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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚するにあたり公正証書の作成)

離婚の公正証書作成と有効性について

このQ&Aのポイント
  • 離婚に伴う公正証書の作成について不安があります。
  • 公正証書の有効性について心配しています。
  • 公正証書の作成タイミングについてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたのお尋ねの件は、 1,離婚条件を記入した用紙について。 2,離婚条件を記入した用紙の内容を公正証書にするについて。 3,離婚条件を記入した用紙の内容を公正証書にするまでに、ご主人が約束したことを反故にすると言ってきた場合について。4,公正証書作成のタイミングについて。 以上の4点だと判断して、以下にアドバイスを差し上げます。 1,に関して若干問題有りです。 問題点は「上記を認める」と記載してもらいました。と、あります。この「上記を認める」という文言は、ご主人のタイプからすると、強制的に書かざるを得なかったのだ。と、いうようにおっしゃった場合、「そうかもね。」と、解釈できる「文言」です。したがいまして、あなたが強制して作成されたものであって、決して双方合意の元で作成されたものでは無い。と、なる可能性があります。 その場合、用紙に書かれた約束事の効果は無くなります。ただし、ご主人が認められれば問題ありません。注意点である。と、いうことです。シッカリした「公証人」なら、その文言に注意をする人もあるでしょう。(ついでですが、今は、「一切」という文言も使わない方が良い様です。) 対策は、この用紙を「公証役場」に持って行って「確定日付印」をもらっておくことです。そして、それをコピーしてご主人に1通渡しておけば、約束をした証(法的にです。)になります。そして、ご主人にも約束の自覚を促すことに通じますので、以降の交渉事があなたペースで進む切っ掛けになります。 2,に関してです。 公正証書作成は、ご主人とあなたの印鑑証明を取った上で2人そろって「公証役場」に行かなければなりません。ご主人が同行を拒む場合は、ご主人の代理人を立てなけらばなりません。その際、代理人自身の印鑑証明が必要です。(代理人出席の場合でもご主人の印鑑証明は必要です。代理人は誰でも可能ですが、ご主人との関係を聞かれます。) 3,に関してです。 この事を防ぐ意味で、1,の離婚条件を書かれた用紙に「確定日付印」(1通700円)をもらっておくのです。約束した事は、ひとつずつ素早く法的に有効な書面に仕上げるのがコツです。公正証書jは、何らかの約束事の全体像をまとめたものになります。全体がまとまる前に、先の約束が反故になる可能性があるなら、ひとつずつの案件に法的根拠を持たせるべきです。それは、約束した結果のものを書面にして、それに「確定日付印」をもらっておくことになります。 4,の公正証書作成のタイミングです。これは、約束が成立したすぐ後です。慰謝料の件も住宅処分の件も夫婦で合意が出来た後すぐにそれを公正証書にすべきです。時間をおくとご主人の心変わりがある可能性がありますので・・・。 蛇足です。 ご主人が公正証書作成に同行を拒否されるようでしたら、離婚調停(離婚条件についての調停です。)を起こされた方が賢明だと思います。調停は終わると「調停調書」を作ってくれます。もし、ご主人が調停で約束した事を守ってくれない場合、調停を起こした裁判所にその旨申し出られると、裁判所からご主人に約束した事を実行せよ、という勧告を出してくれます。それでも守らない場合は、命令といって勧告よりもより強い文書をご主人に送り、調停で約束した事を実行にうつす様に手助けをしてくれます。 一方、公正証書は、作ってもらったからといってそれでもって差し押さえができるわけではありません。請求の権利を裁判をせずに与えられている。と、いうことですので、実際に何らかの差し押さえを実行するには、裁判所の中にある「執行官室」(東京は、目黒区に民事執行センターで申し立ての手続きを行います。)というところに、差し押さえの申し立てをしなけらばなりません。その際、相手の何を差し押さえるのか、差し押さえの対象を明確に指摘しなければなりません。給料を差し押さえするには、ご主人の勤務先の登記簿謄本を始め代表者名などを特定します。そして、それらの公簿も自分の手で揃える必要があります。預貯金の場合は、預貯金の口座を特定しなければなりません。手間暇がかかります。その点、調停でケリをつけた方が、段階を踏んでいけますので楽です。 以上ご参考になさって下さい。

noname#171721
質問者

お礼

明確でわかりやすい回答ありがとうございます。 確定日付印というのがあるのですね。早速手続き取りたいと思います。 離婚条件にサインしたことを聞いた義父がおおごとになったと騒いでおり、息子に入れ知恵しそうな感じです。 公正証書の作成が難航しそうであれば、離婚調停も視野に入れたいと思います。 大変よきアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#184677
noname#184677
回答No.2

#1さんの書かれていることが 「強制執行認諾条文」というもので、大抵の公正証書をつくる場合公証人がアドバイスして 書き込むようです。 これがあれば「債務名義」つまり強制執行を行う手続きが必要なくなる。 ただし、給与などの差し押さえは手取りの1/4まで。詳しくは以下で http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/076/01.htm >それまでの間に夫がやっぱり払えない等と言ってきた場合、署名・捺印してもらった書類はどの程度、有効でしょうか? その場で公証役場にいけば7万円くらいで公証人がきちんとした証書を書いてくれます。 >公正証書は慰謝料の支払いや住宅の処分などのどのタイミングで作成したらよいのでしょうか 今すぐおやりになるべき。 もし約束不履行の場合裁判に持ち込まねばならず弁護士費用がかかります。 ふつうは離婚協議 公正証書 離婚届 財産分与・引っ越しの順番 ちなみに離婚届の前に財産分与をすると贈与で課税されることもあります。 ちなみに財産分与は非課税。

noname#171721
質問者

お礼

ありがとうございます。 早く公正証書の作成をしたいと思います。

noname#232913
noname#232913
回答No.1

どの程度有効か 離婚条件を話し合って合意した証明になります、言い方を変えるとそれだけです、約束を守られなかった場合は裁判になりますが、その時に言った言わないの水掛け論を防げる証明です。 話し合った日付も入れること。 公正証書は、約束を守られなかった場合に裁判をしなくても差し押さえ等の法的手段を実行できます。 しかしそれには、約束が守られなかった場合に差し押さえ等の法的手段を受けても不服としない内容も合わせて記載しなければ 話し合ったことを証明するだけのものになってしまいます。 ですから、公正証書が一番の優先順位です。 それを作成する前に姿を消されたら… ご主人がこれらを承知しているか分かりませんが、公正役場へ行くまで冷静に対応して下さい。 素人意見ですので、必ず専門家にご確認頂き慎重に確実に行動をお願いします。

noname#171721
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるべく早く公正証書の手続き取りたいと思います。

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