• 締切済み

死因贈与契約書について

死因贈与契約書について質問です。 (1) メリット・デメリットは? (2) 死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか? (3) 死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか? (4) 死因贈与契約書に記載の贈与物が、贈与者が生前違う人に贈与していました。贈与者が亡くなった後に、どうなりますか?生前贈与を受けた方から取り戻すことは出来ますか? (5) 死因贈与契約書で財産をすべて相続人以外に贈与させるとします。相続人は遺留分が侵害されていたら遺留分を請求させることは出来ますか? (6) 死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良いと聞いています。第3者作成したものでも大丈夫と聞いた事が御座います。 (署名・捺印は本人がする)遺言と違い決まった形式は無く、結構簡単だと聞きますが、勝手に作成されたり悪用される心配はないのでしょうか?実印と印鑑証明書が悪用されなければ大丈夫なのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 後から出てきた遺言書の方が優先されると  それはたぶん「遺贈」の話でしょう。  遺贈は遺言の中で行われます。つまり遺言の一部です。  遺言の効力は、日付が後のほうが優先されますので、遺言の一部である「遺贈」も、日付の新しい遺言書に書かれていた遺贈が優先されます(民1022条)。  遺贈は契約ではなくて、遺贈者の一方的な行為ですので、自由自在なのです。  他方、死因贈与契約は、その性質に反しない限り遺贈についての規定が準用されることになっています(民554条)が、基本は「契約」です。  (書面によらない贈与の撤回など、一般の取り消し権はあります)  六法に、死因贈与の形式がどうとかいう判例が載っているのですが、手元に詳しい解説書がありません。  したがって素人の私には「断言はできません」が、契約ですので、(遺贈と違って)当事者は生前に契約内容を知ります。  すると当然、相手側はもらえるものと期待してさまざまな行動をします。  たとえば、ある土地100坪をもらえるものとして(自発的に)贈与者の面倒をみたり、借金して家を建てる準備をしたり。  突然、贈与者の一方的な意思で取り消されたりしたら、重大な問題を生じます。  遺言で「契約」を取り消せるというのは、契約というものの性質に反すると思います。  また、死因贈与契約というのは、結局、期限(必ず到来する条件)付き贈与契約です。  取り消せない期限付き贈与契約を、生きている間は取り消せないのに死んだら取り消せるという、合理的な理屈はありません。  それに、後の日付の遺言に「全部やめた」と書いておけば自由自在に取り消せるなら、バンバン「おまえに土地をやる」と書いた死因贈与契約書を乱発できますよね。  さぞや女の子にももてて(私は男なのでその観点からの表現)、たくさんの女性と親密な関係にもなれるでしょうが、詐欺が横行するこの時代になってもそういう話はききませんよね。  やはり、死因贈与契約書よりも日付が後の遺言なら死因贈与契約を取り消せる(法律でそうなっている)、なんて単純な話ではないと思います。 ------  補足質問外ですが、遺留分の件は、書いたとおり、遺留分権利者は「返してくれ」と言う権利があるようですね(民1031条)。

