康保険の扶養は、通常、年収が130万円を超えれば扶養からはずれなくてはいけなくなりますが、それ以下なら大丈夫です。 ただ、健康保険による貴方の収入調査で、その収入を証明する書類の提出を求められることもありえます。 そうなると、ご主人にバレる可能性があります。 >年間50万稼ぐとどうなるのか、わかりやすく教えてください。 前に書いたとおりです。 チャトレが家内労働者に該当すれば、65万円の経費が自動的に認められます。 その場合、103万円までなら大丈夫です。 家内労働者の経費特例が受けられないということなら、経費が12万円未満だと所得(収入から経費を引いた額)は38万円を超えることになります。 そうなると、ご主人が配偶者控除を受けられなくなるため、税務署から会社を通しご主人に通知されバレるでしょう。 所得が38万円を超えれば、貴方は税金上の扶養にはなれません。 健康保険についても前に書いたとおりです。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (分かりにくいところはお知らせ下さい。) >別居中(収入あり)の住民税はどこへ払う? 「住民税(地方税)」は「住民票」がどこにあっても、納めるのは「1月1日に住んでいる市町村」です。 「住民税」は「都道府県民税」と「市(区)町村民税」を合わせたもので、「1月1日に住んでいる市町村」がまとめて課税・徴収します。 >住民票もこちらに移し、世帯主は私です。 「住民票の世帯主」は、「その世帯ごとに」決めなければなりませんので、「一人世帯」は、その人が世帯主になります。 >チャトレは給料ではなく報酬なので、主人にチャトレをしていることがばれないためには、38万+経費までと聞きました。 「ばれない」のではなく、【税務署に】「収入があったことを申告する(確定申告する)必要がない」→「申告しないくて良いので、所得税も払わなくて良い」→「所得税を払っていないなら、無職と言っても信じる人が多い」ということです。 ちなみに、「収入があったことを申告する必要がない」のは「税務署」だけで、「市町村」には「住民税の申告(前年の収入の申告)」をする必要があります。 「住民税の申告なんて聞いたことがない」と思われるかもしれませんが、「給与所得者」は勤務先が市町村に報告してくれますし、「確定申告」は「住民税の申告」も兼ねていますので、「する必要がない人が多いので、知らない人も多い」ということです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >38万を超えて稼いだ時に、住民税だけ、私の住んでいる県で払えばばれないでしょうか??それとも、38万を超えてしまえば、結局ばれてしまうんでしょうか?もし、年間50万稼ぐとどうなるのか… 「いろいろな制度」についてのご質問なので、「各制度ごとに」、かつ、「rankurudonさんの状況に合わせて」解説する必要があります。 とても回りくどくなりますので、あらかじめご了承下さい。 ----- まず、「確定申告」について 「確定申告」は「納める所得税がない人」は、「しなくてもよい」ことになっています。 税金は以下のような計算をするので「38万+経費まで」という話が出てくるわけです。 ・所得税={所得金額(儲け)-所得控除(最低でも38万円)}×税率 ・所得金額(儲け)=収入-必要経費 ※「必要経費」は、「自己申告」ですが、当然ながら「税務署に認めてもらえる範囲」に限られます。 ※なお、「税務署に認めてもらえれば」【無条件で】「65万円」の必要経費を差し引けます。 『チャットレディは家内労働者?』 http://blog.livedoor.jp/chatlady100/archives/2933835.html ※「家内労働者」は昔よくあった「内職をしている主婦」などを想定しています。「チャットレディ」が「内職」とみなされると「家内労働者の特例」が受けられます。 というわけで、「所得税の確定申告」は、必要経費次第ということになります。 ----- 「住民税の申告」について 先程も触れましたが、「確定申告」をすれば、「住民税の申告」は不要です。(税務署が、申告書に書いた住所の役所に申告データを提出してくれす。) 以上を踏まえまして、 >@主人にばれる 「所得税」にしろ「住民税」にしろ、税金は「国民(住民)一人ひとり」が「自分の所得金額に応じて」払うものですから、「税務署」や「市町村」が、「奥さんの所得金額は○○円でしたよ」などと(個人情報)をご主人に漏らすことはありません。 しかし、「ご主人が配偶者控除の申告をしている(自分の税金を安くしている)」場合で、【なおかつ】「rankurudonさんの所得金額が38万円を超えている」場合は、「税務署、あるいは、ご主人の住んでいる市町村」が、「あれ?この人の奥さんは所得金額が38万円を超えているぞ(=配偶者控除は受けられないぞ)」と【気がつけば】「ご主人の勤務先」に「正しく税金の申告をするように」と指導が入ることになります。(つまりバレます。) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm >@保険証がなくなる (「市町村国保」がありますから)「保険証がなくなる」ことはありませんので、「ご主人が加入している健康保険の」「被扶養者の資格が削除される(抹消される)」ということですね? これは、「税金」とは【無関係】です。 「健康保険の被扶養者」は、「健康保険の運営者(保険者)」が、「あなたは被保険者(ご主人)に扶養されています(生活の面倒をみてもらっています)」と認めればなることができます(=保険証を発行してもらえます)。 「被扶養者」は(毎月の)保険料を支払う必要がありませんので、もちろん「それなりに厳しい条件」があります。(ちなみに、被扶養者の負担は、保険全体でまかなっていますので、ご主人も自分の保険料だけを支払っています。) その「被扶養者の条件」ですが、「戸籍上の関係」「同居か?別居か?」「被扶養者の収入」「別居の場合は仕送りの有無(金額)」などなど、たくさんあります。 すべては、被保険者(ご主人)の【自己申告】によって、「認定(審査)」が行われますが、「自己申告を忘れている」「不正に申告していない」被保険者もいますから、「保険者」は定期的に「聞きとり調査」や「必要書類を提出させる」などして確認しています。 確認の方法は、以下のように「保険者」によって様々です。 (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※「健康保険の被扶養者の収入」は、税金の「収入」「所得金額」の考え方とは【まったく】違いますのでご注意下さい。 ※「保険者」のなかには「自営業者」というだけで「被扶養者」として認定しないところもあります。 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 ※「基本は、税務署に聞く、に尽きます。」となっていますが、「健康保険」についてはもちろん「保険者に聞く」です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※たいていの保険者は「協会けんぽ」の基準と「ほぼ同じ」ですが、上記のブログにもあるように「全く同じ」ではありません。 >@扶養から外れる これは、いろいろな意味がありますが、「健康保険の被扶養者」については上記の通りです。 「健康保険の被扶養者」でなくなった(削除になった)場合は、【お住まいの】市町村で「市町村国保」の加入手続きをします。(これは義務です。) さらに、原則、「国民年金の種別変更」も必要になるので、やはり、市町村の「国民年金の申請受付窓口」経由で、日本年金機構に届けを出します。(詳しくは日本年金機構へ) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 「税金の配偶者控除」については、「ご主人が受けている優遇策(所得控除)」ですから、「【ご主人が】rankurudonさんの所得金額をきちんと把握して申告する」ということになります。 つまり、rankurudonさんにできるのは、「所得金額をご主人に正しく伝える」ということだけです。 ご主人は以下のような申告書を勤務先に提出しているはずです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※「配偶者の所得の証明書」は必要ありません。(税金を払うだけ)所得があれば本人が申告しているはずだからです。 --- 会社の支給する「扶養手当」 「扶養手当」は「給与」ですから、会社ごとに支給の有無・条件は違います。 ※「字数制限」にかかりましたので、とりあえずここまでとさせていただきます。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

