• ベストアンサー

死因贈与契約の解除

民法1022条に規定された遺言者の遺言取消権は、放棄できないと1026条に規定されていますが、986条に規定された受遺者の遺贈放棄権についても、1026条のような規定はあるのでしょうか? 遺贈放棄権を放棄する旨を明記して死因贈与契約を結ぶことは有効でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.3

準用されるもの 1・遺言の効力に関する 985条 2・遺言者の死亡前に受贈者が死亡した時の994条 3・遺言執行に関する  1006条 4・遺言の撤回に関する 1022~1027条 準用されないもの 1・遺言能力について  961条・962条 2・遺言方式についての 967条 3・遺贈の承認と放棄  986条~990条 遺贈の効力とか遺言の執行は準用されますが、遺贈の単独行為であることの規定は準用されません。

mak0sama
質問者

お礼

回答ありがとうございます 986条が準用されないということは、死因贈与契約に「相続が発生した後に『やっぱり要らない』とは言い出しません」といった規定をつければその規定は有効、ということになるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#8709
noname#8709
回答No.2

このような問題を理解するには条文の文言だけでなく、判例等を調べたり、専門書などを見ると解説が書かれていたりします。 判例六法などを見ると主要な判例が書かれていますので、理解しやすいでしょう。 なお、遺贈の規定が「すべて」準用されるわけではありませんし「そのまま」適用されるわけでもありません。 「勉強」がんばって下さい。

mak0sama
質問者

お礼

回答ありがとうございます 遺贈放棄権の放棄を規定した死因贈与契約を結ぶ必要に迫られていて、そのような契約が有効かどうかを急いで知りたいのです 『勉強』ではありませんし、判例六法を読破している時間もありませんので、こちらへご相談した次第です

noname#8709
noname#8709
回答No.1

遺贈と死因贈与は違います。 遺贈は遺言による一方的な意思表示です。 死因贈与は、生前に贈与者と受贈者とが結ぶ契約です。 「贈与者の死亡」が贈与の発効する条件となっているものです。 「なに」が知りたいのでしょうか。

mak0sama
質問者

お礼

回答ありがとうございます 知りたいのは、先述の通り、1022条の遺言取消権についてその放棄を禁じた1026条のような規定が、986条の遺贈放棄権についても存在するか、ということです もしそのような規定が存在すれば、民法554条で、死因贈与は遺贈に関する規定に従う、と規定されていますので、986条の権利を放棄するような死因贈与契約は結べないということになりますよね?

関連するQ&A

  • 死因贈与について

    死因贈与は遺贈の規定が準用されるとのことですが、遺贈と同じように遺言書の内容を変更することで、死因贈与契約の取り消しはできるのでしょうか。

  • 死因贈与ってどうして契約なんですか??

    凄く素朴な疑問ですがよろしくおねがいします。友人が、死んだときに土地をあげる約束を死因贈与っていって、それも契約なんだと話していました。しかし遺言は単独行為ですよね。どうして、ひとりでできるのに死因贈与は遺言と違って契約になるのでしょうか?

  • 死因贈与契約書について

    死因贈与契約書について質問です。 (1) メリット・デメリットは? (2) 死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか? (3) 死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか? (4) 死因贈与契約書に記載の贈与物が、贈与者が生前違う人に贈与していました。贈与者が亡くなった後に、どうなりますか?生前贈与を受けた方から取り戻すことは出来ますか? (5) 死因贈与契約書で財産をすべて相続人以外に贈与させるとします。相続人は遺留分が侵害されていたら遺留分を請求させることは出来ますか? (6) 死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良いと聞いています。第3者作成したものでも大丈夫と聞いた事が御座います。 (署名・捺印は本人がする)遺言と違い決まった形式は無く、結構簡単だと聞きますが、勝手に作成されたり悪用される心配はないのでしょうか?実印と印鑑証明書が悪用されなければ大丈夫なのでしょうか?

  • 民法 死因贈与

    贈与者が死亡することによって効力が発生するものである場合は,その贈与は遺言の方式によらなくてもよいと何かの本に書いてありましたが,条文554条によれば,遺贈の規定に従うとなっています。 どう解釈すればいいのでしょうか。  ご教授をお願いします。

  • 遺贈と相続財産の関係

    (1)被相続人が遺言において遺贈をしていた場合、相続や遺産分割の対象となる相続財産から、その遺贈対象物は、除外されると考えて良いのでしょうか? また、死因贈与の場合も同様と考えて良いでしょうか? (2)上記を前提とした場合に、民法931条の規定(限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。)が気になります。 遺贈は相続と関係ないと考えると、相続債権者とはそもそも関係がないように思うのですが、この規定は、どのような場合に適用される規定なのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 死因贈与の取消し

    現在、民法の話を少し聞いているのですが、質問があります。 例えば Aが所有する不動産を妻に死因贈与し、書面も作成していたとします。 しかし、その後、Aは妻と不和になりました。 この場合、Aは内容証明郵便で夫婦間の契約取消権を行使する旨の通知をすれば、死因贈与は有効に取り消す事ができるのでしょうか。 もしできないのであれば、この場合、どのようにすれば有効に取り消す事が出来るのでしょうか。 参考条文などでも良いので、教えていただけると嬉しいです。

  • 死因贈与契約と遺言 どっちが優先?

    死因贈与契約と、その後にかかれた遺言とでどちらが優先されるか教えてください。 例えば高齢のAさんが甥のBさんに「自分が死んだら財産をすべてBさんに贈与する」という死因贈与契約(書面あり)をしていたとします。 その後、Aさんはそんなことすっかり忘れて子供のCさんに「自分が死んだらCにすべてを相続する」という遺言書を書きました。 その後、Aさんが亡くなった場合、Bさん宛ての死因贈与契約とCさん宛て遺言書とどちらが優先されるのでしょうか。 ・遺言書の不備や、遺留分云々、他の法定相続人の話は除外してください。 ・通常は「後に書かれた遺言が優先するも、死因贈与契約はあくまで契約であって、遺言ではない」という認識で問題ないですよね。

  • 負担付死因贈与

    負担付死因贈与とは、解説書には「同居をしてくれたら」とか「残りのローンを返してくれたら」というような負担を履行することによって受遺者は贈与をしてもらえると書いてあります。そこで質問ですが、例えば任意後見人契約や委任管理人契約を結ぶといったことは負担付死因贈与の『負担』部分に相当するのでしょうか?

  • 死因贈与の契約について

    父の死後、内縁の妻が現れて、「遺言書」を持ってきました。検認済みなのでそれ自体は認めます。内容は「私事万一死亡の際は全財産の4分の一を内妻に譲り渡すものとす」というもので、これは死んだら贈与する、という死因贈与に当たるものですか?とすると、父の生前に受け取りの書類、または認知したという、内妻からの承諾の署名、捺印などは要らないのですか?死因贈与は契約なので契約書が必要、とききましたが。。。もし契約書が無かった場合は、この契約は無かったものとみなされますか?契約だと一方的に主張はできないかとも思うのですが。。。

  • 死因贈与契約書って危険?

    死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか? 贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか? 受贈者が執行人になることは可能みたいですが。。 例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという 死因贈与契約書を勝手に作成したとします。 贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。 贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか? それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか? 贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。 どうなのでしょうか?