• ベストアンサー

扶養控除について

主人が自営業で確定申告、私が会社員で会社で年末調整をしてもらっています。 今年3月に子供が生まれ、どっちの扶養にいれた方がお得でしょうか? ちなみに主人の収入が少ないので、子供の保険証は私の社会保険に入りました。 それと、今年に関しては産休・育休に入ったため住民税は支払っておりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >今年3月に子供が生まれ、どっちの扶養にいれた方がお得でしょうか? ※「扶養に入れる」=「【税法上の】扶養控除を申告する」として回答させていただきます。 また、お二人の「所得金額(の詳細)」や「扶養親族の数」などが不明なため参考情報のみとなります。 ----- 「16歳未満の扶養親族」の「扶養控除」は、「子ども手当」導入時に廃止されました。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm しかし、【扶養親族の有・無】は「住民税の非課税限度額(非課税基準)」などに影響します。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou 「住民税の非課税限度額」は「非課税になる所得金額の上限」のことです。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※「所得金額」は「所得控除」を差し引く前の金額です。 ----- 「所得金額」は「所得の種類」で求め方が違います。 ご主人は自営業とのことなのでよくお分かりかと思います。 「給与所得」の場合は以下のように求めます。 給与所得=給与収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

mango15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。詳しく明記していただき、大変参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

両者の収入から税額を計算してみないと解りません。 >今年に関しては産休・育休に入ったため住民税は支払っておりません。 一昨年収入があったのなら単に滞納になっているだけですね。

mango15
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。住民税は払ってました。勘違いしてました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

税金の扶養控除なら  16歳未満の扶養控除は廃止されましたから(16歳以上から) >今年3月に子供が生まれ、どっちの扶養にいれた方がお得でしょうか?  ・税金に関しては、16歳未満なら関係なし

mango15
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。16才未満は関係ないのですね。大変勉強になりました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

基本的に税率の高い方です。ただし、控除によって所得税が0円未満になったりする場合は、所得税が軽減される金額が多い方で控除します(当たり前か ^^;)。

mango15
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私の方で扶養に入れようとおもいます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう