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死因贈与の契約について

父の死後、内縁の妻が現れて、「遺言書」を持ってきました。検認済みなのでそれ自体は認めます。内容は「私事万一死亡の際は全財産の4分の一を内妻に譲り渡すものとす」というもので、これは死んだら贈与する、という死因贈与に当たるものですか?とすると、父の生前に受け取りの書類、または認知したという、内妻からの承諾の署名、捺印などは要らないのですか?死因贈与は契約なので契約書が必要、とききましたが。。。もし契約書が無かった場合は、この契約は無かったものとみなされますか?契約だと一方的に主張はできないかとも思うのですが。。。

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.2

本来、俺が死んだら、これを譲るよという契約なので口約束で充分なのです。 どちらかが やめた で済むのです。生前にね。だから受取人の意思なくして 契約は成立しません。

mamagaii
質問者

お礼

ありがとうございます。でも、口約束で済むのなら、いつ、どこぞの誰かが「私は内妻でした。死んだら半分くれると約束されました」などととんでもない人が際限もなく現れてきたらどうするんでしょうか?当人同士といっても、こちらは法廷相続人なので、遺留分以下なら文句は言えないし、そもそも本当に内縁の妻かどうかだって、死人にくちなしですから、本人は(父)が生前「やーめた」といったかもしれないけれど、内縁の妻はそんなことはおくびにも出さないと。。。何かそういうことを取り締まる法律はないのでしょうか?

noname#195579
noname#195579
回答No.1

相続人の遺留分を犯さない範囲なら被相続人の好きに設定していいのです。 ただし、受け取るほうの承諾も必要です。これが遺贈と違うとこ。遺贈と違って遺言がなくてもいい。 ちなみに書面での証拠は不要です。口頭での約束も可能。 受贈者には相続税の税率が適用されます。 後はリンクを見てね

参考URL:
http://isansouzoku.nyukon.com/main/028.html
mamagaii
質問者

お礼

お答えのお時間、ありがとうございました。あまりよくわからなくて、やはり調停に進みそうです。

mamagaii
質問者

補足

ありがとうございます。サイトを見ると、「遺贈と違うのは、遺贈が遺言者による一方的な贈与であるのに対し、死因贈与は贈る側が生きている間に当事者同士で契約を結ぶところです」とありますが、受ける側が承諾している契約がなければ、この契約は成立しないと同じですか?

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