産業医面談での休職中の拘束時間給と電車代の支給について

このQ&Aのポイント
  • 産業医面談で休職中の拘束時間給や電車代は支給されるのかについて知りたいです。
  • 会社命令の休職で標準報酬月額やボーナス、退職金に影響が出ています。パワハラの一貫と思っていますが、請求に時効はあるのか知りたいです。
  • 休職中の拘束時間給や電車代の支給はないのでしょうか?また、標準報酬月額の減額やボーナス、退職金の減額はパワハラの一環なのか時効があるのか気になります。
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産業医面談

▼ 私は病気にかかり、会社を休職後、退職しました。 この間の休職中に、本社で産業医面談がありました。 前の人が遅れていると、会議室で1時間待たされた事もありました。 さて本題 休職中の拘束時間給、電車代は、貰えないのでしょうか? また出勤日数には入らないのでしょうか? 会社命令の休職なので会社側事由の休職です。 カウントされない為に、標準報酬月額が8万下がり、傷病手当金に影響が出ています。 今後のハローワークの手当にも影響が出ます… また、ボーナスも減額、退職金が100万円近く減額されました。 リストラの為のパワハラの一貫と思っています。 (乗り換え3回の4本電車に乗る片道90分の転勤をさせられました。多くても乗り換え2回60分が内規の会社でです) また、これらの請求に時効はあるのでしょうか? なくても、パワハラで慰謝料請求するつもりですが・・・ 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

状況があまり把握できませんので、かいつまんで書いてみます。 会社命令の休職? 要するに労基法26条に該当すると思いますが、手当は出ていたのでしょうか? http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 病気による労務不能の場合は会社都合にはなりませんけど。 産業医面談は休職に関わる事でしょうか? 特に賃金支払いについて規定は無かったように記憶していますが、一般には就業時間中に行われるのであまり問題にはなりません。欠勤して受ける場合も欠勤控除は無かったりするものですが、休職中となると面談の理由や強制的かどうかなども関係してくると思いますが、さて。 一時金については休職によって減額されるのは当然の事なので、休職理由次第です。 退職金については規程次第でもあります。 パワハラが本来の争点でしょうから、その結果次第でこれらの扱いも変わると思います。 いずれも、原則的な時効は労基法の2年。パワハラは民事なので2~5年かな? はっきりできませんし、証言の信憑性などは時間が経つと薄れますので、2年と思っていた方がいいです。 なおかつ、なるべく早く行動を起こすべきかと。

mm058114
質問者

お礼

遅くなりました。 ご意見、アドバイスありがとうございます。

mm058114
質問者

補足

休職を上司と約束していた日より前に命令されました。 有給中に産業医面談行われました。 休職に入る時、途中経過で3回位ありました。 上司から「4日後から出勤しては、ならない!」と命令されたので、会社事由の休職です。 早い行動を身体の具合を見ながららって行きます。 できれば、追加でアドバイスお願いします。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

上司からの出勤停止命令であっても、その理由次第です。 これだけの説明では単純に会社都合とは断定できません。 医師や弁護士と相談されるべきでしょう。

mm058114
質問者

お礼

はい、そうします。 ご意見、アドバイスありがとうございます。

mm058114
質問者

補足

そうですね。 私も説明しきれません…

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