他の回答のように、扶養は一つだけでなく、それぞれの制度で要件も異なります。 保険証という記載もあることから、ご主人の勤務先では定期的に扶養の確認がされます。これが嘘などとばれれば、ペナルティなどもあることでしょう。この確認作業で、勤務先は収入がないことの証明を求めてくるかもしれません。収入があり、その申告等を行っていれば、収入がない証明は用意できないことでしょう。用意ができないままであれば、確認ができないことから健康保険の扶養を外すことにもなります。税務上の扶養、今回の場合には配偶者控除・配偶者特別控除ですが、こちらは税務署で見つけた時点から時効が成立するまでの過去の誤った控除の適用があるすべての納税を求められる可能性があります。 このようになれば、ばれたら逆にご主人から請求される可能性があります。 所得税が課税されなくとも、住民税が課税されることがあります。控除の金額の違いや均等割りなどの課税などの要件がありますからね。だからと言って、税務署の証明をだせば、何かしらの申告をしない限り交付を受けられないものですので、ばれる可能性が出てくることでしょう。 青色申告にすれば、青色申告特別控除65万円が受けられますので、これに基礎控除やそれ以外の控除と経費を出した金額までの収入であれば、所得税は0となるでしょう。しかし、住民税はわかりませんし、社会保険の扶養は、ご主人の勤務先の会社が加入する健康保険団体の要件によることとなりますので、単純ではありません。 ですので、扶養の範囲内の仕事と簡単に言える制度では本来ありませんし、ばれなければなどという考えでは、大きなリスクがあることを理解すべきでしょうね。 50万円稼ぐとといっても、売上でなのか、手元に残る金額なのかにもよることでしょう。 ある程度計画を作れるだけの知識を習得できないのであれば、働かないか、扶養をあきらめバリバリ働く科の2者択一でしょうね。

rankurudon
質問者

補足

私がばれたくないのは「チャットレディーをして所得を得ている」と言うことです。 もし、確定申告しなければいけない金額の所得を得た場合には、もちろん確定申告をするつもりです。 が、チャットレディは特別控除65万円が受けられません。(報酬なので) 確定申告しなくてよい年間所得は38万と言われています。 38万円の所得=確定申告しなくてもよい=主人にはばれない   と言うことはわかっているのですが、 もし50万の所得を得た場合は、今貰っている保険証はどうなって、住民税 所得税はどうなって、主人の会社にはばれるのかどうか。。などをお聞きしたかったのですが・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入っていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >38万を超えて稼いだ時に、住民税だけ… 住民税の前に「所得税」(国税) の確定申告が必要です。 確定申告を行えば、住民税はだまっていても納付通知書が届きます。 >私の住んでいる県で払えばばれないでしょうか… 確定申告書は、提出の日における住所地を管轄する税務署に提出。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 住民税は、その年の元日に住民登録してある自治体から、納付通知書が届きます。 >結局ばれてしまうんでしょうか… ばれるばれないの話ではなく、夫に正直に伝えなければなりません。 ばれなければ良いというのでは、スーパーで小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも・・・・という話になります。 あなたはそれで良しとするのですか。 >年間50万稼ぐとどうなるのか… 夫はその年の所得税、および翌年の住民税において、配偶者控除でなく配偶者特別控除となります。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に特に該当するものがなければ、あなた自身にその年の所得税、および翌年の住民税が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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