• ベストアンサー

こんな場合は別途、相続金を請求できないの?

hanachantの回答

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.6

回答:No.5です。税法では、基本的葬儀費用のみを除いた額が相続財産とみなされます。民法ではその土地の風習で祭祀継承者を決定するとなっています。従って、墓石代や法要代は祭祀継承者が負担するはずです。

kfjbgut
質問者

お礼

なるほど

関連するQ&A

  • こんな場合、相続はできないの?

    私と他府県に住む姉が親父の相続をします。 相続は預貯金で1000万円。 ところが姉と別件で大喧嘩! 姉は相続の要求もしないで帰っていきました。 勿論、姉の協力が無ければ預貯金も引き出すことはでず、姉もそれを知っていて何も言わずに帰ったのでしょう。 おそらく姉は引き出したければ私から”頼みにこい”といいたいのでしょう。 しかし、別件では私も強い憤りを感じているので頭など下げたくありません。 この場合、私の法定相続分だけでも引き出す方法はないのでしょうか? このままだと国庫に入ってしまうでしょう。 非常に難しいケースかも知れませんが精通されている方が居られたら宜しくご指導願います。

  • 遺留分はなくても相続権はある?

    遺産を最低限これだけはもらえるという権利、遺留分。 実はこれ、親とか子、配偶者などにしかなくて、兄弟姉妹にはないというのを見かけました。 配偶者か直系尊属か直系卑属ってことですよね。 でも、兄弟姉妹も法定相続人になると思っていたのですが違うのでしょうか? 法定相続人なのに遺留分はない? それとも法定相続人にもなれない? 例えば僕と弟がいて両親が死んでいるとします。 僕がとんでもない金持ちで、子供を作ることも結婚することもなく、生涯独り身で死んだ場合、遺言書で弟に相続させるということを残しておかないと、弟は相続できず、遺産は国庫に入ってしまうということでしょうか? それとも何も遺言書を残していなければ弟が自然と法定相続人になり、もし他人に譲ると遺言書に残していれば弟は泣き寝入りという形? 下手な遺言書を残さなければ、弟に自然と渡るのでしょうか? 兄弟姉妹のいる独り者は、兄弟姉妹に譲るという遺言書を残しておいた方が良い?

  • 遺留分を請求する者としない者がいた場合の配分

    父が死んで、長男に全財産を譲るとの遺書がありました。 母は既に亡くなっていて、法定相続人は長男と私を含めて合計兄弟4人です。 私は次男ですが遺留分を請求する予定です。 しかし他の二人の姉と弟は遺産放棄はしていませんが、遺留分を請求しないと言っています。 この場合、私の遺留分は100%x1/4x1/2 となるのか、或いは 100%x1/2x1/2 となるのかが解りません。 言い換えれば、遺留分を請求しない法定相続人がいた場合、遺留分を請求する者の取り分に影響があるのでしょうか? 以上、お教えいただきたく、お願い申し上げます。

  • 兄弟姉妹が法定相続人となる場合

    弟姉妹には遺留分は無いので兄弟姉妹に遺したくない場合は遺言で一筆しておくと有効らしいことは調べて分かりましたが この場合、兄弟姉妹の直系卑属である子である甥や姪は代襲相続はされるのでしょうか? 平たく言うと、「兄弟姉妹に遺産を残しません」という内容の遺言を書いた場合、自動的に甥と姪の代襲相続も防げるのかという事です それとも代襲相続を防ぐためには遺言に「甥と姪の代襲相続も認めません」と明記するひつようがあるのでしょうか?

