走行中の車からの雪の落下について

このQ&Aのポイント
  • 走行中に車からの雪の落下に注意が必要です。大きな塊がぶつかると車に損傷を与える可能性があります。
  • もし雪を落とした車に損傷があった場合、賠償請求することは可能です。
  • 雪の場合は事前に車両が雪を落とす対策を取ることが求められます。
回答を見る
  • ベストアンサー

走行中、車からの雪の落下について

この季節、高速道を走行中、よく前車のシャーシ周りについた雪が 落ちてくるのを見かけます。 小さな塊ならさほど影響もないのでしょうが、 さすがに今日、前走のトラックから大きな塊が落ちた時には少し焦りました。 まともにぶつかったたならバンパーは凹んでいただろうなぁなどと 考えていましたが、もし避け切らずにぶつかり損傷などがあった場合、 雪を落とした車に賠償請求などは出来るものなのでしょうか。 飛び石は不可抗力的なものなので請求は無理と聞いた事がありますが 雪の場合、パーキングに立ち寄り雪を落とす、などの事前対策が出来ると 思うのですが。 法律的にはどうなのでしょう。 今後の為にも頭に入れておきたいので宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

ドライバーには自らを守るために安全に走行する義務と、自らの不注意で他人にも迷惑をかけない義務があります。運送会社のプロドライバーにであってもサンデードライバーであってもこれは同じです。 車体の屋根に積もった雪をそのままにして高速で走行すれば、風圧や車体の振動でその雪が落下して他車に当たる可能性を予測べきであり、走行開始前に屋根から雪を除いておくのはドライバー業務として当然です。予測できない路上の飛び石とは訳が違いますよ。 したがって質問者さんが今日遭遇したような事例で車に損害が及べば、トラック運転手には損害賠償の責任があります。もっともその額の算定に当たっては、雪の量、車間距離などが勘案されるでしょう。あなたが車間距離を短くしていると危険予測が甘いと査定され、過失相殺で賠償額が減じられることもあります。

msm-07mar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.3

ついでに言えば そのような積雪を載せたまま高速道路への侵入を許す nexcoにも管理責任はあるでしょう(注意や積極的な防止をしてないという点で)

msm-07mar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

法律で言うと「飛び石と同じ」です。 確かにパーキング等での確認は必要と思いますが、100%落とさないようには出来ませんので・・・

msm-07mar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 道路に捨てた雪で車が破損

    家の敷地内の雪を車道に捨ててその雪の固まりで走行車がぶつかり破損した場合は、雪を道路に捨てた家の人に責任があると思うんですが、車の修理代を請求出来るのでしょうか? 教えて下さい。

  • 飛び石による車両保険について

    先日高速で、前車からの飛び石を受けました。トラックだったため結構多くの飛び石を受け、よくみると車両前面(ガラスからバンパーボンネットまで)に細かい傷がありました。すべてこれらを車両保険1度分として、修理できるのでしょうか?悪意をもって保険を使う気はありませんが、どこまで認められるのかすこし不安なので、もし経験あるかたいれば教えてください。

  • 雪 隣人トラブル

    昨日は関東でも雪が屋根に積りました。 *条例がない場合で質問します。 1 民法218条では雨水となっているが例示列挙か限定列挙か? 2 行為請求権によると、排除又は予防請求者は屋根から雪が自分の敷地に落ちてくる隣人である。そうすると相手方は屋根の持主なので原則どうり費用は屋根の持主である。 3 ところが、大判昭12.11.19では不可抗力の場合は費用負担は個別に判断となる。 4 しかし、行為請求権は所有者責任を根拠としているので過失責任は問わない筈なので、雪止めを付ける程豪雪地帯でなくとも(無過失ということ)屋根の持主が悪い。 実際、答えはどうなんですか?

  • 隣家からの雪の被害

    先月の降雪で隣家の2階より雪が当方のカーポートに落ち、カーポートが潰れ、車も損傷する被害にあってしまいました。 こうゆう場合、隣家に被害請求が出来るのでしょうか? 隣家の屋根は、当方の土地すれすれに迫っています。 カーポートの場所以外にも他の屋根から当方の庭に雪が 落ちます。 当方の考えとしては、先方が全額はだせないが少しなら と言っていましたので、多少は請求する事と今後のことを考えて2階部と当方に雪の落ちる屋根に雪止めをつける依頼をしようと思っています。

  • 今の車は本当に安全になってますか ?

