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育児休暇中の異動
同じ個人事業主名義の店舗がA店とB店の2店舗あり、 現在A店で育児休暇を取得中です。 まだ半年以上休暇が残っているのですが、 A店が倒産することになり、B店へ異動することになりました。 このような場合でも続けて育児休暇給付金を受け取ることはできるのでしょうか? また、そのための手続き等ありましたら教えてください。 事業主もよく理解していないため、事業主がするべきことも 教えていただけたら幸いです。 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.1
A店が倒産?、、、じゃないでしょ。単に収益が上がらないから閉店するだけでしょう。倒産破産なら、債権者はこぞっておしかけ個人事業主は商売やってられない状態になります。 AとBそれぞれ別個に保険関係を成立させているなら、単に1の事業場の廃止となり、A事業場の保険関係消滅、そこで働いていた従業員は、同じ事業主の元でA事業場での資格喪失、同時にB事業場での資格取得となります。もし違う保険関係をたてているなら、いままでそれぞれに届いていた保険関係書類を手に、労働基準監督署にお尋ね下さい。 給付金の関係は上の手続きが続いてハローワークにもする時点でお尋ね下さい。
補足
そうですね、閉店の間違いでした。 ハローワークでの手続き方法を事前に知りたかったので質問させていただきました。 例えば、A店管轄のハローワークで○○届を提出し、B店管轄ハローワークで××届提出など。 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。