  • 直系尊属と直系卑属がいない場合の遺産相続

    直系尊属と直系卑属がいない場合の遺産相続 添付図面のように、長女(被相続人)の配偶者が亡く、直系尊属と 直系卑属もいない場合、法定相続による遺産相続権利は誰にある のでしょうか? 親戚中の認識は、遺産のほとんどは長女の配偶者が稼いだお金と 遺族年金なので、相続権は全て「弟A」にあると思ってました。 実はこれは間違いで、「弟A」に相続権はなく「長男B」や 「子供F・G」に相続権がありますか? 実際には長女は亡くなっておりませんが、一人暮らしで 毎日ヘルパーのお世話になっており、おそらく遺言書は残せない と思ってます。 もし、仮に被相続人が3,000万円の財産を所有してる場合、 誰に何万円の遺産相続権利が発生しますか? なお、土地は借地で、家は寿命に近い状態です。

  • 民法901条1項について

    初学者です。 民法901条1項の「ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」について、つぎをふまえてやさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてやさしく教えてもらえませんでしょうか。 (1)「直系卑属が数人あるときは」の「直系卑属」とは「代襲相続する者」のことでしょうか。 (2)「その各自の直系尊属が受けるべきであった部分」の「各自」とは「各代襲相続する者」のことでしょうか。 (法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (代襲相続人の相続分) 第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

  • 相続放棄してもらうには

    父がなくなり、生前に私一人に相続させたいという公正証書遺言書を残していました。私には家出した姉がおり、遺留分滅殺請求が届きました。遺留分は渡そうとは思っていますが、もし私が亡くなったら、姉には財産を渡したくないと思っています。離婚した母親と、相続放棄をしているもう一人の姉、その姉には子供が二人います。今回、遺留分を渡す姉にどういった公的手続きをしてもらえれば、将来的に残りの母と結婚している姉に相続がいくでしょうか?戸籍をぬけてもらうだけでは無理でしょうか?お分かりの方教えてください。

  • 遺産相続の遺留分について

    遺言書に何と書かれていても「遺留分」=法定相続分の半分は、法定相続人は受け取ることが出来るのでしょうか?。「例えば」遺産4000万円(不動産評価額=2000万円、預金2000万)で相続人がご婦人(遺族の妻)と子供2人の場合:子供の遺産相続遺留分は預金の8分の1=250万と 不動産の8分1の権利となりますが、遺言書で「子供2人」には各人100万と書いて有っても無効でしょうか、遺留分の額が優先されるのでしょうか?。法律に明るい方にお尋ねします、よろしくお願いします。

  • 相続、遺留分減債請求に対してお金を支払う場合

    遺留分の減債請求に対してお金を支払う場合 母の遺言書には「私が全てを相続し、遺留分をめい(代襲相続)に支払う」旨の記載がありましたが、不動産などの詳細は記載されていませんでした。 このため遺産分割協議書を作成・捺印を求めたものの、ハンコを拒否されました。 以下はめいの主張です。 ・遺産分割協議書は作成したくない(心理的問題)。 ・こちらが提示した遺留分の金額で争うつもりはない。 ・遺留分を支払ってくれればいい。 不動産などは遺言書で登記できたので、あとはお金の支払いと書面を渡すだけだと思います。以下の書面で問題ないでしょうか?   ***** 様  平成**年**月**日に死亡した***(住所)の相続につき,***より受け取りました遺留分減殺請求に対して下記の通り対応致します。 1.下記相続財産は、相続人***が相続する。 **不動産を列記   2.被相続人***の上記記載不動産を含む財産及び本書面記載以外の財産・債務並びに葬式費用は全て相続人****が相続及び継承するものとする。  3.相続人****は被相続人***の相続の代償金として相続人****に金△万円支払います。  平成**年**月**日  住所  名前    印

  • 公正証書遺言について

    ①私には妻子がありません。直系尊属も死に絶えていますから、私が死んだら、法定相続人は姉。姉が私より先に死んだら、姉の2人の子供が代襲相続人として法定相続人になります。②で、それは絶対に嫌な私は、既に公証役場において、公証人・2人の証人の元、公正証書遺言をしています。内容としては、私の財産の一切を私の10歳若い従弟に死因贈与するというものです。③兄弟姉妹には遺留分が認められていないから、これで大丈夫と考えてきましたが、少し雑音が入ってきて、不安になりました。公正証書遺言が適正なものであれば、姉たちを排除できるという私の理解は正しいでしょうか?それとも、何らかの手段・方法が姉たちにはあり得ましょうか?教えてください。