    最近は衝突事故の場合燃料に引火し火災が発生し、よく化学消防車が出動してますが昔の梯子型のシャーシーと頑丈な金属製バンパーの頃は火災は稀でした。 車体に損傷が小さくても骨組みだけまで燃え尽きたりしてますし内に人が閉じ込められると焼死する危険も相当あるように思われます。 乗用車が大型車と衝突した場合は形が分からなくなるほど壊れ複数の人が死亡する割合も以前より相当増加してるのではないでしょうか?

  • 労災かどうか教えて下さい

    会社の敷地内でマイカーを駐車。 (定められた駐車場と違う場所) 会社の建物の上から雪の固まりが落ちてきて車の天井がへこんだ場合 自分(本人)の過失かどうか教えて下さい。 会社は不可抗力でしょうか?

  • お隣の屋根から雪のかたまりが落ちてきて私の車が破損しました。

    土曜日の午後、お隣の屋根から雪のかたまりが落ちてきて わが家の駐車場の止めてあった車を直撃しました。 車は屋根やライトや右側がへこんでいて塗装もはげている状態でした。 すごい音がしたのでお隣さんもすぐに出てきて車がへこんでしまったことを 一緒に確認しました。 そのあと話しあいをしたのですが わが家の車両保険を使って治したいと言ってきました。 保険を使って等級が下がったぶんの負担をするのでそうしたいと。 で、今日の10時から私と私のほうの保険の方とお隣さんで話し合いをしたのですが。 保険会社に本当の事の報告書を出すとお隣さんに損害賠償が保険会社から行ってしまうというので、わが家の屋根から落ちてきたことにしてくれないかと言ってきました。 その場はその方向でと言って帰ってきましたが、 そのあと保険の方との話したところ、人が良すぎませんかと言われてしまい、 なんだか考え込んでしまいました。 皆さんならこんな場合どうしますか? ぜひ良い解決方法を教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 市道における雪による交通事故

    福井県は雪国ではあるものの、県や市の除雪対策が貧弱であり、幹線道路においても雪の山ができており、歩行者には日本一住みにくい街です。 除雪がされない為が原因で歩行者と自動車の接触事故の場合、道路を管理する県や市を相手に損害賠償請求は可能でしょうか?

  • 追突事故

    よろしかったら教えて欲しいのですが、雨の日に私が原付で走行中前走の車が猫が飛び出て来たため急ブレーキをし、そこに私が追突してしまいました。私は車間が約5m。走行も25kくらいでしたが、前の車の急ブレーキに気づいてブレーキをしたものの路面が濡れていたためスリップしてしまい、そのまま前車の後部に激突。 前車のドライバーさんは警察官の「後ろのバイクに気づいてました?」の問いに「見てませんでした!」とのこと。 今まで見てきたHPではどれも後車に過失があるってことなので、それは認めざるおえないのですが、法定通りに走行してたこの場合でも10:0になってしまうのでしょうか? 後日前車のドライバーさんからTELがあり、話によると、ディラーに修理見積りを出しに行った際、もらい事故のため保険は通さなくていいと言われ、ちょっと塗料のはげたバンパーをまるごと交換(69000円)かかると言ってきました。私は少しでも安くなればと思っているのですが、どうなんでしょうか?宜しくお願いします。 ちなみに私は原付の任意保険に入っていません。

  • 強風で車が傷付いた場合

    地元の物産品直売所に駐車して、戻って来たらそのお店の旗が強風で倒れ、バンパー部分に傷が付いていました。すぐにお店の担当者を呼んで報告し、お店の方は警察を呼んで事故報告しました。生憎土曜日だったためそのお店の契約保険会社(JAの保険)の担当と連絡がとれないとの事でした。私も自分の保険会社(AIU)に状況を報告しています。この場合お店側の保険会社から賠償してもらえるのでしょうか?それとも自然現象は不可抗力になってしまうのでしょうか?お店側は「初めてのケースでよく解らない。保険会社同志で話し合って頂かないとどうしょうもない」って言ってます。