katumata50
質問者

補足

お返事ありがとうございます。色々調べましたが、現役の某弁護士さんの話では、死亡贈与契約書の後に、遺言書が出てきた場合、やはり遺言書が優先されるみたいです。弁護士さんが言っているので間違いはないと思います。色々インターネットで調べましたが、私がある程度調べた結果でも遺言書が優先さられと答えている方が多いです。 OKWEBでも同じような質問をなさっている方がいるのでご参考にしてみると良いと思います。色々ありがとう御座いました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> (1)メリット・デメリットは?  比べるものよって、メリット、デメリットは違ってきます。ナニと比べてのメリット・デメリットなのか、ハッキリさせて質問されたほうがいいと思います。  メリット・デメリットだけの質問なら、いろんな候補をあげて比較説明もできますが、質問が多すぎるのでスルーします。  以下の解説も、細かい説明、場合分けは省略します。 (2)贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたら  死因贈与契約も、「契約」です。  単純な贈与とは違いますので、遺言書でも、一方的に無効にすることはできません。  当然、死因贈与契約書が有効で、遺言書のその契約に反する部分は無効です。  日付の問題ではありません。  ひょっとして、「遺贈」の話かとも思いましたが、(6)の質問を見ると、本問はやっぱり死因贈与契約のようですので、この回答になります。 (3) ・・・ 質問文略 ・・・  くどいですが、死因贈与契約も契約の一種です。  死因贈与物が不動産なら、二重売買契約と同じく、立場がまったく同じ(しかし立場は対立する)人が二人出現したわけですので、二重売買と同じく、契約日の先後ではなく「登記の先後」で決着を付けることになるものと思われます。  動産なら、先に受け取ってしまったほうが勝ち。受け取れなかったほうは「債務不履行」で損害賠償請求権を持つことになると思われます。 (4)贈与者が生前違う人に贈与していました。  贈与の対象が不動産なら、競争者間の優先順位は登記の先後で決めるのが基本ですので、この場合も登記の先後で決まるものと思います。  動産なら、引き渡しの先後です。  契約者側が現物を取得できなかったは、あきらかに贈与者側の「債務不履行」ですので、相続人に対し損害賠償を求めることができると考えます。  ふつうの受贈者が負けた場合は、贈与者の意思として、贈与できなければ金銭で賠償する気があったのかどうか検討する必要が有ると思います。  まあふつう、死因贈与契約をしていることを忘れていた勘違いが原因で、その物をやれない場合は賠償までする気はないのではないかと思います、私は。  で、賠償請求権はない、と考えます。  当然異論はあるでしょうし、賠償する気まであると認められるケースなら、相続人に賠償させるべきでしょう。 (5)相続人は遺留分が侵害されていたら  今自宅で、六法全書を確認できませんが、遺留分は強行放棄ですので、それを侵害することはどんな方法でもできなかったと記憶しています。  死因贈与契約さえしておけば、遺留分を排除できるのだとしたら、遺留分の規定は骨抜きできますからねぇ。  遺留分が侵害された範囲で、遺留分分を回収できたはずです。 (6)死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良い  契約書は誰が作ったってOKです。市販品でもOK。  ふつうの契約書(例えば、私が質問者さんに100万円貸したという契約書)と同じ程度のリスクはあります。  他の契約に比べて、特に危険でも、特に安全でもありません。  他の契約と同じ程度のリスク管理が必要です。  ちなみに、実印を使わなくても契約は成立しますので、実印をしまっておけば安全というわけではありません。  

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。(2)番の質問について、色々調べていたら、後から出てきた遺言書の方が優先されると他のホームページで見ましたが。。。実際どうなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 死因贈与契約書って危険?

    死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか? 贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか? 受贈者が執行人になることは可能みたいですが。。 例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという 死因贈与契約書を勝手に作成したとします。 贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。 贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか? それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか? 贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。 どうなのでしょうか?

  • 死因贈与契約と遺言 どっちが優先?

    死因贈与契約と、その後にかかれた遺言とでどちらが優先されるか教えてください。 例えば高齢のAさんが甥のBさんに「自分が死んだら財産をすべてBさんに贈与する」という死因贈与契約(書面あり)をしていたとします。 その後、Aさんはそんなことすっかり忘れて子供のCさんに「自分が死んだらCにすべてを相続する」という遺言書を書きました。 その後、Aさんが亡くなった場合、Bさん宛ての死因贈与契約とCさん宛て遺言書とどちらが優先されるのでしょうか。 ・遺言書の不備や、遺留分云々、他の法定相続人の話は除外してください。 ・通常は「後に書かれた遺言が優先するも、死因贈与契約はあくまで契約であって、遺言ではない」という認識で問題ないですよね。

  • 死因贈与の契約について

    父の死後、内縁の妻が現れて、「遺言書」を持ってきました。検認済みなのでそれ自体は認めます。内容は「私事万一死亡の際は全財産の4分の一を内妻に譲り渡すものとす」というもので、これは死んだら贈与する、という死因贈与に当たるものですか?とすると、父の生前に受け取りの書類、または認知したという、内妻からの承諾の署名、捺印などは要らないのですか?死因贈与は契約なので契約書が必要、とききましたが。。。もし契約書が無かった場合は、この契約は無かったものとみなされますか?契約だと一方的に主張はできないかとも思うのですが。。。

  • 死因贈与ってどうして契約なんですか??

    凄く素朴な疑問ですがよろしくおねがいします。友人が、死んだときに土地をあげる約束を死因贈与っていって、それも契約なんだと話していました。しかし遺言は単独行為ですよね。どうして、ひとりでできるのに死因贈与は遺言と違って契約になるのでしょうか?

