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死因贈与契約書について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.1

> (1)メリット・デメリットは?  比べるものよって、メリット、デメリットは違ってきます。ナニと比べてのメリット・デメリットなのか、ハッキリさせて質問されたほうがいいと思います。  メリット・デメリットだけの質問なら、いろんな候補をあげて比較説明もできますが、質問が多すぎるのでスルーします。  以下の解説も、細かい説明、場合分けは省略します。 (2)贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたら  死因贈与契約も、「契約」です。  単純な贈与とは違いますので、遺言書でも、一方的に無効にすることはできません。  当然、死因贈与契約書が有効で、遺言書のその契約に反する部分は無効です。  日付の問題ではありません。  ひょっとして、「遺贈」の話かとも思いましたが、(6)の質問を見ると、本問はやっぱり死因贈与契約のようですので、この回答になります。 (3) ・・・ 質問文略 ・・・  くどいですが、死因贈与契約も契約の一種です。  死因贈与物が不動産なら、二重売買契約と同じく、立場がまったく同じ(しかし立場は対立する)人が二人出現したわけですので、二重売買と同じく、契約日の先後ではなく「登記の先後」で決着を付けることになるものと思われます。  動産なら、先に受け取ってしまったほうが勝ち。受け取れなかったほうは「債務不履行」で損害賠償請求権を持つことになると思われます。 (4)贈与者が生前違う人に贈与していました。  贈与の対象が不動産なら、競争者間の優先順位は登記の先後で決めるのが基本ですので、この場合も登記の先後で決まるものと思います。  動産なら、引き渡しの先後です。  契約者側が現物を取得できなかったは、あきらかに贈与者側の「債務不履行」ですので、相続人に対し損害賠償を求めることができると考えます。  ふつうの受贈者が負けた場合は、贈与者の意思として、贈与できなければ金銭で賠償する気があったのかどうか検討する必要が有ると思います。  まあふつう、死因贈与契約をしていることを忘れていた勘違いが原因で、その物をやれない場合は賠償までする気はないのではないかと思います、私は。  で、賠償請求権はない、と考えます。  当然異論はあるでしょうし、賠償する気まであると認められるケースなら、相続人に賠償させるべきでしょう。 (5)相続人は遺留分が侵害されていたら  今自宅で、六法全書を確認できませんが、遺留分は強行放棄ですので、それを侵害することはどんな方法でもできなかったと記憶しています。  死因贈与契約さえしておけば、遺留分を排除できるのだとしたら、遺留分の規定は骨抜きできますからねぇ。  遺留分が侵害された範囲で、遺留分分を回収できたはずです。 (6)死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良い  契約書は誰が作ったってOKです。市販品でもOK。  ふつうの契約書(例えば、私が質問者さんに100万円貸したという契約書)と同じ程度のリスクはあります。  他の契約に比べて、特に危険でも、特に安全でもありません。  他の契約と同じ程度のリスク管理が必要です。  ちなみに、実印を使わなくても契約は成立しますので、実印をしまっておけば安全というわけではありません。  

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。(2)番の質問について、色々調べていたら、後から出てきた遺言書の方が優先されると他のホームページで見ましたが。。。実際どうなのでしょうか?

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