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社員から集めた税金、あまっちゃいました。どうする?

社員の給与から源泉徴収した所得税を預り金とし、納税するのですが、 納税の際、税務署から 「納税は100円未満は切り捨てて、100円単位で納税してください」 といわれました。 というわけで、今、会社の預り金勘定に50円、あまっているんですが、 これって誰のものですか? 詳しい方、お願いします。

みんなの回答

回答No.4

源泉所得税の納付に百円未満切り捨てはありません。 各人別の源泉徴収簿上、年末調整で実際の確定税額と既納付税額との差額(年調還付税額)なのではないですか? それでしたら、その対象者の本人に返します。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。調べてみます。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> お言葉なんですが、納税の際の銀行に提出する書類の書き方が解らなかったんで、 > その紙と、経理ソフトから打ち出した、総勘定台帳の給与科目と預り金科目の > 全明細を印刷して、税務署の係官にそれらを全部見せて >「書き方教えてください」 > っていったら > 係官「じゃ、私が書いちゃいますね」 > と代筆してくれたんで、間違いはないと思うのですが・・・・ その書類って『源泉所得税納付書』のことだと思うのですが・・・30年間納付事務を淡々と行ってきましたがそのようなことを言われたことありませんよ。  http://www.taxoffice-m.com/gensenzei.html 今月が1月なので・・・年末調整の処理で確定した年税額は各人毎に100円未満は切り捨てとなりますが、そこで処理間違いを犯していると言うことはありませんか?  http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm > というわけで、今、会社の預り金勘定に50円、あまっているんですが、 > これって誰のものですか? 当然に社員の者です。 でも社員全員の共有財産と言うわけではありませんので、明確に計算できない限り「Aさんに50円返して、BさんやCさんへ返す必要は無い」と決め付け出来ません。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。調べてみます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>「納税は100円未満は切り捨てて、100円単位で納税してください」といわれました。 年末調整後の源泉徴収税額は100円未満切り捨てですが、会社の立場で考えると、年末調整による超過額や不足額を加減すれば100円未満の納税額が出て当然ですから、税務署が本当にそう言ったのかは疑問があります。 年末調整を受けた社員の立場でみると、100円未満は切り捨てて100円単位で納税することになります。 その意味での50円の差額であれば、あまりは社員のものです。 (社員に還付してください)

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質問者

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ご回答ありがとうございます。調べてみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

税務署の回答が誤まりです。 源泉所得税については、給与から天引きし、年末調整をして不足分を足し超過分を引いた額を納税しますが、その祭に100円未満を切り捨てることはしません。 税務署に今一度確認をされるべきです。 源泉所得税部門で聞きます。 回答する担当者が確定申告して納める申告所得税と誤まって回答してるとしか思えません。 大変失礼な言い方ですが、あなたの聞き方にもなにか齟齬があったのかもしれません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お言葉なんですが、納税の際の銀行に提出する書類の書き方が解らなかったんで、 その紙と、経理ソフトから打ち出した、総勘定台帳の給与科目と預り金科目の 全明細を印刷して、税務署の係官にそれらを全部見せて 「書き方教えてください」 っていったら 係官「じゃ、私が書いちゃいますね」 と代筆してくれたんで、間違いはないと思うのですが・・・・ 週明けに税務署にもう一回行ってきますわ。

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