• 締切済み

不動産賃貸契約に伴う訴訟などについて

諸事情で、素人家主業ホヤホヤからの質問で、わかりにくいかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 1階店舗に外国人経営の飲食店が入居していました。他にも2店舗ほどあるそうです。 10月末に退去したのですが、最後月の家賃全額未納と、残存物を沢山残していき 現状復帰もされておらず、仲介業者経由で連絡しても、それなら反対に全部引っぱがしてやるとか 訴えろなどと言っているようで応じません。度々キレるそうです。 まずは内容証明を送ろうかと思っています。 家賃・残存物処理・現状復帰などで50万弱くらいになるので 少額訴訟にと思っているのですが、 何せ、よくキレる人なので、裁判になる可能性もありそうな感じです。 あまり詳しい情報でなくて申し訳ないですが、以下に質問を記載します。 1.まずは内容証明からで良いのでしょうか? 2.支払督促というのもあるようですが、該当はするように思うのですが、少額裁判の方が良いでしょうか? 2.さすがに一年も経ってからというのはダメだと思いますが、まずは内容証明からの第一歩は一刻も早い方が良いものなのでしょうか? 3.契約書などの則った証拠も揃いやすいことなので、少額訴訟や支払督促は、この内容なら自分でも出来ますでしょうか。(今回のこんなことをココで聞いてるようでは無理でしょうか・・・) 4.少額訴訟のホームページを見てわからないところがあるのですが http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html  2. 少額訴訟の主な特徴の2つ目黒丸のところの括弧書きのところなのですが (ただし被告が最初の審理の期日において弁論したりすると、この申立てはできなくなります。) 民訴373条1項 ↑これの意味がわかりません。 呼びだされた日にちに対して、行けないとかって弁論?したりすると、 通常手続で審理をするように申立てることが出来なくなるって意味でしょうか? できれば通常手続きの審理に持って行って欲しくないなぁ~と思ってるのですが 被告が何をすれば申し立てが出来なくなるのか、分かりやすく教えていただけたらと投稿しました。 呼びだされた日に出廷しないと、確定し、通常審理も出来なくなるのは理解しています。 5.少額訴訟などで相手の支払が確定した金額を払わない場合には、差し押さえなどになるそうですが、 その場合は、弁護士か司法書士さんでないと難しいですか? 6.単なる素朴な疑問なのですが 少額訴訟のQ&Aに「少額訴訟の訴え提起の手数料」が書いてあったのですが 「訴額(相手方に対して支払いを求める価額)が100万円以下の場合は10万円ごとに1000円、 訴額が100万円を超える場合は、20万円ごとに1000円とされています。」とあり 140万までの手数料の表が記載されていました。 少額訴訟は60万までなのに? http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/faq.html 長々と沢山の質問すみません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

民訴373条1項のことですが、これは、原告が少額訴訟を求めても、被告が通常訴訟に移行してほしいと言えば、原告は、そのようにしなければならないことになっています。 しかし、被告の要望にこたえなければならない時期は「口頭弁論まで」と言うことになっており、それ以後に通常訴訟を希望しても認められないと言う条文です。 「口頭弁論期日」と言うのは、裁判所が、原告からの訴状とともに「口頭弁論期日呼出状」と言う文章を送達しますが、その期日に出頭して弁論すれば、再び、通常訴訟を希望しても受け付けないと言うことです。 5.の執行のことですが、これは、相手の財産をどのようにして取立するかで、扱いが変わります。 一般的には、債権者が独自でしなければならないですが、少なくとも、弁護士も司法書士も本職ではないです。 6.の訴額ですが、確かに、少額訴訟だけのことならば、最高60万円までのことを記載すべきです。 即ち、10万円まで1000円で少額訴訟は最高60万円ですから、申立手数料の最高は6000円です。 例題は、簡易裁判所での最高額まで記載されているようです。 なお、本件の経緯について、詳細はわかりませんが、賃貸業を生業にするならば、これくらいのことは本人ですべきです。 そして、最後の最後まで、取立の完成まで一人ですべきです。 それをいちいち弁護士に依頼するようでは、生計は成り立たないと思います。 これを契機に最後まで頑張って下さい。 結果が「取立不能」だとしても、経験の進歩は限りないものがあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

相手が外国人ということなので、すぐに訴訟です。 入国管理との関係で、もめごとをしたくない相手の弱みに強い弁護士に依頼します。 ただ、相手から取れても、そっくり弁護士報酬になるので、あなたは、感情的満足しか得られませんが。

spring-moon428
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 永住権も獲得してるのですが弱みがあるのですかー? 余りにも相手から訴えろとキレられるので…全く知りませんでしたー。 色々と調べたら弁護士費用は3割くらいなのかなと思ってましたが そっくりなくなるのですね。 感情的満足より粛々と費用を少しでも回収したいのですが…。 ありがとうございました。

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