育児休暇中の副業について知りたい
- 育児休暇中でも副業をしたいが、育児休業給付金を受給するためには個人事業を廃業する必要があるのか疑問。
- 副業の収入は不安定なため、育児休業給付金をしっかり受ける方法を探している。
- すぐに廃業した場合、来年の青色申告は必要か疑問。
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育児休暇中の副業について。
色々調べたのですが、どのような行動を取る事がベストなのかを知りたくて投稿させて頂きました。 よろしくお願い致します。 私は今、正社員で働いている身です。 今年の8月末に、副業を始める為に個人事業登録をしました。 (会社は副業禁止ではありません) 屋号を取得した方が活動し易いと、先輩方にアドバイスを頂いたからです。 個人事業登録をしたものの、今までの合計収入は数万円です。 そんな中、妊娠が発覚し、来年の夏あたりから本職で育児休暇を頂く事となりました。 この場合、育児休業給付金を頂くには、個人事業を廃業するという方法がベストなのでしょうか? 出来れば、育児休暇中も副業の方を月に二回ほど行いたいと思っていました。 ちなみに副業の方は一回行えば数万円収入があります。 ですが、コンスタントに副業を行えるという保証が無いので、育児休業給付金がしっかり頂ける方が家計が助かると思いました。 この場合、どのようにする事がベストなのでしょうか? 法に反して副業を続けるつもりはありませんので、そういう事も含めご回答頂ければ有り難いです。 ちなみにすぐに廃業した場合、来年の青色申告は必要なのでしょうか?(今までの副業収入が数万だけなのですが・・) 詳しい方がいましたら是非アドバイスよろしくお願い致します。
- bys0831
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原則論として、個人事業を行っておれば休業ではありませんから育児休業手当も出ません。復職と同等に見なされます。 また、月に数万が2回となると実質的にも事業と呼べるでしょう。 (フルタイムでも最低賃金なら10万少しにしかなりません。それに近いという事は就労と見なせます) 開業届が出ているのもまずいですね。通常の失業給付ならそれだけでアウトです。育休も同じかな? 青色申告の届まで出しているなら事業でしょう。廃業して青色廃止の届をしても今年度(今度、来年の申告)は青色申告になります。廃業年の申告は必要ですから。
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