• 締切済み

社員から集めた税金、あまっちゃいました。どうする?

社員の給与から源泉徴収した所得税を預り金とし、納税するのですが、 納税の際、税務署から 「納税は100円未満は切り捨てて、100円単位で納税してください」 といわれました。 というわけで、今、会社の預り金勘定に50円、あまっているんですが、 これって誰のものですか? 詳しい方、お願いします。

  • s_end
  • お礼率95% (6183/6488)

みんなの回答

回答No.4

源泉所得税の納付に百円未満切り捨てはありません。 各人別の源泉徴収簿上、年末調整で実際の確定税額と既納付税額との差額(年調還付税額)なのではないですか? それでしたら、その対象者の本人に返します。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。調べてみます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> お言葉なんですが、納税の際の銀行に提出する書類の書き方が解らなかったんで、 > その紙と、経理ソフトから打ち出した、総勘定台帳の給与科目と預り金科目の > 全明細を印刷して、税務署の係官にそれらを全部見せて >「書き方教えてください」 > っていったら > 係官「じゃ、私が書いちゃいますね」 > と代筆してくれたんで、間違いはないと思うのですが・・・・ その書類って『源泉所得税納付書』のことだと思うのですが・・・30年間納付事務を淡々と行ってきましたがそのようなことを言われたことありませんよ。  http://www.taxoffice-m.com/gensenzei.html 今月が1月なので・・・年末調整の処理で確定した年税額は各人毎に100円未満は切り捨てとなりますが、そこで処理間違いを犯していると言うことはありませんか?  http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm > というわけで、今、会社の預り金勘定に50円、あまっているんですが、 > これって誰のものですか? 当然に社員の者です。 でも社員全員の共有財産と言うわけではありませんので、明確に計算できない限り「Aさんに50円返して、BさんやCさんへ返す必要は無い」と決め付け出来ません。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。調べてみます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>「納税は100円未満は切り捨てて、100円単位で納税してください」といわれました。 年末調整後の源泉徴収税額は100円未満切り捨てですが、会社の立場で考えると、年末調整による超過額や不足額を加減すれば100円未満の納税額が出て当然ですから、税務署が本当にそう言ったのかは疑問があります。 年末調整を受けた社員の立場でみると、100円未満は切り捨てて100円単位で納税することになります。 その意味での50円の差額であれば、あまりは社員のものです。 (社員に還付してください)

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。調べてみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

税務署の回答が誤まりです。 源泉所得税については、給与から天引きし、年末調整をして不足分を足し超過分を引いた額を納税しますが、その祭に100円未満を切り捨てることはしません。 税務署に今一度確認をされるべきです。 源泉所得税部門で聞きます。 回答する担当者が確定申告して納める申告所得税と誤まって回答してるとしか思えません。 大変失礼な言い方ですが、あなたの聞き方にもなにか齟齬があったのかもしれません。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お言葉なんですが、納税の際の銀行に提出する書類の書き方が解らなかったんで、 その紙と、経理ソフトから打ち出した、総勘定台帳の給与科目と預り金科目の 全明細を印刷して、税務署の係官にそれらを全部見せて 「書き方教えてください」 っていったら 係官「じゃ、私が書いちゃいますね」 と代筆してくれたんで、間違いはないと思うのですが・・・・ 週明けに税務署にもう一回行ってきますわ。

関連するQ&A

  • 法人ですが、社員に給与を支払ったときの仕訳

    法人ですが、社員に給与を支払ったとき、法定福利費と源泉徴収税は預り金で処理しました。 法定福利費は銀行預金から引かれ、税金は税務署に納めました。この場合の仕訳を教えてください。

  • 営業社員の源泉所得税徴収について

    営業社員の源泉所得税についてうかがいたいのですが、 当社顧問の会計士には、給与社員なので、営業報酬分も合算で給与所得適用の源泉所得税を徴収すればよいということで、設立以来そうしてきましたが、社員の一人が頼んでいる税理士によると、給与と報酬とわけるのが正しいと言われたとのこと。 税務署はこの時期込んでいて、電話もつながらず、 出向いていっても、一つ質問するのに数時間待たされる状況だったので、帰ってきてしまいました。 顧問会計士は結構いい加減ではないのですが、ざっくりな性格なので、正式にはどうなのか、もし給与と報酬という形で源泉所得税の徴収をする場合、どうすればよいのか教えていただければと思います。

  • 社員と税理士の源泉税納付の仕訳について

    源泉税を納付した仕訳について質問があります。 例えば、 社員源泉税預り金 50,000円 税理士源泉税預り金 10,000円 外注源泉税預り金 70,000円 を納付した場合の仕訳を教えてください。 所得税徴収高計算書通りだと 預り金 60,000円 / 当座預金 60,000円 預り金 70,000円 / 当座預金 70,000円 になりますが、これで良いのでしょうか? 年末調整後の仕訳で、預り金残高が合っているかわからないので、この仕訳で良いのか不安です。 税理士の預り金は、仕訳のときは外注に含めたほうが良いのでしょうか?

