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死因贈与契約書について

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 後から出てきた遺言書の方が優先されると  それはたぶん「遺贈」の話でしょう。  遺贈は遺言の中で行われます。つまり遺言の一部です。  遺言の効力は、日付が後のほうが優先されますので、遺言の一部である「遺贈」も、日付の新しい遺言書に書かれていた遺贈が優先されます(民1022条)。  遺贈は契約ではなくて、遺贈者の一方的な行為ですので、自由自在なのです。  他方、死因贈与契約は、その性質に反しない限り遺贈についての規定が準用されることになっています(民554条)が、基本は「契約」です。  (書面によらない贈与の撤回など、一般の取り消し権はあります)  六法に、死因贈与の形式がどうとかいう判例が載っているのですが、手元に詳しい解説書がありません。  したがって素人の私には「断言はできません」が、契約ですので、(遺贈と違って)当事者は生前に契約内容を知ります。  すると当然、相手側はもらえるものと期待してさまざまな行動をします。  たとえば、ある土地100坪をもらえるものとして(自発的に)贈与者の面倒をみたり、借金して家を建てる準備をしたり。  突然、贈与者の一方的な意思で取り消されたりしたら、重大な問題を生じます。  遺言で「契約」を取り消せるというのは、契約というものの性質に反すると思います。  また、死因贈与契約というのは、結局、期限(必ず到来する条件)付き贈与契約です。  取り消せない期限付き贈与契約を、生きている間は取り消せないのに死んだら取り消せるという、合理的な理屈はありません。  それに、後の日付の遺言に「全部やめた」と書いておけば自由自在に取り消せるなら、バンバン「おまえに土地をやる」と書いた死因贈与契約書を乱発できますよね。  さぞや女の子にももてて(私は男なのでその観点からの表現)、たくさんの女性と親密な関係にもなれるでしょうが、詐欺が横行するこの時代になってもそういう話はききませんよね。  やはり、死因贈与契約書よりも日付が後の遺言なら死因贈与契約を取り消せる(法律でそうなっている)、なんて単純な話ではないと思います。 ------  補足質問外ですが、遺留分の件は、書いたとおり、遺留分権利者は「返してくれ」と言う権利があるようですね(民1031条)。

katumata50
質問者

補足

お返事ありがとうございます。色々調べましたが、現役の某弁護士さんの話では、死亡贈与契約書の後に、遺言書が出てきた場合、やはり遺言書が優先されるみたいです。弁護士さんが言っているので間違いはないと思います。色々インターネットで調べましたが、私がある程度調べた結果でも遺言書が優先さられと答えている方が多いです。 OKWEBでも同じような質問をなさっている方がいるのでご参考にしてみると良いと思います。色々ありがとう御座いました。

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