• 締切済み

住宅借入金等特別控除の申告漏れ

先日、税務署で平成23年分の確定申告をしたのですが、住宅借入金等特別控除を入れるのを忘れて、申告してしまいました。 申告を訂正したいのですが、この場合、更正の請求という手続をすればよいのでしょうか。 ネットでいろいろ調べたら、最初の申告時点で特別控除を適用しないと、あとから入れることができないとか、「嘆願書」を税務署に提出すればよいとか、いろいろ書いてますがどれが正しいのか、よくわからなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

23年分なら法定申告期限が平成24年3月15日です。 この期限から一年間は更正の請求をします。 つまり平成25年3月15日までは「更正の請求書」を税務署に出すということです。 住宅借入金等特別控除は期限内申告書に記載することが要件ではないので「あとから入れることができない」はガセです。 嘆願書について。 平成23年の税法改正までは「更正の請求期間を経過したものはアウト」でした。 そこで「税務署長様、お願いいたします」という嘆願書という、全く法令では認めてない書面を提出して、拝みまくるという手が実際に使用されてました。 税務署員から「嘆願書を出してくれ」といわれることもあったのです。 上記の改正がされ更正の請求期間が5年間になったのですが、改正前に法定申告期限が来てる税については「更正の請求期間は1年間」なので、不平等感が発生します。 そこで過去年分で更正の請求期間が経過してしまったものについては「更正の申出」ができるようになりました。 ご質問の年分は23年ですから、更正の請求書を提出します。 平成25年3月16日以降に「あらま、違ってるわ」と気がついたら「更正の申出」です。 更正の請求と更正の申出の違いは、申出は「税務署長が駄目と判断した場合には、異議申し立てができない」という点です。 元もと更正の請求期限をすぎてるので、駄目ならあきらめてくれというわけですね。 「嘆願書」は平成24年12月現在では過去の遺物です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/01.htm
staygold36
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、税務署に相談します。

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