  • 預かり金の保管方法について

    小さい会社を経営しており、従業員の毎月の給料から所得税の源泉徴収をしています。 所得税は、「特納」にしてもらってまして、半年に1回まとめて税務署に納税に行くことにしています。 半年毎の納税なので、それまでは社内で源泉徴収したお金を「預り金」として管理しようと思います。 お金は封筒に入れて金庫にしまってあります。 そもそもの質問なのですが、 帳簿に計上する際は下記のような仕訳でよいのでしょうか? (例) 給与手当 250,000 普通預金 250,000 --給与  実際の手取り分 給与手当  7,500 預り金 7,500 --源泉徴収分 現金 7,500 普通預金 7,500 --源泉徴収分として現金で保管 できれば、現金では保管したくないのですが、 銀行に入れたままだと、通常の「普通預金」と一緒になってしまい、集計時に管理しづらいと思います。 このためにわざわざ現金で管理してるのですが、こういう場合、通常はどうやって管理するのでしょうか? こういう預り金は、普通はどうやって保管しておくものなのでしょうか? 会社の銀行口座に一緒に預けてしまうと、帳簿上

  • 税金の非課税範囲は次の通りですか?

    所得税38万999円以下(給料収入の場合は103万999円以下) <源泉徴収される給料・年金の場合は38万999円以下、自営業など個人で納税する場合など源泉徴収されない取引の場合は38万1999円以下(所得税は50円単位で課税だが・納税は100円単位で行うため)> 贈与税110万999円以下 相続税5000万999円以下 住民税100万円以下 消費税前々年の売り上げが1000万円以上の場合、年間の売り上げに対して2999円以下

  • 社員の住民税の仕訳について

    住民税の仕訳について教えてください。説明がへたで申し訳ないのですが・・・ 先日、社員給与より住民税を控除し忘れていることがわかりました。 当社は末締めの翌月25日支払で給与を支給していますのですが 控除し忘れた際の仕訳を教えてください。 次の給与で2か月分を徴収することとなっています。 通常の仕訳は以下のとおりです。 6月末)給与仮計上をしています。     給与 100 / 未払い金 100 7/10)住民税支払(7月分を支払っていることでいいいんですよね?)     預かり金 5 / 普  5 7/25)給与支払時     未払い金 80 / 普 80     未払い金 5 / 預かり金 5               源泉所得税        未払い金 5 / 預かり金 5              雇用保険料      未払い金 5 / 預かり金 5              健康保険料     ☆ 未払い金 5 / 預かり金 5              住民税     こういった場合はどう処理したらいいのでしょうか?

  • 仕訳を教えてください!

    初心者の質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい! 所得税の費目は預り金を使用しています。 12月10日 賞与の支払 所得税を10000円徴収 12月25日 給与の支払 年末調整をして還付金を200000円支払い 預り金のマイナスとして、借方:預り金200000円で仕訳をしました。 税務署に還付請求はしていません。 1月以降は、税務署には0円の徴収高計算書を提出して、 少しずつ、預り金のマイナスを減らしていきます。 このままでは決算月にも預り金のマイナスが残ってしまうので、 仮払金に振り替えて処理しようと思います。 そこで困ったのが、賞与支払時の所得税です。 まだ残っている預り金のマイナスが50000円として、 仮払金 50000 預り金 50000 このような仕訳をしたいのに、賞与支払時の源泉分10000円が、 預り金の貸方に残ってしまいます。 これを消しこみたいのですが、どのようにすれば良いのか 分からなくなってしまい、混乱しています。 預り金10000 ×××(?) 長文になってしまって、大変申し訳ありません。 12月賞与で所得税を天引き、給与時に年末調整で還付する場合は どのように仕訳をしたら良かったのでしょうか?

  • 税務調査で源泉所得税の過小申告を指摘された場合の仕訳について

    先月税務調査が入り、ある従業員の源泉所得税の過小申告を指摘されました。原因は計算間違えで、従業員から少なく徴収していました。 小さい会社なので追加納付額は数万円程度なのですが、この場合仕訳をどのようにするのかがわかりません。 なお、特例で半年毎に納税しています。 1)源泉所得税の追加納付の仕訳はどのようにするのが正しいのでしょうか? 通常は下記のようにしています。  ◇給料支払い時(金額は例です)    給料 200,000 普通預金 190,000              預り金 10,000  ◇納税時(年末調整時) 預り金 5,000 現金 5,000 -還付 預り金 55,000 現金 55,000 -納税 追加で不足分を申告した場合、    給料  30,000 預り金 30,000 -不足分を従業員から徴収     預り金 30,000 現金 30,000 -不足分納税 という仕訳で良いのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 消費税について

    消費税について 小さな会社で経理の仕事を始めました。 消費税の概念について教えてください・・・ お客様に商品を売り上げる時には、消費税5%を含めた金額で販売していますが、 それは給与から引いている所得税(源泉徴収)のような、預り金ということなのでしょうか? それで、源泉徴収と同じように、最終的には税務署に払うものということですか? 分かりづらい質問ですみません・・・ よろしくお願い致します。

  • 源泉額について

    所得税と復興所得税を徴収するときに、1円未満は切り捨てとなっているが、誤って四捨五入してしまったときは(1円の誤差が発生)どうしたらいいですか? 既に税務署には、納税済みです。

専門家に質問してみよう