  • 死因贈与に関して

    死因贈与に関してお詳しいかたがいらっしゃいましたら教えてください。 私はまったくの素人のため根本的に勘違いをしている可能性もありますので、おかしな記述あればあわせてご指摘いただければと存じます。 妻との離婚に伴い、協議書を公正文書にしようとしています。 その中で、私が死亡した後には私名義のマンション(ローン支払い中)を現在の2人の子供に相続する旨の記載をしたいのですが、妻が作成した協議書を交渉人に提示したところ、 公証人から受贈者の名前を記載するだけでは公正文書にできないと言われ、死因贈与をしてもらいなさい、といわれたとのことです。 そこで質問がございます。(そもそもなぜそのようなことを。。といったところはおいといてください) [質問] (1)子供の名前を記載して相続すると記載しても、それでは公正文書にできないものなのでしょうか? (2)公証人と妻としては、確実に今の子供に渡したい(仮に私が将来再婚してもその妻や子供に渡らない)という意思の表れのようですが、死因贈与が適切なのでしょうか? 遺言を公正証書にするという案もありますが、一度遺言を作成してもあとの遺言が優先されるということから、強制力の強い死因贈与を求めているようです。 (3)死因贈与をするとした場合、仮登記が出来るということですが、仮登記する場合としない場合の違いはどのような点でしょうか?登記変更の時期だけの違いだけでしょうか? (4)仮登記をしなければならない場合、万が一売却せざるを得ない状況になった場合、売却は可能でしょうか? (5)死因贈与の執行者を妻にすることの問題点は何でしょうか?  なお子供は2人とも小学生で妻が扶養しています。 私の意思としては、現在の2人の子供に残す(確実に相続する)ことはまったく問題ありません。ただ心配なのは、この不景気の中、何時仕事がなくなったり減給となったりして、 ローンが払えなくなるかわからないため、万が一そのような自体になったときには、マンションを売却せざるを得ないことも考えられます。 そのようなときに売却ができないとか売却できるにしても非常に手続きが大変であるとか、そういったリスクを知っておきたく相談させていただきました。 そんなこと弁護士に相談しなさい、といったご指摘もあるかと思いますが、あまりにも知識がないため、事前にいろいろと調べておきたく、ご教示いただけると幸いです。 長文となってしまいましたがよろしくお願いいたします。

  • 死因贈与契約されていた土地の相続について

    相続人でない親類縁者と生前に死因贈与契約を交わした土地が契約のあることを知らない相続人に相続されて所有権の登記がされています。 贈与者は11年前に死亡し、死因贈与契約を結んだ人は贈与者の死亡後すぐに所有権の登記をしませんでした。 契約時に死因贈与の仮登記もしていません。 しかしこの土地に自己所有の建物があり26年前から無償で使用しています。 使用に関する契約もありません。 この場合死因贈与契約を理由に所有権の変更は出来るのでしょうか?

  • 死因贈与について

    死因贈与は遺贈の規定が準用されるとのことですが、遺贈と同じように遺言書の内容を変更することで、死因贈与契約の取り消しはできるのでしょうか。

  • 書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる?

    先頃、私の祖父が亡くなりました。相続人は、子が3人います。私は祖父の孫ですが相続人ではありません。 生前、祖父から、「私(祖父)が死んだら、これをお前(私)にやる」と言われ、銀行の通帳と印鑑を預かりました。 ただし、口頭で言われただけなので証拠はありません。遺言もありません。書面によらない死因贈与です。 最近、相続人の一人から法定相続分を要求されました。 今後争いに発展しそうなので、いろいろ調べていたところ、「書面によらない死因贈与は相続人が撤回できる」と、弁護士の書いた分厚い相続の専門書に書いてあるのを見つけました。 死因贈与って、死んだ時点で贈与の効力が生まれて、受遺者に権利が移転するんですよね? 「書面によらない贈与」なら相続人に撤回する権利も相続すると思いますけど、それと同じ考え方が死因贈与にも通用するのでしょうか? これだと、死因贈与の意味がないと思うんですけど。 ※書面によらない死因贈与は立証が困難云々は回答不要です

  • 死因贈与契約の受贈者が未成年の場合

    死因贈与契約を祖母(贈与者)と孫の8歳の子(受贈者)が契約する場合、「単に権利を得る」法律行為ですから、子は法定代理人(通常は親)の同意も必要ないと聞きました。 その場合、8歳の孫が死因贈与契約書に親の同意なしで単独で署名押印するのでしょうか? もしくは、契約書なので法定代理人の署名押印も必要なのでしょうか? 受贈者(子)の記入の仕方がわかりません教えてください。 詳しい方いましたら よろしくお願いします。

  • 死因贈与とは契約とは

     最近死因贈与という制度があることを知りましたが、解らない点がある為質問します。 1、死因贈与は契約ですから、親が子に贈与する場合は該当しないのでしょうか。 2、相続人全員の承諾を得れば、可能でしょうか。 3、遺産分割協議の対象からはずすことは、できないのでしょうか。 4、遺産分割協議でまとまらなければ、ダメでしょうか。 5、親の覚書きに、「無償で譲渡とす」と書かれていますが、無効でしょうか。 以上お教え下さいませ。